特別児童扶養手当とは?【保護者向け】発達障害でももらえる?金額・所得制限・申請と診断書のコツ、却下されたとき【2026年版】
「うちの子は発達障害の診断を受けたけれど、特別児童扶養手当の対象になるの?」「所得制限で、どうせもらえないのでは」「申請したら却下された」。特別児童扶養手当は、障害のある子どもを育てるご家族が一度は調べる手当です。そして、調べるほど「結局うちはどうなの?」がわかりにくい制度でもあります。
先に結論をお伝えします。特別児童扶養手当は、障害のある20歳未満の子どもを家で育てている親などに支給される国の手当です。2026年4月からの月額は1級58,450円、2級38,930円。発達障害も対象ですが、診断名があるだけでは認定されず、「生活の中でどれだけ援助が必要か」で決まります。障害者手帳がなくても申請でき、手帳を持っていても必ず認定されるわけではありません。
この記事では、対象と金額、1級・2級の目安、所得制限、申請の流れと診断書の頼み方、却下されたときの動き方をまとめました。放デイを運営している立場から、事業所から見た特別児童扶養手当についてもお伝えします。
- 特別児童扶養手当とは何か、似た名前の手当との違い
- 金額と、いつ振り込まれるか
- 1級・2級の目安と、発達障害(ASD・ADHD)の場合の考え方
- 所得制限の金額と、だれの所得で判断するか
- 申請の流れと、診断書を頼むときに渡すメモ
- 却下されたときの3つの道と、認定されたあとの手続き
結論 特別児童扶養手当は「生活に必要な援助の大きさ」で決まる
| 知りたいこと | 答え |
|---|---|
| どんな手当? | 障害のある20歳未満の子どもを家で育てている父母などに支給される国の手当 |
| いくら? | 1級 月58,450円/2級 月38,930円(2026年4月から)。年3回、4か月分ずつ振り込まれる |
| 発達障害でももらえる? | 対象になる。ただし診断名ではなく、生活の中で必要な援助の大きさで判断される |
| 手帳は必要? | なくても申請できる。その場合は医師の診断書(所定の様式)を出す |
| 所得制限は? | ある。申請する人だけでなく、配偶者や同居の祖父母などの所得も見られる |
| いつから受け取れる? | 申請した月の翌月分から。申請前の分はさかのぼらないので、迷ったら早めに窓口へ |
特別児童扶養手当とは 障害のある子を育てる家庭への手当
特別児童扶養手当は、1964年にできた「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」にもとづく国の制度です。精神または身体に障害のある20歳未満の子どもを家庭で監護・養育している父母などに支給されます。保護者の間では「特児(とくじ)」と略して呼ばれることもあります。
受け取るのは子ども本人ではなく、子どもを育てている親などです。父母がそろっている場合は、主に生計を支えている人が受給者になります。

図:名前が似ている3つの手当
名前が似ている手当との違い
| 手当 | だれに | 月額(2026年4月〜) |
|---|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 障害のある20歳未満の子を育てる親など | 1級 58,450円 2級 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 重い障害があり、日常生活で常に介護が必要な20歳未満の子ども本人 | 16,560円 |
| 児童扶養手当 | ひとり親の家庭など(障害とは関係のない手当) | 所得などで変わる |
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、両方の条件を満たせば一緒に受け取れます。障害児福祉手当は対象がより重い状態に限られ、所得制限の基準も別です。児童手当も、特別児童扶養手当と一緒に受け取れます。
金額と、振り込まれる時期
月額は物価にあわせて毎年度見直されます。2026年度(令和8年4月から)は次のとおりです。
| 等級 | 月額 | 年間の目安 |
|---|---|---|
| 1級 | 58,450円 | 約70万円 |
| 2級 | 38,930円 | 約47万円 |
対象の子どもが2人いる場合は、1人ずつ支給されます。手当は年3回、4か月分ずつまとめて振り込まれます。国の案内では4月・8月・12月の支払いですが、12月期の分は11月に振り込む自治体が多くなっています。

図:いつ、いくら振り込まれる?
