障害福祉の生産性向上ガイドライン素案、5つのステップと費用の目安(11/6検討会)|11月6日の福祉ニュース
11月6日(金)、障害福祉と介護でそれぞれ大きな会議が開かれました。午前の「障害福祉分野における人材確保・生産性向上に関する検討会」(第2回)には、障害福祉で初めての生産性向上ガイドラインの素案が出ています。
午後の社会保障審議会介護給付費分科会(第274回)では、令和9年度介護報酬改定に向けて、人口減少地域の新しいサービスの基準、通所系の身体拘束の義務化と減算、BCP未策定減算の廃止、カスハラ対策の運営基準入りが、対応案として一度に示されました。
行き着く先は、記録と送迎の業務の見直し、通所の委員会・指針・研修、重要事項説明書とカスハラの手順書です。あわせて、大阪市が10月30日に発表した行政処分も1件取り上げます。
| ニュース | いちばん大事な一行 | いまの段階 |
|---|---|---|
| ①障害福祉の生産性向上ガイドライン素案 | 5つのステップと4つのサービス類型別の取組例。機器の費用の目安も掲載。「支援時間や配置を一律に減らす取組ではない」と明記 | 検討中(素案) |
| ②特定地域サービスの基準案 | 利用者30人以下の訪問介護でサ責業務の一部を訪問介護員に。訪問入浴はICT活用で介護職員のみに。訪問介護には包括報酬の選択肢 | 検討中(変わり得る) |
| ③通所系の身体拘束 | 通所介護など4サービスに委員会・指針・研修を義務付け、未実施は基本報酬を減算する案 | 検討中(変わり得る) |
| ④BCP未策定減算 | 廃止する案。策定の義務そのものは残る | 検討中(変わり得る) |
| ⑤介護のカスハラ対策 | 運営基準の「講ずべき措置」へ。初動の手順がある事業所は39.0%、契約解除の手順は15.4% | 検討中(変わり得る) |
| ⑥大阪市の行政処分 | 短期入所1事業所に3か月の一部効力停止。新規受入れ停止、報酬は7割に | 公表済み(11月1日効力発生) |
決まっているのは⑥の処分だけです。①は素案、②③④⑤は「〜してはどうか」と問いかける対応案で、どれも今後の議論で変わります。議事録は今日の時点では出ていないので、この記事は配付資料をもとに書いています。
①障害福祉の生産性向上ガイドライン素案、5つのステップと費用の目安(11/6検討会)
検討中厚生労働省とこども家庭庁が、障害福祉分野で初めての生産性向上ガイドラインを素案の形で示しました。共通編とサービス種別編の2部構成で、記録・情報共有・送迎の負担が主な題材です。
素案に書かれた進め方と、4類型の取組例
この話は9月の障害者部会で「令和8年度中に作られる」と出ていたガイドラインの続報です。今回はじめて中身が出ました。

素案が示す「改善を進める5つのステップ」(共通編)
| ステップ | やること(素案の書き方を短くしたもの) |
|---|---|
| ①共感をつくる | 大切にしたい支援や思いを話し合い、目指す姿を決める |
| ②課題を見える化する | 仕事を書き出し、困りごとと原因を整理する |
| ③解決策を考える | 取り組む順番を決め、仕事のやり方や道具を見直す |
| ④試してみる | 期間を決め、小さな範囲で試す |
| ⑤振り返る | 結果と気づきを共有し、次の改善につなげる |
サービス種別編の4類型と取組の例
| 類型 | 取組の例(素案より) |
|---|---|
| 居宅・相談支援系 | 訪問先での記録入力、音声入力・AI文字起こし、ビジネスチャット、AIによる訪問スケジュールの作成、AI議事録 |
| 通所系 | タブレット記録、過去の記録を学習したAIによる活動案の提案、AI送迎計画、送迎専任ドライバーの配置 |
| 施設・居住支援系 | 見守り・離床センサー、ナースコール連携、バイタル記録ソフト、日勤・遅番・夜勤の引継ぎの電子化 |
| 児童系 | 連絡帳アプリ・保護者ポータル、学校や保育所等とのクラウド共有記録、AI送迎計画、送迎専任職員の配置 |
素案に載った費用の目安(令和8年10月時点の一般的な目安。製品や規模で異なる)
