放課後等デイサービスは週何日使える?受給者証の日数(支給量)の決まり方と、増やしたいときの手順【2026年版】
「放課後等デイサービス(放デイ)は、週に何日まで使えるの?」「受給者証の日数が少なくて、仕事との両立がきつい」「日数を増やしたいけれど、どこに何を言えばいい?」。放デイを使い始めると、多くのご家族がこの「日数」の壁にぶつかります。
先に結論をお伝えすると、放デイの日数は全国一律ではなく、住んでいる市区町村が決めます。国の原則は「その月の日数から8日を引いた日数」(31日の月なら23日)ですが、実際には週2〜3日を目安にしている自治体が多く、共働きなどの事情があれば目安より多く認められることがあります。
この記事では、受給者証に書かれた日数のしくみ、日数が決まるまでの流れ、日数を増やしたいときの手順に加えて、放デイを運営している立場から「日数が増えても、すぐに通えるとは限らない」という事業所側の事情までまとめました。
- 受給者証の「日数(支給量)」とは何か、複数の事業所を使うときの数え方
- 何日まで使えるのか、国の原則と、自治体ごとの目安の実例
- 日数が決まるまでの流れと、多く認められやすい事情
- 日数を増やしたいときの手順と、伝え方のコツ
- 日数が増えても通えるとは限らない、運営側の事情
- 週何日がちょうどいいか、料金はどう変わるか
日数の決め方は、市区町村によって大きく違います。この記事で紹介する自治体の例は、あくまで「こういう決め方もある」という参考です。お住まいの地域の正確な基準は、市区町村の障害福祉の窓口か、担当の相談支援専門員に確かめてください。
結論 日数は市区町村が決める。週2〜3日が目安の自治体が多い
| 知りたいこと | 答え |
|---|---|
| 誰が決める? | 住んでいる市区町村が、聞き取りや利用計画の案をもとに決める |
| 最大で何日? | 国の原則は「その月の日数−8日」。31日の月は23日、30日の月は22日 |
| 実際の目安は? | 自治体ごとに違う。週2〜3日(月10〜15日)を目安にしている所が多く、学年や障害の程度、学童の利用などで分けている所もある |
| 増やせる? | 共働き、医療的ケア、家族の病気などの事情があれば、目安より多く認められることがある。変更の申請が必要 |
| 増えたらすぐ通える? | とは限らない。事業所に空きがなければ通えないので、事業所への相談も同時に進める |
受給者証の「日数(支給量)」とは
放デイを使うには、市区町村から「通所受給者証」を受け取ります。その中に書かれている「支給量」が、1か月に放デイを使ってよい日数の上限です。「月15日」と書かれていれば、その月は15日まで使えます。受給者証の申請そのものの流れは障害福祉サービス受給者証の申請方法で解説しています。

図:受給者証の「日数」のしくみ
何か所使っても、日数は合計で数える
放デイは2か所以上を組み合わせて使えますが、受給者証の日数は、すべての事業所の合計です。月15日の受給者証で、A事業所を月10日、B事業所を月5日、というように分けて使います。A事業所で15日、B事業所でも15日、とはなりません。
受給者証には、事業所ごとに「何日分を契約したか」を書く欄があり、契約のときに事業所が記入します。合計が受給者証の日数を超えないように、事業所どうしで調整します。
同じ日に2か所は使えない
「午前はA事業所、午後はB事業所」のように、同じ日に2か所の放デイを使うことはできません。2か所を使うときは、曜日を分けて予定を組みます。
「週4日をA事業所、週1日をB事業所」と曜日で決めていると、同じ曜日が5回ある月は、合計が受給者証の日数を超えることがあります。超えた分は公費の対象にならないので、その月は利用日を調整することになります。契約のときに「5週ある月はどうするか」を、事業所と確認しておくと安心です。
何日まで使える?国の原則と自治体の目安

図:何日まで使える?日数の目安
国の原則は「その月の日数−8日」