手当は申請(認定請求)をした月の翌月分から支給されます。診断を受けた時点や、障害があらわれた時点にさかのぼって受け取ることはできません。対象になりそうか迷っている間にも月は進むので、まずは窓口で相談だけでもしておくのがおすすめです。
対象になる子ども 1級・2級の目安
対象は、法律で決められた障害の状態(1級または2級)にある20歳未満の子どもです。身体障害、知的障害、精神の障害(発達障害を含む)が対象で、障害者手帳の有無は問われません。次の場合は受け取れません。
- 子どもが障害児入所施設などに入所している(通所の施設や保育所は対象のまま)
- 子どもが、その障害を理由とする公的年金を受け取れる
- 子どもや受給者が日本国内に住んでいない
- 所得が制限額以上ある(次の章で説明します)

図:1級と2級の目安(知的障害・発達障害)
知的障害・発達障害の1級と2級
国の認定基準では、知的障害と発達障害の等級を次のように示しています(要点を言いかえています)。
| 等級 | 知的障害 | 発達障害 |
|---|---|---|
| 1級 | 食事や身の回りのことに全面的な援助が必要で、会話での意思の疎通がほとんどできない。常に援助が必要 | 社会性やコミュニケーションの力が欠けていて、著しく不適応な行動がある。常に援助が必要 |
| 2級 | 身の回りの基本的なことに援助が必要で、会話は簡単なものに限られる | 社会性やコミュニケーションの力が乏しく、不適応な行動がある。生活に援助が必要 |
知的障害については、IQがおおむね35以下なら1級、おおむね50以下なら2級という目安も示されています。ただしIQだけで決めるのではなく、生活の中でどれだけ援助が必要かをあわせて判断します。
療育手帳との関係
療育手帳を持っていなくても申請できます。持っている場合は、次のような扱いがあります。
- 国の認定要領では、療育手帳の判定が「A」なら1級相当として認定してよいとされています
- 東京都は、知的障害の対象をおおむね愛の手帳1〜3度程度と案内しています。軽い区分(Bや4度)では対象にならないことが多いです
- 手帳を持っていると、診断書を省略できる自治体もあります(市区町村の窓口で確認してください)
療育手帳そのものについては、療育手帳とは?【保護者向け】で取り方や区分をまとめています。
発達障害(ASD・ADHD)でももらえる?
もらえる可能性はあります。国の基準では、発達障害は「IQが高くても、社会性やコミュニケーションの障害で日常生活に著しい制限がある場合」に対象になるとされています。知的な遅れのない自閉スペクトラム症やADHDでも、認定されている子はいます。
一方で、知っておいてほしい現実もあります。
- 診断名だけでは認定されません。「ASDと診断された」ではなく、「生活のどの場面で、どれだけ手助けが必要か」が見られます
- 2級の目安は「日常生活が極めて困難」な程度で、障害年金の1級・2級と同じくらいの重さです。学校で少し困りごとがある程度では、認定されにくいのが実際のところです
- 地域による差が大きいことが、国の研究でもわかっています
厚生労働省の研究班(信州大学・本田秀夫氏ら)が40の都道府県・政令指定都市の診断書4,419件を調べたところ、知的障害・精神の障害で1級か2級と認定された割合は、自治体によって33.6%から100%まで開きがありました。数値の基準がなく、各自治体の認定医の判断によるところが大きいためです。研究班は地域差を減らすための判定ガイドライン案を作っていますが、2026年10月時点ではまだ全国の運用にはなっていません。
だからこそ、「うちの子は軽いから無理」と自分で決めずに、主治医と窓口に相談してから判断してください。逆に、ほかの家庭で通ったから、うちも通るとは限りません。
発達障害の特性や診断までの流れは、自閉スペクトラム症(ASD)とは?、ADHDとは?でまとめています。
所得制限 だれの所得で判断する?
