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精神障害者保健福祉手帳とは?【保護者向け】発達障害の子どもは何歳から取れる?等級・メリットとデメリット・申請と更新【2026年版】

精神障害者保健福祉手帳とは 発達障害の子どもの取り方とメリット
ユイン
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「発達障害の診断を受けたけれど、知的な遅れはないので療育手帳は取れないと言われた」「精神障害者保健福祉手帳という名前に抵抗がある」「子どものうちに取って、何か意味があるの?」。発達障害のある子どもの手帳について調べると、多くのご家族がこのあたりで立ち止まります。

先に結論をお伝えします。知的障害を伴わない発達障害(ASD・ADHD・LDなど)の子どもが対象になるのは、精神障害者保健福祉手帳です。年齢の下限はなく、子どもでも申請できます。条件は、初めて受診した日から6か月以上たっていることと、生活の中で手助けが必要な状態が続いていること。等級は1〜3級で、有効期間は2年です。

ただし、子どものうちは手帳がなくても使える支援が多く、手帳でできることは税の控除や交通の割引などが中心です。この記事では、対象と等級の目安、できること・できないこと、心配されやすいデメリットの実際、申請の流れ、迷ったときの考え方をまとめました。放デイを運営している立場から、事業所から見た手帳についてもお伝えします。

この記事でわかること
  • 精神障害者保健福祉手帳とは何か、療育手帳との違い
  • 発達障害の子どもが対象になる条件と、1級・2級・3級の目安
  • 何歳から取れるか(初診日から6か月のルール)
  • 手帳でできること(税の控除の金額、JRの割引など)と、手帳がなくても使えるもの
  • 「学校に知られる?」「将来不利になる?」など、心配されやすいことの実際
  • 申請の流れと、2年ごとの更新
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結論 発達障害の子の手帳は「精神障害者保健福祉手帳」

知りたいこと答え
どの手帳?知的障害を伴わない発達障害は精神障害者保健福祉手帳。知的障害がある場合は療育手帳(両方持てる場合もある)
何歳から?年齢の下限はない。ただし初診日から6か月以上たってからの診断書が必要
だれが決める?主治医の診断書をもとに、都道府県・政令市(精神保健福祉センター)が書類で審査する
等級は?1級・2級・3級。診断名ではなく、生活の中でどれだけ手助けが必要かを合わせて判断される
何ができる?親の税金の障害者控除、JR・バスなどの割引、携帯電話や施設の割引、自治体独自の助成など
期限は?2年ごとに更新。更新のたびに診断書が必要。いらなくなったら返すこともできる

精神障害者保健福祉手帳とは 療育手帳との違い

精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法にもとづいて1995年にできた手帳です。統合失調症やうつ病、てんかんなどと並んで、発達障害も対象に含まれています。名前に「精神障害者」とあるので驚かれることが多いのですが、発達障害のある人が持つ手帳として、ごく一般的に使われています。

全国の手帳の数は、2024年度末で154万7,433人(有効期限切れを除く、厚生労働省「衛生行政報告例」)。前の年より10万人以上増えています。等級別では2級が約58%と最も多く、3級が約33%、1級が約9%です。

障害者手帳は3種類あり、どれに当たるかは「知的障害があるかどうか」で分かれます。

発達障害の子の手帳はどちらかの図。知的障害がない場合は精神障害者保健福祉手帳(ASD・ADHD・LDなど、主治医の診断書で審査、1〜3級・2年ごとに更新)、ある場合は療育手帳(子どもは児童相談所で判定、区分や名前は地域で違う)。両方持てることもある

図:発達障害の子の手帳はどっち?