国の通知では、通所サービスの1か月の日数は「その月の日数から8日を引いた日数」が原則とされています。31日の月なら23日、30日の月なら22日、2月(28日)なら20日です。「放デイは最大で月23日」とよく言われるのは、このためです。ただし、子どもの状態などから市区町村が必要と判断した場合は、この原則を超えることもあります。
実際の日数は、自治体の目安で決まることが多い
国の原則はあくまで「上限の考え方」で、実際に何日認められるかは、各自治体が決めている目安によります。公開されている例を2つ紹介します。
| 自治体 | 目安の決め方(令和8年度) |
|---|---|
| 東京都杉並区 | 小学1〜6年生は週3日(月15日)、中学生・高校生は週5日(その月の日数−8日)。令和8年度からは、学童クラブを使っている小学4〜6年生も週5日に。中学生以降に週5日が必要になる家庭が、小学生のうちから事業所や日数を増やしていけるようにするため |
| 神奈川県小田原市 | 令和8年度から新しく基準をつくった。障害者手帳の等級と、特別支援学校・学級に通っているかで、月10日(週2日)〜月23日(週5日)の6段階。例えば、手帳がなく通常の学級なら月10日、手帳がなく支援級なら月15日 |
小田原市は、基準をつくった理由として、先着順で事業所が満員になり、障害の重い子が必要な日数を使えない、年度の途中に発達が心配になっても空きがない、といった課題をあげています。日数の決め方は、限られた事業所の枠をどう分け合うか、という問題とつながっているのです。
市区町村のホームページで「放課後等デイサービス 支給量」「支給決定基準」と検索すると、目安が公開されていることがあります。見つからなければ、障害福祉の窓口に「放デイの日数の目安と、目安を超えるときの条件を教えてください」と聞けば教えてもらえます。
日数が決まるまでの流れ

図:日数が決まるまでの流れ
- 申請。市区町村の障害福祉の窓口に、受給者証(支給)の申請をします。
- 聞き取り。子どもの様子や困りごと、家庭の状況(保護者の仕事、きょうだい、送迎など)を聞かれます。
- 利用計画の案。どの事業所を週何日使いたいか、その理由を書いた「障害児支援利用計画案」を出します。相談支援専門員に作ってもらうか、保護者が自分で作る「セルフプラン」にします。
- 支給決定。市区町村が、基準と聞き取り、計画案をもとに日数を決めます。
- 受給者証に記載。決まった日数が受給者証に書かれ、その範囲で事業所と契約します。
日数を決めるうえで大きな意味を持つのが、3の利用計画の案です。「なぜ週4日が必要なのか」が具体的に書かれていると、判断の材料になります。大阪市の資料では、原則の日数を超えて決めるときは、原則として相談支援専門員がつく「障害児相談支援」を使うことにしている、と説明されています。目安より多い日数を希望するなら、相談支援専門員に入ってもらうほうが話が進みやすいと考えてよいでしょう。
日数が多く認められやすい事情
目安より多い日数は、どんなときに認められるのでしょうか。自治体によって扱いは違いますが、公開されている基準を見ると、次のような事情が考慮されています。

図:日数が多く認められやすい事情の例
両親ともに働いている
もっとも多い理由です。小田原市では、両親がそれぞれ月60時間以上働いている場合に、両親とも働いている日数まで増やせるとしています。ひとり親なら、その保護者が働く日数で見ます。就労証明書の提出を求められるのがふつうで、同じ市では、祖父母が近くに住んでいても保護者の就労だけで判断するとしています。
医療的ケアが必要、重い障害がある
医療的ケア児や重症心身障害児は、本人への手厚い支援と家族の休息のために、必要な日数まで認める自治体があります。医師の意見書を求められることがあります。
障害の重いきょうだいがいる、保護者が病気や障害で介護が必要
家に保護者がいても、きょうだいにつきっきりになる、保護者自身が療養中で子どもと過ごすのが難しい、といった場合です。保護者の手帳や診断書などで判断されます。
行動面で手厚い支援が必要な時期、学校に行きにくい時期
