放課後等デイサービスの料金はいくら?年収別の上限額早見表と実費の内訳【2026年版】
「放課後等デイサービスって、毎月いくらかかるんですか?」——放デイの現場で見学に来られた保護者の方から、いちばん最初に聞かれるのがこの質問です。パンフレットには「ご負担は原則1割です」としか書いていないことが多く、それだけでは結局いくら払うのかが分かりません。
先に結論を書きます。放課後等デイサービスの利用料は、「1回あたり1,000円前後の1割負担」に「世帯の所得で決まる月の上限額」がかぶさる二段構えです。多くのご家庭は月4,600円で頭打ちになり、週5日通っても週1日でも、上限に達したあとの金額は変わりません。ここを知らないまま「毎日通わせたら破産する」と思い込んで、利用日数を絞ってしまっているご家庭を何度も見てきました。
この記事では、サビ管(児発管)の資格を持ち、福祉の現場で10年以上、請求業務にも関わってきた立場から、年収別の上限額早見表、自分がどの区分か住民税決定通知書で確かめる手順、利用料以外にかかる実費の全内訳、きょうだいや2か所利用のときの扱いまでまとめました。「うちはいくらになるのか」を、この1ページで最後まで計算しきれるように書いています。
▶ 動画でもわかる:放デイの料金と年収別の上限額
文字を読むのがしんどいときは、先に動画で全体の流れをつかんでから、気になる章だけ読むのがおすすめです。(YouTubeチャンネルはこちら)
結論|放課後等デイサービスの料金は「1割負担+月の上限額」で決まる

放課後等デイサービスは障害児通所支援という公的な福祉サービスなので、かかった費用の9割を自治体(国・都道府県・市町村)が負担し、ご家庭が払うのは1割です。そのうえで、1割の合計がいくらになってもその月に払う上限額が世帯の所得に応じて決まっています。
| 世帯の区分 | 年収のめやす | 1か月に払う上限 |
|---|---|---|
| 生活保護を受けている世帯 | — | 0円 |
| 市町村民税が非課税の世帯 | おおむね年収300万円以下(4人家族のめやす) | 0円 |
| 市町村民税の所得割が28万円未満の世帯 | おおむね年収890万円まで | 4,600円 |
| 上記以外(所得割28万円以上) | おおむね年収890万円超 | 37,200円 |
年収はあくまで目安です。実際の区分は年収ではなく市町村民税の「所得割額」で判定されます。確かめ方はこのあとの章で手順どおり説明します。
つまり、放課後等デイサービスに毎日通っても、上限額に達した時点でそれ以上の利用料は請求されません。週1日でも週5日でも、多くのご家庭では月4,600円が上限です。「通えば通うほど高くなる習い事」とはまったく仕組みが違う、というのがいちばん大事なポイントです。
ただし、利用料とは別に実費がかかります。おやつ代や長期休みの昼食代、イベントの参加費などです。ここを含めた「実際に毎月引き落とされる金額」までこの記事で出していきます。
年収別の負担上限月額と、自分がどの区分かを確かめる手順

ここがこの記事でいちばん大事な章です。放デイの料金は「利用回数」ではなく「世帯の区分」でほぼ決まってしまうので、まず自分の区分を確定させてください。
共働きの家庭がつまずきやすい「所得割28万円」の境目は、冒頭の動画でも解説しています。
4,600円か37,200円かは「市町村民税の所得割28万円」で決まる
ネット上の記事では「年収890万円まで4,600円」と書かれていることが多いのですが、これは正式な基準ではありません。正式には、世帯の市町村民税(住民税)の所得割額が28万円未満かどうかで判定されます。年収890万円というのは、モデル世帯で計算したときのおおよその目安にすぎません。
この違いが効いてくるのが次のようなケースです。同じ年収でも区分が変わることがあります。
- 共働きのご家庭――父と母の所得割額は合算されます。「1人あたりは500万円だから大丈夫」ではなく、合計で判定されると考えてください。ここを勘違いして、通知が来てから驚く方がとても多いです。