特別児童扶養手当には所得制限があります。見られるのは受給者本人の所得と、配偶者、同居している祖父母など生計を同じくする扶養義務者の所得です。どれか1人でも限度額以上あると、手当は支給停止になります。
| 扶養親族等の数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所得額 | 収入の目安 | 所得額 | 収入の目安 | |
| 0人 | 459.6万円 | 642.0万円 | 628.7万円 | 831.9万円 |
| 1人 | 497.6万円 | 686.2万円 | 653.6万円 | 858.6万円 |
| 2人 | 535.6万円 | 728.4万円 | 674.9万円 | 879.9万円 |
| 3人 | 573.6万円 | 770.7万円 | 696.2万円 | 901.2万円 |
| 4人 | 611.6万円 | 812.9万円 | 717.5万円 | 922.5万円 |
厚生労働省「特別児童扶養手当について」より(令和3年8月以降適用)。収入の目安は給与所得者の例
- 収入(額面)ではなく所得で判断します。社会保険料の一律8万円や、障害者控除などを差し引いた額です
- どの年の所得で見るかは申請の時期で変わります。東京都の案内では、1〜6月の申請は前々年、7〜12月の申請は前年の所得です
- 受給者は「主に生計を支えている人」と決まっているため、所得の低いほうを自由に選んで申請することはできません
- 所得制限で今はもらえなくても、認定を受けておけば、所得が下がった年の翌年8月分から支給されます
放デイの利用料の上限も世帯の所得で決まりますが、こちらは別の基準です。放課後等デイサービスの料金でまとめています。
申請の流れと、用意するもの
申請の窓口は、住んでいる市区町村(障害福祉課、子ども家庭課など)です。審査は都道府県または政令指定都市が行います。

図:申請から支給まで
- 窓口で相談。「特別児童扶養手当を申請したい」と伝え、認定請求書と診断書の用紙をもらいます。知的障害・発達障害は「知的障害・精神の障害用」の様式です。
- 主治医に診断書を頼む。できるだけ継続して診てもらっている医師に頼みます。作成には数週間かかることがあり、文書料(数千円程度)は自己負担です。
- 書類を出す。書類がそろったら窓口に提出します。この日が請求日になり、認定されればこの翌月分から支給されます。
- 審査。都道府県などの医師が、診断書の内容をもとに書類で判断します。子どもが審査の場に呼ばれることはありません。
- 結果の通知。認定か却下かの通知が届きます。結果が出るまで数か月かかることもあります。
用意するもの(よく求められるもの)
- 認定請求書(窓口でもらう)
- 医師の診断書(所定の様式)。手帳で代えられる場合あり
- 障害者手帳(持っている場合)
- 受給者名義の通帳
- マイナンバーがわかるものと、本人確認の書類
- 戸籍謄本など(自治体によって必要)
必要なものは自治体によって違うので、最初の相談のときに一覧をもらってください。
診断書を頼むときのコツ
審査をする医師は、子どもに直接会いません。診断書に書かれていることだけで判断します。そのため、診断書に家での生活の様子が具体的に書かれているかがとても大切です。
ところが、診察室で見せる子どもの姿は、家や学校での姿と違うことがよくあります。短い診察で、主治医が生活の困りごとをすべて知っているとは限りません。そこで、診断書を頼むときに、生活の様子をまとめたメモを渡す方法があります。

図:診断書を頼むときに渡すメモ
- 困っている場面は、回数・時間・どのくらい続くかで書きます。「かんしゃくがひどい」より「週に4〜5回、30分以上泣き叫び、物を投げる」のほうが伝わります
- 家で手助けしていることを書きます。着替え、入浴、歯みがき、外出の付き添い、危険の見守りなど、「親がしているから、できているように見えること」を書き出します
- 園・学校・事業所での様子も添えます。先生や支援員から言われていることは、家以外の様子として役に立ちます
- 検査の結果(発達検査・知能検査の報告書)があれば、写しを持っていきます
大事なのは、大げさに書くことではなく、ふだんの姿をそのまま伝えることです。保護者はつい「これはできるようになった」と良いところを話したくなりますが、診断書では「どんな手助けがあればできるのか」が伝わることが大切です。発達検査の報告書の読み方は、発達検査とは?でまとめています。
却下されたとき 3つの道
却下の通知が届くと、とてもつらい気持ちになると思います。ただ、却下は「この子に支援が要らない」という意味ではなく、「この診断書の内容では、基準の1級・2級にあたると判断されなかった」という意味です。できることは3つあります。

図:却下されたときの3つの道