環境の変化で一時的に行動が不安定になっている、学校に行きにくく日中の居場所が必要、といった事情も、個別に相談すると考慮されることがあります。この場合は、事業所の意見書や、学校・主治医の意見が判断の材料になります。
- 求職中。働いていない間は「就労で見られない」にあたらないとして、目安の日数になることが多い。仕事が決まったら、就労証明書を出して変更を申請する
- 長期休みだけ増やしたい。小田原市のように「原則として長期休みだけ増やすことはできない」とする自治体がある。認める自治体もあるので確認を
- 「念のため多めに」。理由がはっきりしない希望は通りにくい
日数を増やしたいときの手順

図:日数を増やしたいときの手順
- 理由を整理する。「なぜ」「週何日」「いつから」必要かを書き出します。仕事の日数が増えた、下の子が生まれた、学校に行きにくくなった、など。
- 通っている事業所に相談する。増やしたい曜日に空きがあるかを確認し、必要なら意見書を書いてもらえるか聞きます。事業所は、子どもの様子を一番近くで見ている立場から意見を書けます。
- 相談支援専門員に伝える。担当がいる場合は「受給者証の日数を増やしたい」と伝えます。利用計画を見直し、市区町村への手続きを進めてくれます。セルフプランの場合は、市区町村の窓口に直接相談します。
- 変更を申請する。市区町村に支給量の変更を申請します。申請書、利用計画(案)、就労証明書、意見書など、自治体から言われた書類を出します。
- 審査を待つ。聞き取りや面談があることもあります。内容を見て、増やすかどうかが決まります。
- 新しい受給者証が届く。決まった日数で、事業所と契約を変更します。
手続きが終わった翌月から新しい日数になる流れが多く、月末ぎりぎりに申請すると、翌々月からになることもあります。受給者証が届くまでの期間も、自治体によって2週間〜1、2か月と幅があります。「来月から仕事が増える」とわかった時点で、すぐに動き始めましょう。
伝えるときのコツ
窓口や相談支援専門員に伝えるときは、「足りないから増やしてほしい」ではなく、生活の事実を具体的に話すのがコツです。
- 保護者の勤務日と勤務時間(シフト表や就労証明書)
- 放デイがない日に、子どもがどこで誰と過ごしているか
- その過ごし方で困っていること(一人で留守番になる、学童でトラブルが続く、など)
- 放デイで取り組んでいることと、日数が増えたらできること
一度で認められなくても、状況が変わったとき(就学・進学、仕事の変化、受給者証の更新)に改めて相談すると、見直されることがあります。決定に納得できないときは、どの基準でそう判断したのかを窓口で聞いてみてください。
日数が増えても、すぐ通えるとは限らない 運営側の事情
ここは、ご家族からは見えにくい事業所の側の事情です。受給者証の日数が増えても、それは「使ってよい上限」が増えただけで、実際に通えるかどうかは、事業所に空きがあるかで決まります。

図:日数が増えても、すぐ通えるとは限らない
事業所は、何年も先まで人数の計画を立てている
放デイには定員があり、多くの事業所は、卒業していく子の人数から逆算して、数年先までの受け入れを計画しています。私たちの事業所もそうです。曜日ごとの枠もその計画の中で埋まっているので、年度の途中で「来月から週2日を週4日に」と言われても、増やしたい曜日に空きがないことがよくあります。
今の日数も、全体の計画の中で調整される
事業所が全体の人数を計画している以上、今と同じ曜日・日数で使い続けられるかどうかも、年度ごとに調整されることがあります。「一度減らしても、またあとで戻せる」とは限らず、空いた枠はほかの子に回ることもあります。日数を減らすときは、その点も事業所と話しておきましょう。
- 市区町村への申請と同時に、事業所に空きを確認する(日数が決まってからでは遅いことがある)
- 将来増やしたい日数や曜日は、契約のとき、年度の切り替えの前に、早めに伝えておく
- 今の事業所に空きがなければ、2か所目の事業所と組み合わせることも考える
空きがない事業所の探し方や、事業所が受け入れをどう決めているかは、放課後等デイサービスはいつから探す?でくわしく解説しています。
週何日がちょうどいい?