- 住宅ローン控除・ふるさと納税をしているご家庭――注意が必要です。この判定では、住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)を引く前の所得割額を使います(厚生労働省の取扱い)。ふるさと納税の寄附金税額控除も引く前の額で見る自治体が多く、通知書の「税額」が少なく見えても区分は下がらないことがあります。
- iDeCoや生命保険料控除――こちらは所得控除なので、所得割そのものが下がり、区分に反映されます。
- 年の途中で収入が大きく減った場合――住民税は前年の所得で決まるので、その年はまだ高い区分のままです(翌年から下がります)。
住民税決定通知書のどこを見ればいいか(6月に届くあの紙)
自分の区分は、毎年5〜6月ごろに勤務先経由で配られる「住民税決定通知書(給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定通知書)」で確認できます。自営業の方は市区町村から送られてくる納税通知書です。手順はこれだけです。
- ①「税額」欄の「市町村民税」の行を探す――県民税・都民税の行と並んでいます。
- ②その行の「所得割額」を見る――「均等割額」ではありません。均等割は数千円の定額なので、桁で見分けられます。
- ③父・母それぞれの所得割額を足す――共働きなら2枚分を合計します。
- ④合計が28万円未満なら4,600円、28万円以上なら37,200円――ここで区分が決まります。
なお、税額控除前の所得割額で見る自治体と、調整控除後で見る自治体など、細かい取り扱いに差があります。ぎりぎりのライン(所得割27万〜29万円あたり)のご家庭は、お住まいの市区町村の障害福祉課に「所得割額◯円ですが、上限額はどちらになりますか」と電話で確認するのがいちばん確実です。紙を見ながら5分で終わります。
「世帯」に誰が入るか――同居の祖父母がいるご家庭は要確認
18歳未満の障害児の場合、所得を見る「世帯」は保護者が属する住民基本台帳上の世帯とされています。つまり住民票が同じ世帯になっている人の所得が対象です。ここで実務上よく問題になるのが、二世帯住宅などで祖父母と同一世帯にしているケースです。
同居のおじいさんに現役時代の収入や不動産所得があり、住民票上も同じ世帯だったために37,200円区分と判定されていた、という相談を受けたことがあります。生計が実質的に別であれば世帯分離という選択肢があり、それによって区分が変わる場合があります。
ただし世帯分離は、国民健康保険料・介護保険の負担割合・各種手当など他の制度にも一斉に影響します。放デイの料金だけを見て動かすと、別のところで負担が増えることがあります。必ず市区町村の窓口(障害福祉課と保険年金課の両方)に、現在の世帯構成を伝えたうえで相談してください。
区分の切り替わりは毎年7月。受給者証の記載も更新される
住民税額は6月に確定するため、負担上限月額の区分は毎年7月に切り替わるのが一般的です(自治体によって8月の場合もあります)。昇給や配偶者の職場復帰で所得割が28万円を超えると、7月から突然37,200円になることがあります。
区分は障害児通所受給者証の「負担上限月額」欄に書かれています。毎年、新しい受給者証(または変更の通知)が届いたら、まずこの欄を見てください。金額が変わっていれば、事業所にも新しい受給者証を提示する必要があります。受給者証そのものの取り方や更新の流れは、障害福祉サービス受給者証の申請方法と流れで手順どおりにまとめています。
1回あたりの利用料はいくら? 利用日数別のシミュレーション
上限額の話をしたので、次は「1回あたり」です。ここを知っておくと、何日通ったところで上限に達するのかが読めるようになります。
1回の総額は約9,000〜13,000円、そのうち1割が家庭の負担
放デイの料金は、事業所が自由に決めているのではなく、国が定めた報酬(単位数)で決まっています。基本報酬に、職員の配置や専門職の関与などに応じた加算が上乗せされ、その合計に地域ごとの単価をかけたものが1回の総額です。
おおよその感覚としては、平日1回で総額9,000〜11,000円前後、学校休業日(土曜・長期休み)は支援時間が長くなるぶん11,000〜13,000円前後というのが一般的なレンジです。ご家庭が払うのはこの1割なので、1回あたり900〜1,300円程度になります。