精神障害者保健福祉手帳療育手帳
対象発達障害、精神疾患、てんかんなど知的障害
決まり法律にもとづく。名前・等級は全国共通国の通知をもとに自治体が運用。名前・区分は地域で違う
判定主治医の診断書で書類審査子どもは児童相談所で面接・検査
区分1級・2級・3級A・Bなど(地域で2〜7段階)
期限2年ごとに更新決まった期限はなく、子どもは数年ごとに再判定

知的障害と発達障害の両方がある場合は、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の両方を持てる場合があります。ただし運用は自治体によって違うので、窓口で確認してください。療育手帳については療育手帳とは?【保護者向け】でまとめています。

対象になる子ども 診断名より「生活の困りごと」

対象になるのは、精神障害(発達障害を含む)のために、長く日常生活や社会生活に制約がある人です。年齢の決まりはありません。国の通知でも、発達障害のある18歳未満の人を「発達障害児」として、判定の対象に含めています。

子どもの場合に押さえておきたいのは、次の3つです。

  • 医師の診断があること。「グレーゾーン」「様子を見ましょう」の段階では、原則として対象になりません
  • 初診日から6か月以上たっていること。くわしくは次の章で説明します
  • 生活の中で手助けが必要な状態が続いていること。診断名があるだけでは足りません

判定では、病名や症状だけでなく、食事、身の回りの清潔、お金や物の管理、安全への対応、人とのやりとり、集団への参加などが、どのくらい手助けなしでできるかが見られます。子どもの場合は、「その年齢の子どもならできること」と比べて判断されます。

「家族がやってあげている」は「できる」ではない

診断書の生活能力の欄は、家族や支援者が手助けしていない状態を想定して書くことになっています。毎朝の支度を親が声かけと手伝いでなんとか済ませている場合、それは「一人でできる」ではありません。主治医には、手助けしている内容をそのまま伝えてください。

等級(1級・2級・3級)の目安

等級は、「精神疾患(機能障害)の状態」と「能力障害(活動制限)の状態」の2つを合わせて決まります。発達障害の場合の目安は、国の判定基準ではおおむね次のとおりです。

精神障害者保健福祉手帳の等級の目安の図(発達障害の場合)。1級は生活のほとんどの場面で常に手助けが必要、2級は必要なときに手助けがないと生活が回らない、3級は一定の手助けや配慮が必要。子どもは年齢相応の力と比べて判断

図:等級の目安(発達障害の場合)

等級目安(発達障害の場合)
1級発達障害の特性とほかの症状が重く、生活のほとんどの場面で常に手助けが必要
2級発達障害の特性とほかの症状が重く、必要なときには手助けがないと生活が回らない
3級自分でできることも多いが、生活や集団の中で一定の手助けや配慮が必要

「ほかの症状」には、感覚の過敏さ、強いこだわりやパニック、不安や気分の落ち込み、チックなどが含まれます。二次的な不登校や不安障害などがある場合は、それも判断の材料になります。

実際の等級は、診断書の内容をもとに審査で総合的に決まり、「この診断名なら何級」という決まりはありません。子どもは成長とともに状態が変わるので、更新のたびに等級が変わることもあります。

何歳から取れる? 初診日から6か月のルール

精神障害者保健福祉手帳には、年齢の下限がありません。幼児でも制度上は申請できます。ただし、申請に使う診断書は「初診日から6か月以上たった時点のもの」でなければなりません。

よくある疑問答え
初診日とは?その障害のことで初めて医師の診察を受けた日。診断が出た日ではない
病院を変えたら?前の病院での初診日が初診日になる。転院しても数え直しにはならない
健診で指摘された日は?乳幼児健診や園での指摘は初診日にならない。医療機関を受診した日から数える
小さいうちは?申請はできるが、状態が変わりやすく、診断書を書く時期は主治医と相談して決めることが多い

専門の医療機関は初診まで数か月待つことも多いので、受診してから手帳を申請できるまでに1年近くかかることも珍しくありません。受診や発達検査の流れは発達検査とは?でまとめています。

手帳でできること 子どものうちに使えるもの

手帳で受けられる支援は、全国共通のものと自治体や会社ごとに違うものがあります。子育て中の家庭で使いやすいのは次のようなものです。

精神障害者保健福祉手帳でできることの図。税の障害者控除、2025年4月からのJRの割引、バス・航空の割引、携帯電話の割引、施設の割引、自治体の助成。高速道路の割引は対象外

図:手帳でできること

親の税金が軽くなる(障害者控除)