| 機器 | 初期費用の目安 | 使い続ける費用の目安 |
|---|---|---|
| 記録・請求ソフト | 10〜50万円程度+端末費 | 月額1〜5万円程度 |
| ビジネスチャット | 0円〜(無料プランあり) | 1人あたり月額0〜1,000円程度 |
| AI議事録ツール | 0円〜(無料の試用枠あり) | 1アカウント月額数千円〜数万円 |
| 見守り機器 | 1台数万〜十数万円程度×居室数 | 1台月額数百〜数千円程度+通信費 |
| 送迎・訪問スケジュール作成支援 | 数万〜数十万円程度 | 月額1〜数万円程度 |
| インカム | 端末1台あたり1〜3万円程度 | 月額数百円程度〜(アプリ利用時) |
素案の事例には、就労継続支援B型(常勤5名・非常勤6名、利用実人数48名)で1人あたりの月間残業が35時間から20時間に減ったという記載があります。これは1事業所の事例で、全国の平均ではありません。
あわせて、記録・請求ソフトやビジネスチャット、AI、夜間見守りの4テーマで実証を進めていることも資料1に書かれました。目的には「今後の報酬改定の検討に資するエビデンスの収集」とあります。
「人を減らす話」にしないための一文と、事業所が今できること
素案は「利用者の意思に沿わない取組や、必要な支援時間や職員の配置を一律に減らそうとする取組ではありません」と書いています。ガイドライン作成協力者からも、この趣旨を明記すべきという意見が出ていました。この一文は、職員に説明するときにそのまま使えます。
一方で、資料の進め方には「生産性向上の取組や成果等を評価する仕組みの検討」が入っています。報酬でどう評価するかはまだ書かれていません。個人的には、機器を買う前にステップ②の「仕事を書き出す」だけ先にやっておくと、評価の話が具体化したときに慌てずに済みそうだと感じます。
日程では、令和9年3月15日(月)に生産性向上推進フォーラムがハイブリッド形式で開かれる予定です。参考資料も含めて検討会の資料は一次情報の欄から開けます。
②特定地域サービスの基準案、訪問介護は利用者30人以下でサ責業務を分担(11/6分科会)
検討中改正介護保険法で作られた「特定地域サービス」の配置基準と報酬の案を、厚生労働省が介護給付費分科会に示しました。基本的な対象地域は299市町村です。
配置基準と報酬、どこを緩めて何を求めるのか
特定地域は、人口の減少などの基準に当てはまる地域として都道府県が定めます。報酬は国が定める額を基準に市町村が決める仕組みです。開始時期は必ずしも令和9年4月1日でなくてよい、とされています。

特定地域サービスの配置基準の弾力化案(第274回 資料1-2)
| サービス | 対応案(資料の書き方を短くしたもの) |
|---|---|
| 訪問介護 | 利用者30人以下の小規模事業所で、専門的な知識や判断を要しないサービス提供責任者の業務を訪問介護員等が担える。総合事業の利用者は3分の1で換算 |
| 訪問入浴介護 | 看護職員の配置(常勤1以上)について、ICTの活用により介護職員のみでの提供を可能に |
| 通所介護 | 地域の他のサービス事業所等の看護職員と連携し、営業日ごとの健康確認や駆けつけ体制を確保 |
| 訪問介護と通所介護 | サービス提供責任者と生活相談員の兼務の特例 |
| 居宅介護支援 | 管理者の常勤は維持しつつ専従を緩和し、他の事業所の管理者等との兼務を可能に |
| 介護老人福祉施設 | 栄養士等の配置、介護支援専門員の常勤・兼務、看護職員の常勤・配置数・兼務を見直し |
訪問介護の報酬は、今の出来高と、利用回数に左右されない包括報酬のどちらかを事業者単位で選べる案です。包括報酬は要介護度を主軸に複数段階を設け、標準の回数を超えた緊急時対応、通院等乗降介助、ハラスメント対策などでの2人訪問は出来高で残す方向です。
出来高を選んだ訪問介護と、訪問入浴・通所介護・居宅介護支援には、同一建物減算の対象でない事業所を対象に、移動の負担を評価する新しい加算が検討されています。施設の特定地域サービスの報酬は、基準を緩めても指定サービスと同様にし、低い水準にしない案です。