日数は「多いほどよい」わけではありません。学校で一日がんばったあとの放デイは、子どもにとって楽しい場所であると同時に、エネルギーを使う場所でもあります。
| 日数 | 向いていることが多いケース |
|---|---|
| 週1〜2日 | 初めて使う、環境の変化が苦手、習いごとや家庭の時間も大切にしたい。慣れてから増やす方法もある |
| 週3日 | 療育の積み重ねと休む日のバランスがとりやすい。多くの自治体の目安もこのあたり |
| 週4〜5日 | 保護者が働いていて放課後の居場所が必要、生活全体の支援が必要。疲れのサインに気をつけながら |
帰宅してすぐ横になる、夕方にかんしゃくが増える、寝つきが悪くなった、といったサインが続くときは、日数や曜日の組み方を事業所と相談してみてください。入学したばかりの1年生は、学校に慣れるだけでも疲れるので、最初は少なめからという考え方もあります。ただし、前の章のとおり、あとから増やしたい日数は、契約のときに伝えておくことが大切です。
日数が増えると、料金はどうなる?
放デイの利用料は原則1割負担で、世帯の所得に応じた月額の上限があります(生活保護・住民税非課税世帯は0円、所得割28万円未満の世帯は4,600円、それ以上は37,200円)。日数が増えても、この上限を超えて払うことはありません。2か所を使っても、上限は2か所の合計にかかります。ただし、おやつ代や外出の費用などの実費は、利用した日数の分かかります。くわしくは放課後等デイサービスの料金をご覧ください。
よくある悩み
「市役所に『学童で過ごすのも成長のため』と言われ、日数が増えない」
学童で落ち着いて過ごせているならその考え方もありますが、学童でトラブルが続いている、職員の理解が得られにくい、といった事実があるなら、その具体的な様子を記録して伝えることが大切です。学童での出来事、帰宅後の様子、放デイの意見書をそろえて、相談支援専門員と一緒に改めて相談してみてください。一人で交渉し続けるより、第三者に入ってもらうほうが話が進むことがあります。
「受給者証は月20日になったのに、事業所に『週2日しか無理』と言われた」
受給者証の日数は「使ってよい上限」で、事業所の空きとは別です。今の事業所に、いつごろなら増やせそうか、待機できるかを聞いたうえで、残りの日数を2か所目の事業所で使うことを考えましょう。相談支援専門員がいれば、空きのある事業所を一緒に探してもらえます。
「これから仕事を始めたい。先に日数を増やしてもらえる?」
求職中は目安の日数になることが多いのが現実です。仕事が決まったら、勤務先に就労証明書を書いてもらい、すぐに変更を申請しましょう。同時に、増やしたい曜日に事業所の空きがあるかも確かめておくと、仕事が始まってから慌てずにすみます。
「使うかわからないけれど、多めにもらっておきたい」
気持ちはよくわかりますが、多くの自治体は実際の利用の状況も見ています。大阪市の資料では、放デイの支給決定を受けた人のうち、原則の日数を超えて決められた人が39.2%いる一方、実際に原則を超えて使っている人は9.4%にとどまり、決定と利用の差が課題として挙げられています。必要な日数を、理由と一緒に申請するのが結局は近道です。
「上の子のときより日数が少ない」「隣の市の友だちは週5日なのに」
日数の目安は、自治体ごと、年度ごとに見直されます。杉並区や小田原市のように、令和8年度から基準を変えた自治体もあります。以前と違う、ほかと違うと感じたら、今の基準と、目安を超えるための条件を窓口で確認してみてください。