- 地域区分――同じサービスでも都市部は1単位あたりの単価が高く設定されています(東京23区と地方では1割前後の差が出ます)。
- 支援時間の区分――令和6年度の報酬改定から、支援時間の長さで基本報酬が変わるようになりました。30分と3時間では総額が違います。
- 加算の有無――専門的支援実施加算、児童指導員等加配加算、送迎加算、延長支援加算などが付くと総額が上がります。手厚い事業所ほど1回の単価は上がる、という関係です。
ただし、加算が増えても上限額に達していれば家庭の支払いは変わりません。「加算が多い事業所=高い」と身構える必要はなく、むしろ支援体制が厚いサインとして見てよい部分です。加算の中身を知りたい方は専門的支援実施加算の記録・計画書テンプレートで実際の書式まで公開しています。
利用日数別|実際に払う金額の早見表
1回1,000円として計算した、月の利用日数ごとの負担額です。上限額でどこから頭打ちになるかが一目で分かります。
| 月の利用日数 | 1割の計算上の金額 | 非課税世帯(上限0円) | 一般1(上限4,600円) | 一般2(上限37,200円) |
|---|---|---|---|---|
| 週1日(月4日) | 約4,000円 | 0円 | 約4,000円 | 約4,000円 |
| 週2日(月8日) | 約8,000円 | 0円 | 4,600円 | 約8,000円 |
| 週3日(月12日) | 約12,000円 | 0円 | 4,600円 | 約12,000円 |
| 週5日(月20日) | 約20,000円 | 0円 | 4,600円 | 約20,000円 |
| 長期休みに毎日(月23日) | 約26,000円 | 0円 | 4,600円 | 37,200円(上限) |
表を見てのとおり、4,600円区分のご家庭は月5日ほど通った時点で上限に達します。そこから先は何日増やしても支払いは同じです。「回数を減らせば安くなる」と考えて週1回にしているご家庭は、同じ4,000円前後で週2〜3回通える可能性があるということになります。支給量(受給者証に書かれた利用できる日数)に余裕があるなら、事業所に相談してみる価値があります。
逆に37,200円区分のご家庭は、利用日数がそのまま負担に響きます。上限に達するのは月37日分に相当するので、現実的にはほとんどの月で上限に届かず、使った分だけの負担になります。この区分の方向けの対策は、後半の「37,200円が高いと感じたときにできること」にまとめました。
そもそも何日通えるのか(支給量の上限)
料金と並んで誤解が多いのが、通える日数には受給者証で上限が決められているという点です。国の原則は「その月の日数から8日を引いた日数」で、30日の月なら22日、31日の月なら23日が上限です。
ただし実際には、市区町村が家庭の状況(保護者の就労、きょうだいの有無、支援の必要性)を見て「週3日・月12日」のように個別に支給量を決めます。最初は週2日で出ていたのが、状況を伝えて増やしてもらえることもよくあります。増やしたいときは、事業所の相談員やサビ管に「支給量の変更申請をしたい」と伝えてください。申請書と意見書の準備を手伝ってもらえます。
利用料以外にかかるお金(実費)の全内訳

ここが、事業所のパンフレットではいちばん小さい字で書かれている部分です。1割負担の対象外で、全額自己負担になるものを整理します。金額は事業所によって差がありますが、現場の相場としてはこのあたりです。
| 項目 | 相場 | かかるタイミング・注意点 |
|---|---|---|
| おやつ代 | 1回50〜150円 | 提供している事業所のみ。月に換算すると500〜1,500円ほど。アレルギー対応で持参にしている事業所もある |
| 昼食代 | 1食300〜600円 | 土曜・長期休みなど1日利用のとき。お弁当持参で0円の事業所も多い |
| 教材費・材料費 | 月0〜500円 | 制作活動で使う画用紙・粘土など。基本料金に含めている事業所が多い |