理由を確かめる
通知書に書かれた理由を読み、わからなければ窓口に聞きます。診断書に生活の困りごとが十分に書かれていなかったのか、状態そのものが基準に届かなかったのかで、次の動きが変わります。
審査請求(不服申し立て)をする
決定に納得できないときは、審査請求ができます。期限は原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。請求先と期限は通知書に書かれているので、必ず確認してください。
状態が変わったら、もう一度申請する
成長にともなって困りごとが大きくなった、新しい検査結果が出たなど、状態が変わったときは、新しい診断書で改めて申請できます。主治医と相談しながら時期を決めてください。
特別児童扶養手当が受けられなくても、自治体独自の手当(障害児を育てる家庭への市区町村の手当など)や、手帳による控除・割引が使えることがあります。窓口で「ほかに使える制度はありますか」と聞いてみてください。子育て全体で使えるお金は、子育てでもらえるお金一覧にまとめています。
認定されたあと 毎年の届と、2年ごとの再認定
認定されたあとも、続けて受け取るための手続きがあります。忘れると支給が止まるので注意してください。
- 所得状況届(毎年8月12日〜9月11日)。所得や家族の状況を届け出ます。所得制限で支給停止中の人も提出が必要です
- 有期再認定。知的障害・発達障害を含む精神の障害は、原則としておおむね2年ごとに新しい診断書を出して再認定を受けます。期限は通知で確認してください
- 住所・振込口座・家族構成が変わったとき。その都度届け出ます
- 手当の証書は2024年7月に廃止。受給の証明が必要なときは、自治体が出す証明書などを使います
20歳になったら障害年金へ
特別児童扶養手当は20歳の誕生日の前日がある月までです。20歳からは、子ども本人が障害基礎年金(20歳前に初診日がある障害)を申請することになります。基準は特別児童扶養手当とほぼ同じ1級・2級ですが、手続きは別なので、20歳が近づいたら早めに準備を始めてください。
なお、特別児童扶養手当には税金がかかりません。使いみちも決められていないので、療育の費用、送迎、きょうだいの子育てなど、家庭に必要なことに使ってかまいません。
事業所から見た特別児童扶養手当 知っておいてほしいこと
放デイを運営する立場から、制度の上で知っておいてほしいことを4つお伝えします。
手当があってもなくても、通い方は変わらない
放デイや児発を使うのに必要なのは受給者証で、特別児童扶養手当とは関係ありません。手当の有無で利用日数や受けられる支援が変わることはありません。受給者証については受給者証の申請ガイドでまとめています。
事業所は診断書を書けない
診断書を書けるのは医師だけです。事業所が申請を代わりに行うこともできません。ただ、事業所での様子を主治医に伝える材料として、個別支援計画やモニタリングの記録の写しを使えることがあります。必要なときは事業所に相談してみてください(対応は事業所によって違います)。
事業所で見ている姿は「支援がある状態」
事業所では、少人数で、見通しを示し、職員が付き添う中で過ごしています。そこで落ち着いて見えても、それは支援があるからできている姿です。記録を診断書の材料に使うときは、どんな手助けをしたうえでの様子なのかが伝わるようにすることが大切です。
利用料の上限には影響しない
放デイの利用者負担の上限は、世帯の住民税の課税状況で決まります。特別児童扶養手当は非課税なので、受け取っても利用料の上限が上がることはありません。
個別支援計画やモニタリングの読み方は、個別支援計画とは?【保護者向け】でまとめています。
よくある悩み
「もらうのは、ずるいと思われそう」
特別児童扶養手当は、障害のある子を育てる家庭の負担を考えて国が作った制度です。条件を満たす家庭が受け取るのは当然の権利です。受け取っていることが周りに知らされることもありません。
「軽度だと言われたので、申請しても無駄では」
知的障害が軽度で、ほかの困りごとが少ない場合は、認定されにくいのは事実です。一方で、発達障害が重なって生活の手助けが多い場合など、診断名や程度の言葉だけでは決まりません。主治医に「申請を考えている」と相談してから判断してください。
「主治医に診断書を頼みにくい」
診断書を書くことは医師の仕事の一つで、遠慮はいりません。「特別児童扶養手当の申請を考えています。生活の様子をメモにまとめてきました」と伝えると、話を進めやすくなります。
「再認定で外れたらどうしよう」
成長して生活の手助けが減れば、等級が変わったり対象外になったりすることはあります。それは子どもが育った結果でもあります。再認定の前にも、今の生活の様子をメモにして主治医に渡すと、実際の状態に合った診断書になりやすくなります。