よくある質問
Q. 受給者証の日数を超えて使ったら、どうなりますか?
超えた分は公費(給付費)の対象になりません。そのため事業所は、日数を超える利用をふつうは受けられません。5週ある月や、2か所を使っているときは、合計が超えないように事業所と調整しましょう。
Q. 夏休みなどの長期休みだけ、日数を増やせますか?
自治体によります。「原則として長期休みだけ増やすことはできない」とする自治体もあれば、相談に応じる自治体もあります。長期休みは利用時間が長くなるので、事業所の空きも早く埋まります。春のうちに確認しておきましょう。
Q. 日数の申請は、相談支援専門員がいないとできませんか?
保護者が自分で計画案を作る「セルフプラン」でも申請できます。ただし、目安より多い日数を希望するときは、相談支援専門員に入ってもらうことを原則にしている自治体もあります。地域の相談支援事業所に空きがあるか、窓口で聞いてみてください。
Q. 日数を減らされることはありますか?
受給者証の更新のときに、家庭の状況や利用の実績を見て日数が見直されることがあります。また、事業所側でも、全体の計画の中で利用の曜日や日数が調整されることがあります。
Q. 引っ越したら、日数はそのままですか?
受給者証は市区町村ごとなので、引っ越し先で改めて申請します。日数の目安も変わることがあるので、引っ越しが決まったら早めに転居先の窓口に相談してください。
Q. 児発から放デイに切り替わるとき、日数はどうなりますか?
放デイ用に新しく申請し、日数も改めて決まります。児発で週5日使っていても、放デイでは自治体の目安(週3日など)になることがあります。就学前の申請のときに、希望の日数と理由をしっかり伝えましょう。
- 自閉スペクトラム症(ASD)とは(特徴・年齢別のサイン・相談先)
- ADHD(注意欠如・多動症)とは(子どもの特徴と、家庭でできる工夫)
- 学習障害(LD)とは(読む・書く・計算のつまずきと学校での配慮)
- 折れ線型自閉症とは(できていたことができなくなったとき)
- 発達グレーゾーンとは(診断がつかないときの相談先と支援)
- 療育とは(児童発達支援でやること・費用・始め方)
- 発達検査とは(検査の種類・受け方と結果の見方)
- 言葉の遅れが気になるとき(年齢別の目安・原因・家庭でできること)
- 知的障害とは(子どもの特徴・療育手帳・学校の選び方)
- 発達性協調運動症(DCD)とは(不器用さのサインと、家庭と学校でできる工夫)
- 場面緘黙とは(家では話せるのに外で話せない子の支援)
- 吃音とは(言葉がつまる・くり返すときの関わり方)
- チック症とは(まばたき・咳払いが続くときの関わり方)
- 放課後等デイサービスはいつから探す?(運営側から見た受け入れの決まり方)
まとめ
- 放デイの日数(支給量)は市区町村が決める、1か月に使ってよい日数の上限。何か所使っても合計で数える
- 国の原則は「その月の日数−8日」(最大23日)。実際は週2〜3日を目安にしている自治体が多く、学年や障害の程度で分ける所もある
- 共働き、医療的ケア、家族の病気などの事情があれば、目安より多く認められることがある
- 増やしたいときは理由を整理、事業所に相談(意見書)、相談支援専門員、変更申請。多くは翌月から
- 日数が増えても、事業所に空きがなければ通えない。事業所は何年も先まで計画しているので、増やしたい日数は早めに伝え、空きの確認も同時に
日数の話は、自治体の基準、家庭の事情、事業所の空きの3つが重なるので、わかりにくく感じるのは当然です。まずは住んでいる市区町村の目安を確かめること、そして増やしたいと思った時点で、窓口と事業所の両方に声をかけること。それだけで、動き出しがずっと早くなります。