| イベント・外出費 | 1回0〜2,000円 | 遠足、映画、プールなどの入場料・交通費。参加は任意にしている事業所が多い |
| 送迎費 | 実費としては原則0円 | 送迎は「送迎加算」として給付費に含まれる(その1割は利用者負担に算入されるが、上限額を超えることはない)。実費として別建ての送迎料金を請求されるのは原則おかしいので、契約前に必ず確認する |
| 日用品費 | 月0〜500円 | おしぼり、ティッシュ、衛生用品など。実費精算か基本料金込みかは事業所ごと |
実費は「重要事項説明書」と「利用契約書」に必ず金額が書かれています。口頭説明だけで済ませてよいものではなく、書面に単価が明記されていない実費は請求できません。契約のときに「実費は全部でいくらになりますか。書面のどこに書いてありますか」と聞いて、指をさして説明してもらってください。まっとうな事業所なら即答できます。
実際の請求書はこうなる(4,600円区分・週3日のモデル)
4,600円区分のご家庭が、平日週3日(月12日)通い、おやつありの事業所を利用した場合の1か月です。
- 利用者負担額(上限額に達したため)……4,600円
- おやつ代(100円 × 12回)……1,200円
- 教材費……0円(基本料金に含む)
- イベント費……0円(この月はイベントなし)
- 合計……5,800円
習い事1つ分と同じくらい、という感覚で見ておくと大きく外れません。長期休みに毎日通う月は昼食代が加わり、8,000〜12,000円ほどになることがあります。
きょうだいで使う・事業所を2か所使うときの料金

ここは仕組みを知らないと「二重に取られているのでは」と不安になるところですが、結論はどちらの場合も、世帯が払う金額は上限額を超えません。
2か所以上を併用するとき――「上限額管理事業所」が調整してくれる
平日はA事業所、土曜はB事業所、というように複数の放デイを併用するご家庭は珍しくありません。このとき、どちらか1か所が「上限額管理事業所」になり、月末に全事業所の利用実績を集めて、上限額の範囲内で負担額を配分します。
- 上限額管理事業所は、原則として利用日数がいちばん多い事業所が担当します。ご家庭が選ぶこともできます。
- 手続きは「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を市区町村に出すだけです。事業所が用意してくれます。
- この届け出を出していないと、各事業所がそれぞれ上限額まで請求してしまい、あとから償還手続きが必要になります。併用を始めるときは必ず出してください。
- 上限額管理をする事業所には「利用者負担上限額管理加算」がつきますが、これも上限額の範囲内で扱われるため、上限額を超える負担が生じることはありません。
きょうだい2人が通うとき――上限額は「世帯にひとつ」
兄と妹の2人が放デイや児童発達支援に通う場合でも、負担上限月額は世帯に対して1つです。4,600円区分なら、2人合わせて4,600円が上限になります。「1人4,600円 × 2人=9,200円」ではありません。
これも、きょうだいが別の事業所に通っている場合は上限額管理の届け出が必要です。受給者証は子どもごとに発行されますが、上限額は世帯でひとつ、と覚えておいてください。
払いすぎたときは戻ってくる(高額障害福祉サービス等給付費)
手続きの行き違いなどで結果的に上限額を超えて払ってしまった場合や、同じ世帯で障害福祉サービスと障害児通所支援を併用している場合には、超えた分が「高額障害福祉サービス等給付費」としてあとから払い戻される仕組みがあります。
これは申請しないと戻ってきません。領収書を保管したうえで、市区町村の障害福祉課に「高額障害福祉サービス等給付費の支給申請をしたい」と伝えてください。自治体によっては該当者に案内を送ってくれますが、届かないこともあります。
無償化はどこまで? 児童発達支援と放デイの違い
「幼児教育・保育の無償化で、療育もタダになったと聞いたのですが」という質問もよく受けます。ここは対象になるサービスと年齢がはっきり決まっています。
