療育手帳とは?【保護者向け】子どもの取り方・判定の流れ・メリットとデメリット、発達障害でも取れるか【2026年版】
「健診や発達検査で知的な遅れがあると言われた。療育手帳は取ったほうがいいの?」「手帳を持つと、この子に何か不利なことがあるのでは」。療育手帳は、子どもの発達について相談したご家族が、早い時期に一度は迷う制度です。
先に結論をお伝えすると、療育手帳は知的障害のある人が、福祉の支援や割引、手当を受けやすくするための手帳です。法律ではなく国の通知をもとに都道府県や政令指定都市がそれぞれ運用しているため、名前も区分も判定の基準も、住んでいる地域で違います。持っていることで制度上の不利益を受けることは基本的になく、要らなくなれば返すこともできます。
この記事では、療育手帳の対象と区分、子どもの申請から交付までの流れ、手帳でできること、手帳がなくても使えるもの、迷ったときの考え方をまとめました。放デイを運営している立場から、事業所から見た療育手帳についてもお伝えします。
- 療育手帳とは何か、ほかの障害者手帳との違い
- 対象になる子どもと、A・Bなどの区分の決まり方
- 発達障害(自閉スペクトラム症・ADHD)でも取れるか
- 申請から交付までの流れと、判定の日にすること
- 手帳でできること、手帳がなくても使えるもの、デメリット
- 取るかどうか迷ったときの考え方と、再判定の注意点
結論 療育手帳は「知的障害の手帳」。基準は地域ごとに違う
| 知りたいこと | 答え |
|---|---|
| 療育手帳とは? | 知的障害があると判定された人に交付される障害者手帳。東京都・横浜市の「愛の手帳」など、地域で名前が違う |
| 対象は? | 18歳までに知的な遅れがあらわれ、生活に支援が必要な人。多くの地域でIQおおむね70〜75までが目安 |
| 子どもの判定はどこで? | 児童相談所(地域によって子ども家庭センターなどの名前)。申請の窓口は市区町村 |
| 発達障害だけの場合 | 知的障害を伴わなければ原則は対象外。精神障害者保健福祉手帳が対象になる |
| 放デイ・児発に必要? | 手帳は要らない。必要なのは受給者証 |
| デメリットは? | 制度上の不利益は基本的にない。手間(判定・再判定)と、気持ちの面の負担はある。返すこともできる |
療育手帳とは 知的障害のある人のための手帳
障害者手帳には、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類があります。療育手帳は、このうち知的障害のある人が対象の手帳です。持っていると、手当や税の控除、交通機関の割引、自治体の福祉サービスなどを受けやすくなります。

図:障害者手帳は3種類
法律ではなく「通知」で動いている
身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳は法律にもとづく制度で、全国で同じしくみです。療育手帳は、1973年(昭和48年)に国が出した通知をもとに、都道府県と政令指定都市がそれぞれ要綱を作って運用しています。厚生労働省の資料でも「法的な位置づけはなく、各自治体が自治事務として運用」と説明されています。
そのため、地域によって次のような違いがあります。
- 名前:「愛の手帳」(東京都・横浜市)、「みどりの手帳」(埼玉県)、「愛護手帳」(青森県・名古屋市)など
- 区分:A・Bの2段階から、7段階まで
- 対象になるIQの上限や、発達障害の扱い
- 再判定の時期や、手帳で使えるサービスの範囲
この記事では全国に共通する考え方を説明します。細かい基準は、お住まいの市区町村の障害福祉の窓口で確認してください。