手帳を持つ子どもを扶養していると、親の所得税と住民税で障害者控除を受けられます。16歳未満で扶養控除がない子どもでも、障害者控除は受けられます。

区分所得税住民税
2級・3級(障害者)27万円26万円
1級(特別障害者)40万円30万円
1級の子と同居している場合75万円53万円

これは税金が戻る金額ではなく、税金を計算するときに所得から差し引かれる金額です。会社員なら年末調整、自営業なら確定申告で申告します。申告し忘れた年の分も、確定申告(更正の請求)で取り戻せる場合があります。

JRの割引(2025年4月から)

JRでは長く精神障害者保健福祉手帳が割引の対象外でしたが、2025年4月1日から対象になりました。1級は「第1種」、2級・3級は「第2種」として扱われます。

  • 1級(第1種)。介護者と一緒に乗るとき、本人と介護者1人の運賃が5割引
  • 2級・3級(第2種)。本人だけで片道100kmを超えて乗るとき、普通乗車券が5割引。12歳未満は介護者の定期券も5割引の対象

割引を使うには、手帳に顔写真が貼ってあることと、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の欄に第1種・第2種の記載があることが必要です。古い手帳で記載がない場合は、窓口で書き加えてもらえます。

そのほかの割引・助成

  • バス・私鉄・航空会社の割引(会社ごとに条件が違う)
  • 携帯電話の基本料の割引
  • 美術館、動物園、映画館、テーマパークなどの割引
  • 自治体独自の手当や交通の助成(例:東京都の都営交通の無料乗車券)
  • NHK受信料の免除(世帯全員が住民税非課税などの条件あり)

なお、有料道路(高速道路)の障害者割引は、精神障害者保健福祉手帳は対象外です。対象は身体障害者手帳と、重度の療育手帳に限られています。

将来のために

大人になって就職するとき、障害者雇用の枠に応募するには障害者手帳が必要です。精神障害者保健福祉手帳を持つ人も、2018年から企業の障害者雇用の義務の対象に含まれています。ただし、それは本人がその年齢になってから選ぶことで、子どものうちに手帳を取っておかないと使えない、ということはありません。

手帳がなくても使えるもの

子どものうちは、手帳がなくても使える支援がたくさんあります。「手帳がないと何も使えない」と思って急ぐ必要はありません。

支援必要なもの
児童発達支援・放課後等デイサービス受給者証(医師の意見書や発達相談の結果などで出る)
特別児童扶養手当所定の診断書(手帳とは別に審査される)
支援級・通級、学校での配慮就学相談や学校との話し合い
自立支援医療(精神通院)医師の診断書(手帳と同時に申請もできる)

特別児童扶養手当は、精神障害者保健福祉手帳を持っていても別に診断書を出して審査を受けるのが一般的です。手帳の等級と手当の等級は一致しません。くわしくは特別児童扶養手当とは?【保護者向け】をご覧ください。

自立支援医療は、通院の医療費の自己負担を原則1割にする制度です。ただ、子どもの医療費の助成がある地域では、すでに自己負担がほとんどないこともあります。お住まいの地域の助成と比べて考えてください。

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心配されやすいこと デメリットの実際

手帳をためらう理由として多いのは、制度そのものより「知られたらどうなるか」という心配です。よく聞かれるものを、制度の面から整理しました。

手帳でよくある心配と実際の図。学校に自動で伝わることはない、2年ごとの更新制で返すこともできる、就職で見せる義務はない、保険で問われるのは主に通院や診断の歴

図:よくある心配と、じっさい

心配1

「学校や周りに知られる?」

手帳を取ったことが、自動的に学校や園、近所に伝わることはありません。だれに見せるかは、ご家族と本人が決めます。

心配2

「一度取ったら、ずっと記録が残る?」

手帳は2年ごとの更新制で、更新しなければ期限で効力がなくなります。途中で窓口に返すこともできます。

心配3

「将来の進学や就職で不利になる?」

手帳を見せる義務はありません。就職のときに障害者雇用の枠を使うか、一般の枠で応募するかは本人が選べます。

心配4

「生命保険に入れなくなる?」

保険の告知で問われるのは、主に通院・診断・治療の歴です。手帳がなくても、発達障害の診断や通院があれば告知の対象になる場合があります。条件は保険ごとに違うので、告知書の質問を確認してください。