| サービス | 無償化の対象 | 対象となる期間 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 対象 | 満3歳になって最初の4月1日から3年間(=年少〜年長) |
| 医療型児童発達支援 | 対象 | 同上 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 対象 | 同上 |
| 保育所等訪問支援 | 対象 | 同上 |
| 放課後等デイサービス | 対象外 | —(就学後のサービスのため) |
つまり、就学前に児童発達支援へ通っていたときは0円だったのに、小学校に上がって放デイに移ったとたんに4,600円が発生する、という流れになります。「値上げされた」わけではなく、無償化の対象期間が終わっただけです。ここを知らずに驚くご家庭が本当に多いので、就学前の1年間のうちに家計の見通しに入れておいてください。
なお、無償化の対象でもおやつ代・給食費・行事費などの実費は無償化の対象外です。児発に通っていた時期も「完全に0円」ではなかったはずで、その部分は就学後も続きます。児発と放デイの制度上の違いは児童発達支援と放デイの違い&後悔しない施設選びのポイントで整理しています。
未就学のきょうだいがいるなら「多子軽減措置」も確認する
保育所・幼稚園・認定こども園などに通う未就学のきょうだいがいる場合、年齢の上の子から数えて第2子は負担が半額、第3子以降は無償という多子軽減措置があります。児童発達支援を利用している未就学のお子さんが対象です。
これも自動では適用されず、申請が必要な自治体がほとんどです。きょうだいの在園証明などを添えて申請します。対象年齢の数え方や上乗せ助成には自治体ごとの差が大きいので、「うちは多子軽減の対象になりますか」と窓口で直接確認するのが早いです。
37,200円が高いと感じたときにできること
一般2(37,200円)区分のご家庭からは、「共働きで頑張っているのに、なぜうちだけ8倍なのか」という声を必ずいただきます。制度上、この区分の線引きはどうにもなりませんが、実務上できることはいくつかあります。
- ①所得割額を実際に計算し直す――年収からの推測ではなく、通知書の所得割額を合計してください。iDeCoや医療費控除などの所得控除で、思っていたより所得割が低く、4,600円区分だったというケースが実際にあります(住宅ローン控除やふるさと納税の税額控除は、判定では引く前の額で見るのが一般的なので、その分は当てにしないでください)。また、16歳未満の子どもがいる世帯について、廃止された年少扶養控除があるものとして所得割を計算し直す自治体もあります。区分に誤りがあると思ったら、市区町村に「負担上限月額の区分の再確認をお願いしたい」と申し出れば見直してもらえます。
- ②同一世帯の範囲を確認する――前述のとおり、同居の祖父母が同一世帯になっていると所得が合算されます。生計が別であれば世帯分離で変わる可能性がありますが、他制度への影響を必ず窓口で確認してください。
- ③上限額管理の届け出を出しているか確認する――2か所以上を併用しているのに届け出が出ていないと、各事業所から上限額いっぱいの請求が来ます。ここは事業所に聞けばすぐ分かります。
- ④自治体独自の助成を調べる――市区町村によっては、独自に負担上限額を引き下げたり、実費の一部を助成したりしています。「障害児 通所 助成 ◯◯市」で検索するか、窓口で「市の独自助成はありますか」と聞いてください。
- ⑤利用日数の配分を見直す――37,200円区分は使った分だけの負担なので、日数が直接効きます。学童保育や地域の居場所と組み合わせて、支援が必要な日に放デイを集中させる組み方もあります。担当のサビ管に「費用も含めて、通う日の組み方を相談したい」と正直に伝えて大丈夫です。現場としては、黙って利用をやめられるほうがずっと困ります。
あわせて、特別児童扶養手当や障害児福祉手当など、放デイの料金とは別の給付も確認しておいてください。これらは利用料の減免ではなく現金給付で、所得制限はありますが、家計全体で見ると影響が大きい制度です。診断名や手帳の有無ではなく日常生活の状態で判定されるため、「手帳がないから対象外」と自己判断せず、窓口で確認する価値があります。