資料2では、特別地域加算と中山間地域等の小規模事業所加算の対象に通所系を加える案、ケアマネのサテライト事業所を制度に位置付けて加算を作る案も出ました。サテライトは貸し会議室やテレワークも認め、都道府県外への設置は原則認めない形です(中山間地域等は要件を緩和)。
緩和の条件に、会議と取組の要件が付いてくる
弾力化の前提として示された条件(第274回 資料1-2)
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 取組 | 福祉人材確保の取組と生産性向上の取組の両方を行っていること |
| 措置 | 緩和の内容に応じて、ICT機器の活用、社会福祉連携推進法人への加入や協定の締結など |
| 特定地域運営推進会議 | 事業者・利用者・ケアマネジャー・市町村職員等で、職員の負担やサービスの質を確認する。在宅は概ね6か月に1回以上、施設は概ね2か月に1回以上 |
| 検証 | 国や自治体が、利用者・従業者への影響を事後的に検証して評価 |
人が足りない地域ほど、この会議を回す人も足りません。資料も、評価等を行う自治体や専門職の負担を踏まえた制度設計が必要だと注記しています。
通所の送迎については、10月14日の分科会で出た突発キャンセルや共同送迎の案も合わせて読むと、送迎の費用をどこで見るのかが見えてきます。自分の地域が299市町村に入るかどうかは、特別地域加算の全部指定かどうかが手がかりになります。
③通所介護など4サービスに身体拘束適正化の措置を義務付け、未実施は減算の案(11/6分科会)
検討中介護給付費分科会の資料3で、通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の4サービスに、委員会・指針・研修を義務付ける案が出ました。措置がなければ基本報酬を減算し、一定期間の経過措置を設ける案です。
虐待防止と事故防止の対象も広がる
理由として資料が挙げているのは、養介護施設従事者等による虐待のうち、適正な手続きを経ていない身体的拘束等を受けた高齢者の割合が、例年2〜3割程度で横ばいであることです。通所系は一定時間、事業所の管理下でケアをする点で施設に近い、という整理です。
第274回 資料3の対応案
| 対象 | 対応案 | いまの実施状況 |
|---|---|---|
| 通所系4サービス | 身体的拘束等の適正化の措置を義務付け、未実施は基本報酬を減算(経過措置あり) | 今は義務なし(原則禁止と記録は義務) |
| 特定福祉用具販売 | 高齢者虐待防止措置未実施減算の対象に | 4つの措置とも約90% |
| 居宅療養管理指導 | 経過措置が終わる令和9年3月末以降、一定の提供実績がある事業所を虐待防止措置の義務の対象に。未実施減算には加えない | 研修・委員会・指針は約60%、担当者は50%程度 |
| 居宅サービス事業所等 | 事故防止の指針、報告と分析の体制、研修、担当者を義務付け(委員会は一律の義務にしない)。経過措置1年 | 指針・報告体制は95%程度、研修は90%程度、担当者は80%強 |
通所の事業所が先に用意しておけるもの
義務になるなら、中身はすでに義務のある短期入所系などと同じ「委員会の開催等・指針の整備・研修の定期的な実施」です。資料3の別のページには、他の会議や研修と一体的に行う工夫も載っています。
送迎の車内や入浴介助の場面で「やむを得ない」と判断しているものがないか、3要件(切迫性・非代替性・一時性)に当てはめて書き出しておくと、委員会の最初の議題になります。研修の組み立ては障害福祉向けに書いたものですが、20分で回す身体拘束適正化研修の台本も参考になると思います。
④BCP未策定減算を廃止する案、策定の義務は残る(11/6分科会)
検討中令和6年度改定で入った業務継続計画未策定減算を、廃止してはどうかという案が資料4に載りました。「計画の策定の徹底という創設の目的は概ね達成された」という整理です。
減算がなくなっても変わらないこと
資料によると、令和7年度時点でほぼ全ての施設・事業所が計画を策定しています。令和7年11月サービス提供分では、訪問介護は請求35,382事業所のうち減算の算定が0事業所でした。