よくある質問
Q. 何歳から申請できますか?
年齢の下限は決まっていません。乳幼児でも、障害の状態が基準にあたれば申請できます。小さいうちは状態が変わりやすいので、主治医と時期を相談してください。
Q. 療育手帳を持っていれば、必ずもらえますか?
必ずではありません。療育手帳の判定が「A」なら1級相当として扱われますが、軽い区分の場合は、生活の様子によって認定されないことがあります。
Q. 共働きで、どちらの名前で申請するか選べますか?
選べません。受給者は「主に生計を支えている人」です。また、配偶者の所得も所得制限の対象になります。
Q. 診断書の費用はいくらですか?
医療機関によって違い、数千円程度のことが多いです。手当とは別に自己負担です。再認定のときにも診断書が必要になります。
Q. 放デイに通っていても受け取れますか?
受け取れます。対象外になるのは、障害児入所施設などに入所している場合です。放デイや児発、保育所などに通っていても関係ありません。
Q. 引っ越したらどうなりますか?
新しい住所の市区町村で手続きが必要です。都道府県をまたぐ場合は、審査をする自治体も変わります。引っ越す前に、今の窓口で手続きを確認してください。
- 自閉スペクトラム症(ASD)とは(特徴・年齢別のサイン・相談先)
- ADHD(注意欠如・多動症)とは(子どもの特徴と、家庭でできる工夫)
- 学習障害(LD)とは(読む・書く・計算のつまずきと学校での配慮)
- 折れ線型自閉症とは(できていたことができなくなったとき)
- 発達グレーゾーンとは(診断がつかないときの相談先と支援)
- 療育とは(児童発達支援でやること・費用・始め方)
- 発達検査とは(検査の種類・受け方と結果の見方)
- 言葉の遅れが気になるとき(年齢別の目安・原因・家庭でできること)
- 知的障害とは(子どもの特徴・療育手帳・学校の選び方)
- 発達性協調運動症(DCD)とは(不器用さのサインと、家庭と学校でできる工夫)
- 場面緘黙とは(家では話せるのに外で話せない子の支援)
- 吃音とは(言葉がつまる・くり返すときの関わり方)
- チック症とは(まばたき・咳払いが続くときの関わり方)
- 放課後等デイサービスはいつから探す?(運営側から見た受け入れの決まり方)
- 放課後等デイサービスは週何日使える?(受給者証の日数の決まり方と増やし方)
- セルフプランとは?(利用計画案を自分で作る書き方と記入例)
- 個別支援計画とは?【保護者向け】(計画書の見方と面談で伝えること)
- 療育手帳とは?【保護者向け】(子どもの取り方・判定の流れ・メリットとデメリット)
まとめ
- 特別児童扶養手当は、障害のある20歳未満の子を育てる親などへの国の手当。1級 月58,450円、2級 月38,930円(2026年4月から)
- 発達障害も対象。ただし診断名ではなく、生活に必要な援助の大きさで決まる
- 手帳がなくても申請できる。申請した月の翌月分からなので、迷ったら早めに相談
- 所得制限は、本人だけでなく配偶者や同居の祖父母の所得も見られる
- 審査は書類だけ。診断書を頼むときは、生活の様子を具体的にまとめたメモを渡す
- 却下されても、理由の確認、審査請求(3か月以内)、状態が変わったときの再申請という道がある
制度の細かい運用は、都道府県や市区町村によって違います。この記事で全体像をつかんだら、お住まいの市区町村の窓口と主治医に相談してみてください。