学童保育(放課後児童クラブ)と併用したときの費用
共働きのご家庭からいちばん多いのが「学童と放デイ、両方使えますか。お金はどうなりますか」という質問です。併用はできます。制度が別なので、それぞれに料金がかかる、というのが答えです。
| 比較する点 | 放課後等デイサービス | 学童保育(放課後児童クラブ) |
|---|---|---|
| 根拠となる制度 | 児童福祉法の障害児通所支援 | 児童福祉法の放課後児童健全育成事業 |
| 必要なもの | 障害児通所受給者証 | 保護者の就労状況など(自治体の入所要件) |
| 目的 | 発達支援・自立支援(個別支援計画にもとづく支援) | 放課後の生活の場・見守り |
| 月の費用のめやす | 0円/4,600円/37,200円+実費 | 月4,000〜8,000円程度+おやつ代(自治体差が大きい) |
| 費用の決まり方 | 世帯の所得で上限額が決まる | 自治体が定める利用料(減免制度あり) |
放デイの上限額と学童の利用料は合算されません。それぞれ別々に払うことになるので、両方フルに使うと月1万円前後になるご家庭が多いです。ただし、学童の利用料には自治体独自の減免(非課税世帯の免除、ひとり親家庭の減額など)があることが多いので、申込み時に必ず確認してください。
現場でよく提案するのは、曜日で分ける組み方です。月・水・金は放デイで個別の課題に取り組み、火・木は学童で同学年の子と過ごす、という形にすると、費用を抑えながら「支援」と「集団経験」の両方を確保できます。どちらか一方に寄せる必要はありません。就学前でまだ相談先が定まっていない段階の方は、子供の発達障害を早期発見するには?年齢別チェックリストと相談先完全ガイドから読むと、受給者証の申請までの道筋が見えやすくなります。
支払いの流れと、契約前に必ず確認したい5つの質問
放デイの利用料は、翌月に前月分をまとめて支払う後払いが原則です。口座振替か現金払いかは事業所ごとに違い、請求書は翌月10日前後に届くところが多いです。契約から初回の支払いまでの流れはこうなります。
- ①見学・体験――ここでは費用はかかりません(体験を無料にしている事業所がほとんどです)。
- ②受給者証の申請――市区町村に申請し、支給量と負担上限月額が決まります。発行までおおむね1〜2か月。
- ③契約――重要事項説明書と契約書で、実費の金額・キャンセル規定・送迎範囲を確認して署名します。
- ④利用開始――毎回の利用実績に保護者が確認のサイン(または押印・電子確認)をします。ここが請求の根拠になるので、日数が合っているか毎月見てください。
- ⑤翌月に請求――利用者負担額+実費の請求書が届き、支払います。
- ①実費は全部でいくらですか――おやつ代・昼食代・教材費・イベント費を項目ごとに。書面のどこに書いてあるかも確認します。
- ②当日キャンセルの扱いはどうなりますか――体調不良の欠席が多いお子さんは特に重要です。前日までの連絡なら無料、当日はおやつ代のみ、という運用が多いです(欠席時対応加算を算定する場合も、ご家庭の追加負担はありません)。
- ③送迎の範囲と、別料金の有無を教えてください――送迎は原則として追加料金なしです。範囲外への送迎だけ実費、というケースはあります。
- ④長期休みは1日利用になりますか。昼食はどうしますか――夏休みの費用感が変わるポイントです。
- ⑤支払い方法と、請求書が届く時期を教えてください――口座振替なら引き落とし日も確認します。
よくある質問
休んだ日の料金はかかりますか?
利用していない日の利用者負担は発生しません。ただし、急な欠席の連絡を受けて事業所が相談援助を行った場合、「欠席時対応加算」を算定することがあります。この加算も給付費の一部なので、その1割(おおよそ100円前後)が利用者負担として計算されます。ただし、すでに上限額に達している月であれば支払いは変わりません。請求書の内訳に見慣れない項目があって不安なときは、遠慮なく事業所に聞いてください。加算の中身は欠席時対応加算の記録例・文例30で実際の運用を説明しています。
上限額を超えた分は、あとから請求されますか?