対象と区分 IQだけでなく、生活の様子もあわせて判定
療育手帳の対象は、18歳まで(発達期)に知的な遅れがあらわれ、日常生活に支援が必要な人です。判定では、知能検査(または発達検査)の結果と、身の回りのことやコミュニケーションなど生活の様子をあわせて見ます。

図:療育手帳の区分の例
区分は「重度(A)」と「それ以外(B)」が基本
国の通知では、重度を「A」、それ以外を「B」と書くことになっています。実際には多くの地域がさらに細かく分けていて、平成30年度の国の調査では、区分の数は全国で2〜7段階でした。いちばん多いのは4段階です。
| 地域の例 | 区分 |
|---|---|
| 東京都(愛の手帳) | 1度(最重度)・2度(重度)・3度(中度)・4度(軽度)。数字が小さいほど重い |
| 岐阜県・熊本県など | A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度) |
| 京都府など | A(重度)・B(中度〜軽度)の2段階 |
東京都は大人の目安として、4度(軽度)をIQおおむね50〜75としています。ただし子どもは年齢に応じて別の基準で判定されます。同じ国の調査では、判定する機関の約8割が、IQおおむね70または75を上限にしていました。IQや発達指数(DQ)の見方は発達検査とは?で、知的障害そのものについては知的障害とは?子どもの特徴と年齢別のサインで解説しています。
国は判定のしかたをそろえる検討をしている
地域で基準が違うと、引っ越しただけで判定が変わることがあります。そこで国は、判定のしかたを全国でそろえる検討を続けています。2025年6月の社会保障審議会障害者部会の資料では、「知的機能」と「適応行動(生活の力)」の2つで評価する方法と、そのための検査(ABIT-CV)が示され、2025〜2027年度にモデル自治体で試すことになっています。
一方で、基準をそろえると比較的軽度の人が対象から外れる可能性や、手当・税・自治体サービスへの影響も指摘されていて、制度の形はまだ決まっていません。今持っている手帳がすぐに使えなくなる、という話ではありません。
発達障害(ASD・ADHD)でも療育手帳は取れる?
療育手帳は知的障害の手帳なので、知的障害を伴わない発達障害だけの場合は、原則として対象外です。東京都も「自閉スペクトラム症などでも、知的障害を伴うと判定された場合は交付」「伴わない場合は対象外」と案内しています。
- 知的障害を伴う場合:療育手帳の対象になります。自閉スペクトラム症で知的障害もある子は少なくありません
- 知的障害を伴わない場合:精神障害者保健福祉手帳が対象です。医師の診断書が必要で、初診から6か月たってから申請できます。有効期限は2年です
- IQが境界域の場合:一部の地域では、発達障害の診断があり判定機関が必要と認めた場合に、IQがやや高くても療育手帳を出しています。地域差が大きいところです
自閉スペクトラム症やADHDの特徴は自閉スペクトラム症(ASD)とは?と子どものADHDとは?、「診断はつかないけれど気になる」場合は発達グレーゾーンとは?をご覧ください。
取り方 相談から交付までの流れ

図:療育手帳を受け取るまで(子どもの場合)
- 市区町村の窓口に相談。障害福祉課や子ども家庭課などに「療育手帳を申請したい」と伝えます。地域によっては、ここで申請書を出してから判定の予約に進みます。
- 児童相談所の判定を予約。18歳未満は児童相談所で判定を受けます。予約制で、数か月待つこともあります。沖縄県は申し込みから4〜6か月ほど待つことがあると案内しています。