一方で、手間とお金がかかるのは確かです。2年ごとの更新のたびに診断書が必要で、文書料(数千円程度のことが多い)は自己負担です。そして、いちばん大きいのは気持ちの面かもしれません。「障害者」という言葉に向き合うことがつらい時期に、無理に取る必要はありません。

申請の流れと、用意するもの

申請の窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉の担当課(保健センターの場合もあります)です。

精神障害者保健福祉手帳の申請から交付までの図。主治医に相談、窓口で書類をもらう、診断書を作成、窓口に提出、審査・交付まで1〜3か月ほど。有効期間は2年

図:申請から交付まで

  1. 主治医に相談。「精神障害者保健福祉手帳を申請したい」と伝え、初診日から6か月たっているか、診断書を書いてもらえるかを確認します。
  2. 窓口で書類をもらう。申請書と、手帳用の診断書の用紙をもらいます。自治体のホームページからダウンロードできることもあります。
  3. 診断書を書いてもらう。作成には数週間かかることがあります。診断書は作成から3か月以内のものを出すのが一般的です。
  4. 書類を出す。申請書、診断書、顔写真(縦4cm×横3cm)、マイナンバーがわかるものなどを窓口に提出します。
  5. 審査・交付。都道府県・政令市の精神保健福祉センターで審査され、1〜3か月ほどで手帳が交付されます。

顔写真は、JRなどの割引を受けるときの本人確認にも使われます。自立支援医療(精神通院)も使う場合は、同じ診断書で同時に申請できます。

2年ごとの更新と、等級の変更

手帳の有効期間は交付日から2年です。続けて使う場合は、期限が切れる前に更新の申請をします。期限の3か月前から手続きでき、そのたびに新しい診断書が必要です。

  • 等級が変わることがある。成長して手助けが減れば等級が軽くなり、思春期に二次的な不調が出て重くなることもあります
  • 途中で等級の変更を申請できる。状態が大きく変わったときは、期限を待たずに申請できます
  • 18歳・20歳での切り替えはない。子どもの手帳と大人の手帳の区別はなく、更新を続ければそのまま使えます
  • 引っ越したら届出。住所が変わったら、新しい住所の窓口で手続きをします

20歳からの障害年金は、手帳とは別の制度で、別に審査されます。手帳を持っていても年金が出るとは限らず、手帳がなくても年金を受け取れることがあります。

取るか迷ったときの考え方

「取ったほうがいいですか」と聞かれることがありますが、正解は家庭によって違います。迷ったときは、次の3つを考えてみてください。

手帳を取るか迷ったときの3つの問いの図。今使いたいものがあるか、更新を続けられるか、本人にどう伝えるか

図:取るか迷ったときの3つの問い

問い1

今、使いたいものがあるか

税の控除、JRや施設の割引、自治体の助成など、具体的に使いたいものがあれば、取る理由になります。お住まいの地域で手帳があると使えるものを、窓口で一覧にしてもらうと判断しやすくなります。

問い2

更新の手間を続けられるか

2年ごとの診断書と手続きが必要です。定期的に通院していて、診断書を頼める主治医がいるかも考えておきましょう。

問い3

本人にどう伝えるか考えてあるか

手帳を使う場面では、本人が手帳を見ることもあります。年齢に応じて、「得意なことと苦手なことがあって、手助けを受けるためのカード」など、本人に伝える言葉を考えておくと安心です。

迷う場合は、今は取らずに、必要になったときに申請することもできます。手帳はいつでも申請でき、早く取らなかったことで損をする仕組みではありません(ただし、税の控除は手帳を持っている年の分からなので、取る前の年にはさかのぼれません)。

事業所から見た手帳 知っておいてほしいこと

放デイを運営する立場から、制度の上で知っておいてほしいことを4つお伝えします。

事情1

手帳があってもなくても、通い方は変わらない

放デイや児発を使うのに必要なのは受給者証で、手帳ではありません。手帳の有無や等級で、利用できる日数や受けられる支援が変わることはありません。受給者証については受給者証の申請ガイドでまとめています。