されません。上限額を超えた分は自治体が負担します。「使いすぎると年度末にまとめて請求が来るのでは」と心配される方がいますが、そういう仕組みではありません。
年収890万円ちょうどだと、どちらになりますか?
年収では判定できません。市町村民税の所得割額が28万円未満かどうかが唯一の基準です。890万円という数字はモデル世帯での目安にすぎず、控除の内容によって同じ年収でも区分は変わります。通知書の所得割額を確認してください。
放デイの利用料は医療費控除の対象になりますか?
放課後等デイサービスの利用料は、原則として医療費控除の対象外です(医療行為ではなく福祉サービスの利用料のため)。ただし、医療型の障害児通所支援や、医師の指示に基づく治療に該当する費用は扱いが変わることがあります。判断は税務署または税理士に確認してください。領収書は捨てずに保管しておくことをおすすめします。
習い事と放デイ、どちらが安いですか?
週2回以上通うなら、多くのご家庭では放デイのほうが安くなります。習い事は回数に比例して費用が増えますが、放デイは上限額で止まるためです。ただし放デイは受給者証が必要な福祉サービスであり、「安い習い事」として使うものではありません。支援の必要性があるかどうかが入口になります。
受給者証がまだありません。先に見学しても大丈夫ですか?
まったく問題ありません。むしろ見学して「ここに通いたい」と決めてから申請するほうが自然な順番です。見学は無料ですし、事業所は申請の進め方も教えてくれます。申請から発行まで1〜2か月かかるので、通わせたい時期の2〜3か月前に動き始めると余裕があります。
事業所によって料金は違いますか?
1回あたりの総額は加算の有無で多少変わりますが、上限額に達していればご家庭の支払いは同じです。事業所選びで本当に差が出るのは実費(おやつ代・イベント費)のほうと、支援の中身です。料金の安さで選ぶより、お子さんに合った支援をしてくれるかで選んでください。
年度の途中で収入が減ったら、上限額は下がりますか?
住民税は前年の所得で決まるため、原則としてその年度内は区分が変わりません。翌年度の7月から反映されます。ただし、災害・失業・廃業など特別な事情がある場合に減免を設けている自治体もあります。生活が厳しくなったときは、市区町村の障害福祉課に事情を伝えて相談してください。
まとめ|放デイの料金は「区分の確認」から始めれば迷わない
放課後等デイサービスの料金でやることは、結局この順番です。
- ①住民税決定通知書で、市町村民税の所得割額を確認する(共働きなら合計)。28万円未満なら月4,600円、以上なら37,200円。
- ②1回あたりの負担は900〜1,300円程度。4,600円区分なら月5日ほどで上限に達し、それ以上は何日通っても同額。
- ③実費(おやつ代・昼食代・イベント費)は別。契約前に書面で金額を確認する。
- ④きょうだい・2か所併用でも、上限額は世帯にひとつ。併用するなら上限額管理の届け出を必ず出す。
- ⑤無償化の対象は就学前の児童発達支援まで。放デイは対象外なので、就学のタイミングで負担が発生する。
現場にいて思うのは、お金のことを聞きにくくて、必要な支援を減らしてしまうご家庭が多いということです。料金の相談は、事業所にとってまったく失礼な話ではありません。むしろ「費用が理由で回数を減らしたい」と早めに言ってもらえれば、支給量の調整や自治体の助成の案内など、できることがいくつもあります。
まずは手元の住民税決定通知書を1枚出して、所得割額を見るところから始めてみてください。それだけで、わが家の毎月の金額はほぼ確定します。
※本記事は2026年9月時点の制度に基づいて作成しています。負担上限月額の区分や実費の扱い、自治体独自の助成は変更されることがあります。最終的なご判断はお住まいの市区町村の障害福祉課にご確認ください。