- 判定を受ける。子どもは知能検査や発達検査、行動の観察。保護者は、生まれてからの様子や今の生活について聞き取りを受けます。
- 結果の通知と交付。判定から1か月ほどで結果が届き、市区町村の窓口で手帳を受け取るのが一般的です。
- 再判定。子どものうちは、年齢の節目や数年ごとに判定を受け直します。
申請で用意するもの
地域によって違いますが、よく求められるのは次のものです。
- 申請書(窓口でもらう)
- 子どもの写真(縦4cm×横3cmが多い。帽子なし、上半身)
- マイナンバーがわかるもの、保護者の本人確認書類
- あれば:母子健康手帳、これまでの発達検査の結果、療育や園の記録
判定では、ふだんの様子を聞かれます。家でできること・手伝いが要ること、言葉のやりとり、困っている場面をメモしておくと伝えやすくなります。検査は子どもにとって慣れない場所で受けるものなので、体調のよい日を選び、終わったらゆっくり休ませてあげてください。
療育手帳でできること
手帳で受けられることは、区分(重度かどうか)と地域によって変わります。代表的なものは次のとおりです。

図:療育手帳で受けやすくなること
| 分野 | 内容 |
|---|---|
| 手当 | 特別児童扶養手当(20歳未満、所得制限あり)。2026年4月からの月額は1級58,450円・2級38,930円。重度の記載がある手帳を見せると、診断書を出さずに済む場合がある |
| 税金 | 扶養している家族の所得税・住民税の障害者控除。重度(Aなど)は「特別障害者」として控除額が大きくなる |
| 交通・外出 | JR・私鉄・バス・飛行機などの運賃割引、有料道路の割引、公共施設やレジャー施設の割引(区分によって本人だけか、付き添いも対象かが違う) |
| 医療 | 重度心身障害者の医療費助成(地域の制度。重度が対象のことが多い) |
| 暮らし | NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、日常生活用具の給付など(条件あり) |
| 地域のサービス | 日中一時支援、移動支援などで、手帳の有無や区分を利用の条件にしている地域がある |
| 学校・仕事 | 特別支援学校の入学の手続きで手帳の写しを求める地域がある。大人になってからは障害者雇用の対象になる |
具体的に何が使えるかは、手帳の交付と一緒にもらえる「福祉のしおり」などの冊子にまとまっていることが多いので、受け取ったら一度目を通してください。
手帳がなくても使えるもの
「手帳がないと療育も受けられない」と思われがちですが、そうではありません。

図:手帳がなくても使えるもの
- 児童発達支援・放課後等デイサービス:手帳は要りません。必要なのは市区町村が出す受給者証で、医師の意見書などで申請できます。くわしくは受給者証の申請方法をご覧ください
- 利用料の上限:放デイ・児発の自己負担の上限額は、手帳ではなく世帯の所得で決まります(放課後等デイサービスの料金)
- 特別児童扶養手当:手帳がなくても、医師の診断書で申請できます
- 就学相談・特別支援学級:手帳がなくても相談でき、学級の判断は就学相談で行います(支援級と通常級どっちがいい?)
つまり、手帳がないと始められない、ということはほとんどありません。手帳は、割引・控除・地域のサービスなどを「受けやすくする」ものと考えるとわかりやすいです。
デメリットと、よくある心配ごと
療育手帳を持っていることで、制度上の不利益を受けることは基本的にありません。そのうえで、ご家族が気にすることの多い点を整理します。
周りに知られる?