事情2

診断書には「サービスの利用状況」を書く欄がある

手帳用の診断書には、障害福祉サービスの利用状況や、どんな手助けをどのくらい受けているかを書く欄があります。放デイに通っていることや、そこでどんな手助けを受けているかは、主治医に伝えておく価値があります。事業所の記録の写しを材料に使えるかは、事業所に相談してみてください(対応は事業所によって違います)。

事情3

地域のサービスには手帳が必要なものもある

日中一時支援や移動支援など、市区町村が独自に行うサービスでは、手帳を利用の条件にしている地域があります。使いたいサービスがある場合は、条件を窓口で確認してください。

事情4

事業所から本人に手帳の話はしない

手帳を持っていることを、本人にいつ、どう伝えるかはご家族が決めることです。事業所が知っていても、ご家族の了解なく本人や他の利用者の前で手帳の話をすることはありません。気になることがあれば、事業所と伝え方をすり合わせておくと安心です。

よくある悩み

悩み1

「『精神障害者』という名前がつらい」

そう感じるご家族はとても多いです。手帳の名前は制度上のもので、発達障害のある人が持つ手帳として広く使われています。名前に抵抗があるうちは、無理に取らなくてかまいません。必要になったときに申請できます。

悩み2

「療育手帳の判定で『非該当』と言われた」

知的障害がないと判定された場合でも、発達障害の診断があり生活に手助けが必要なら、精神障害者保健福祉手帳の対象になる可能性があります。主治医に相談してみてください。

悩み3

「3級なら取る意味がない?」

3級でも税の障害者控除(所得税27万円・住民税26万円)は受けられ、JRや施設の割引の対象にもなります。ただし自治体の手当や助成は1・2級に限るものもあるので、地域で使えるものを確認してから判断しましょう。

悩み4

「夫婦で意見が分かれている」

よくあることです。「取る・取らない」の二択で話すより、「今、何に使いたいか」「いつ見直すか」を一緒に書き出すと、話し合いが進みやすくなります。

よくある質問

Q. ADHDだけでも取れますか?

対象になります。ASD、ADHD、LDなど、診断名の種類で決まるのではなく、生活の中でどれだけ手助けが必要かを合わせて判断されます。

Q. 診断書は小児科の先生でも書けますか?

精神障害の診断や治療に携わる医師であれば書けるとされていて、発達障害を診ている小児科医が書くこともあります。まずは今の主治医に相談してください。

Q. 申請してから届くまで、どのくらいかかりますか?

自治体によりますが、1〜3か月ほどが目安です。割引や控除を使いたい時期があるなら、早めに申請しましょう。

Q. 手帳の申請が通らないことはありますか?

あります。生活への影響が小さいと判断された場合は「非該当」になります。状態が変わったときは、あらためて申請できます。

Q. 学校に手帳を見せる必要はありますか?

ありません。支援級や通級、学校での配慮は、手帳がなくても就学相談や学校との話し合いで決まります。

Q. 年末調整で障害者控除を申告するとき、手帳のコピーは必要ですか?

扶養控除等申告書に、障害者の区分と手帳の種類・等級などを書いて申告します。コピーの提出を求めるかは勤務先によって違います。

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まとめ

  • 知的障害を伴わない発達障害の子どもの手帳は精神障害者保健福祉手帳。年齢の下限はない
  • 条件は初診日から6か月以上と、生活に手助けが必要な状態が続いていること。子どもは年齢相応の力と比べて判断される
  • 等級は1〜3級。手助けしている内容をそのまま主治医に伝えることが大切
  • できることは、親の税の障害者控除、2025年4月からのJRの割引、施設や携帯電話の割引、自治体の助成など
  • 放デイ・児発、特別児童扶養手当、学校の配慮は手帳がなくても使える
  • 学校に自動で伝わることはなく、更新しなければ効力はなくなる。迷うなら、必要になったときに申請してもよい

手帳は、取ることが目的ではなく、暮らしを少しラクにするための道具の一つです。使いたいものがはっきりしたときに、主治医と窓口に相談してみてください。

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