手帳を持っていることが、学校や近所に自動で知らされることはありません。自分から見せない限り、知られることは基本的にないです。使う場面(割引など)で見せるかどうかも、その都度選べます。
判定や再判定の手間がかかる
予約、検査、聞き取りと、半日がかりになることもあります。子どものうちは再判定もくり返されます。いちばん現実的な負担は、この手間です。
「障害がある」と認めるようでつらい
多くのご家族が感じることです。手帳は子どもに「レッテル」を貼るためのものではなく、必要な支援につなぐための道具です。気持ちが追いつかないうちは、急いで決めなくてもかまいません。
将来、本人にどう伝えるか
子どもが大きくなると、再判定のときに本人へどう説明するかが課題になります。手帳は必要がなくなれば返すこともできるので、本人の気持ちも聞きながら、その時点で考え直してかまいません。
なお、民間の保険に入るときは、手帳の有無よりも、病気や障害、通院について聞かれることが一般的です。気になる場合は、加入前に保険会社に確認してください。
取るか迷ったときの考え方

図:取るか迷ったときの3つの問い
療育手帳は「取らなければいけないもの」ではありません。迷ったときは、次の3つで考えてみてください。
- 今、使いたい支援があるか。手当、医療費の助成、日中一時支援、交通の割引など、手帳があると使えるものの中に、家族の助けになるものがあるか。
- これから必要になりそうか。就学、特別支援学校、将来の働き方など、数年先に手帳が役に立ちそうな場面があるか。
- 家族の気持ちが追いついているか。判定を受けることが、子どもや家族の大きな負担にならないか。
判定を受けたからといって、必ず手帳を使わなければいけないわけではありません。判定だけ受けて、子どもの今の状態を知るという考え方もあります。
療育手帳は「発達期(18歳まで)に知的な遅れがあらわれていること」が条件です。大人になってから初めて申請すると、子どもの頃の様子がわかる記録(母子健康手帳、通知表、発達検査の結果など)を求められ、判定に時間がかかることがあります。今は使わない場合でも、検査結果や療育の記録は捨てずに保管しておいてください。
再判定(更新)と、引っ越したとき
子どもの療育手帳には、次の判定を受ける時期が書かれていることが多いです。時期は地域によって違い、年齢の節目(就学前、小学校高学年、18歳前など)や、数年ごとに設定されます。障害の程度や年齢によって再判定がない場合もあります。
- 時期の数か月前に予約:判定の予約が混んでいる地域があるので、早めに窓口に連絡します
- 期限を過ぎると使えなくなることも:再判定の時期を過ぎると、手帳で受けていたサービスが受けられなくなる場合があります
- 区分が変わることもある:成長や検査の結果で、重くなることも軽くなることも、対象外になることもあります
- 引っ越したとき:都道府県(政令指定都市)をまたぐ場合は、転居先で手続きが必要です。地域によって基準が違うため、判定をし直すことや、区分が変わることがあります
事業所から見た療育手帳 知っておいてほしいこと
放デイを運営していると、ご家族から「手帳がないと通えませんか」「手帳を取ったほうが、ちゃんと見てもらえますか」と聞かれることがあります。事業所の立場から、制度の事情をお伝えします。
手帳がなくても、通い方は変わらない
放デイ・児発の利用に必要なのは受給者証です。手帳の有無で、受け入れや支援の中身が変わることはありません。事業所の報酬も、手帳の区分で決まるしくみにはなっていません。
大事なのは区分より「何に困っているか」
個別支援計画を作るときに知りたいのは、手帳のAかBかよりも、家や学校でどんな場面で困っていて、何ができるかです。判定のときの検査結果や所見は、見せてもよいと思える範囲で共有していただけると、計画に生かせます(個別支援計画とは?【保護者向け】)。
放デイ以外のサービスで手帳が要ることがある
長期休みや保護者の仕事のために、日中一時支援や移動支援を組み合わせたい家庭もあります。これらは市区町村の事業で、手帳を利用の条件にしている地域があります。放デイだけでは足りなくなりそうなときは、早めに確認しておくと慌てずに済みます。
手帳の手続きは事業所では代われない
申請や判定の予約は、ご家族が市区町村・児童相談所と進める手続きです。事業所は手続きを代わることはできませんが、判定の前に、事業所での様子を伝えるメモを用意することなどはできます。必要なときは、担当の職員や児発管に声をかけてください。
よくある悩み
判定で「対象外」と言われた
IQが基準より高い、生活の支障が小さいと判断された場合です。支援が要らないという意味ではありません。発達障害の診断があれば精神障害者保健福祉手帳を検討できますし、放デイや児発は手帳がなくても使えます。
再判定で区分が軽くなり、手当が止まりそう
特別児童扶養手当は手帳の区分だけで決まるものではなく、手当の認定は別に行われます。区分が変わったときは、手当の窓口に今後の扱いを確認してください。
家族の中で、取るかどうか意見が分かれる
よくあることです。手帳で使えるものを具体的に書き出し、「何のために取るのか」を家族で共有すると話し合いやすくなります。相談支援専門員や保健師に、一緒に聞いてもらうのも一つの方法です。
判定の検査で、子どもが力を出せなかった気がする
慣れない場所での検査は、ふだんどおりにいかないこともあります。気になったことは、聞き取りのときや結果の説明のときに伝えてください。家での様子も、判定の大事な材料です。
よくある質問
Q. 何歳から療育手帳を申請できますか?
年齢の下限は決まっていない地域が多く、乳幼児でも申請できます。小さいうちは発達検査で判定し、成長に合わせて再判定を受けます。
Q. 判定にお金はかかりますか?
判定や手帳の交付は無料の地域がほとんどです。写真代や、医療機関で別に検査を受ける場合の費用はかかることがあります。
Q. 診断書は必要ですか?
療育手帳は児童相談所などの判定で交付されるので、多くの地域で医師の診断書は求められません。精神障害者保健福祉手帳は診断書が必要です。
Q. 療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の両方を持てますか?
知的障害と発達障害の両方がある場合など、条件を満たせば両方持つことができます。使える割引やサービスは重なるものも多いので、必要なほうから検討してください。
Q. 手帳を返すことはできますか?
できます。必要がなくなったときは、市区町村の窓口で返還の手続きをします。
Q. 手帳がなくても放デイに通えますか?
通えます。必要なのは受給者証です。放デイを探し始める時期や日数の決まり方は、放課後等デイサービスはいつから探す?と放デイは週何日使える?でまとめています。
- 自閉スペクトラム症(ASD)とは(特徴・年齢別のサイン・相談先)
- ADHD(注意欠如・多動症)とは(子どもの特徴と、家庭でできる工夫)
- 学習障害(LD)とは(読む・書く・計算のつまずきと学校での配慮)
- 折れ線型自閉症とは(できていたことができなくなったとき)
- 発達グレーゾーンとは(診断がつかないときの相談先と支援)
- 療育とは(児童発達支援でやること・費用・始め方)
- 発達検査とは(検査の種類・受け方と結果の見方)
- 言葉の遅れが気になるとき(年齢別の目安・原因・家庭でできること)
- 知的障害とは(子どもの特徴・療育手帳・学校の選び方)
- 発達性協調運動症(DCD)とは(不器用さのサインと、家庭と学校でできる工夫)
- 場面緘黙とは(家では話せるのに外で話せない子の支援)
- 吃音とは(言葉がつまる・くり返すときの関わり方)
- チック症とは(まばたき・咳払いが続くときの関わり方)
- 放課後等デイサービスはいつから探す?(運営側から見た受け入れの決まり方)
- 放課後等デイサービスは週何日使える?(受給者証の日数の決まり方と増やし方)
- セルフプランとは?(利用計画案を自分で作る書き方と記入例)
- 個別支援計画とは?【保護者向け】(計画書の見方と面談で伝えること)
まとめ
- 療育手帳は知的障害のある人の手帳。法律ではなく通知で動いていて、名前・区分・基準は地域ごとに違う
- 子どもの判定は児童相談所。知能検査と生活の様子をあわせて判定し、多くの地域でIQおおむね70〜75までが目安
- 知的障害を伴わない発達障害は原則対象外で、精神障害者保健福祉手帳が対象
- 手帳で手当・税の控除・交通の割引・地域のサービスを受けやすくなる。放デイ・児発は手帳がなくても使える
- 制度上の不利益は基本的にない。負担は判定の手間と気持ちの面。返すこともできる
- 迷ったら「今使いたい支援があるか」で考える。検査結果や記録は捨てずに保管しておく
療育手帳は、取ること自体が目的ではなく、子どもと家族が使える支援を増やすための道具です。どんな支援があるかは地域で大きく違うので、まずは市区町村の窓口で「手帳があると、この地域では何が使えますか」と聞いてみてください。