第274回 資料4の対応案
| 項目 | 案 |
|---|---|
| 未策定減算 | 廃止 |
| 策定の義務 | 運営基準の義務のまま。未策定の事業者には指定権者の指導等の徹底を求める |
| 地域連携 | BCPの策定・見直しで地域の災害計画を踏まえること、自治体の防災の取組に協力することを努力義務に |
| 居宅療養管理指導 | 一定の提供実績がある事業所を義務の対象に。義務は策定・見直しのみで、研修・訓練は努力義務のまま |
減らされないから作らなくていい、ではない
減算が消えても、運営指導で見られる項目であることは変わりません。これから効いてくるのは、計画が地域の防災計画と合っているかどうかです。ハザードマップと自治体の計画を手元の計画に並べて見直す作業は、案が通らなくても無駄になりません。
この資料は介護報酬の話で、障害福祉の同じ減算の扱いには触れていません。障害福祉の事業所はBCP研修・訓練の進め方の記事も使ってください。
⑤介護のカスハラ対策を運営基準の「講ずべき措置」へ、手順を定めた事業所は39.0%(11/6分科会)
検討中令和8年10月の改正労働施策総合推進法の施行を受け、資料5で、全ての介護事業者の運営基準にカスハラ対応を位置付ける案が出ました。今は解釈通知の「講ずることが望ましい」という扱いです。
調査の数字と、対応案の中身
10月1日に施行されたカスハラ対策の義務の、介護分野での続きにあたる話です。
施設・事業所のカスハラ対策の状況(第274回 資料5)
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 契約時に説明を「必ず実施」 | 54.6% |
| 契約時に説明を「実施していない」 | 25.4% |
| 管理者等が事実確認・方針検討をする体制がある | 72.1% |
| 初動対応の手順等を定めている | 39.0% |
| 契約解除等の判断・検討手順等を定めている | 15.4% |
- 提供拒否の「正当な理由」の考え方を明確にし、継続が難しくなった場合は段階的に対応することを解釈通知等に書く
- 認知症等を背景とする言動は背景を踏まえて対応する。それでも危険が及ぶおそれがあれば安全確保をとる。判断が難しいときは職員個人に委ねない
- 複数名訪問の加算(訪問介護・訪問看護)は、利用者負担が増えるため同意の要件を維持する
- 居宅介護支援は新しい加算を作らず、モニタリングで訪問を要しない「特段の事情」の扱いなど運営基準で検討する
- 市町村・包括・警察・法律専門職との連携と、平時に相談先を確認しておくことを明確にする
手順書のない6割が、最初に書くところ
分科会では、職員の安全のために同意がなくても複数名で訪問できる仕組みを求める意見も出ていましたが、対応案は同意の要件を残しました。同意が取れないケースをどうするかは、残ったままです。
数字を見ると、体制はあっても手順がない事業所が多いことが分かります。まず「誰が聞き取り、誰が記録し、誰が家族に話すか」を1枚に書くところからでよさそうです。重要事項説明書にサービスの範囲とカスハラの扱いを書いておくことも、資料が事前の説明の例として挙げています。
⑥大阪市、短期入所1事業所に一部効力停止3か月(10/30発表・11/1効力発生)
公表済み大阪市が10月30日、監査に基づく4件の処分を発表しました。障害福祉の短期入所では、3年間にわたる重大な人格尊重義務違反が認定されています。
大阪市が公表した処分
大阪市の処分(令和8年10月30日発表。同日に一部訂正された掲載内容による)
| サービス | 処分 | 理由(市の発表) |
|---|---|---|
| 短期入所(単独型)ショートステイ晴る家 | 一部効力停止3か月(令和8年11月1日〜令和9年1月31日)。新規利用者の受入れ停止、報酬請求額を7割に制限 | 令和5年から令和8年6月まで、5名の利用者に対する重大な人格尊重義務違反 |
| 障害児通所支援 おおきな木大池橋 | 指定取消し(11月1日効力発生) | 監査で正当な理由なく求めに応じず、聴取を忌避 |
| 訪問介護 訪問介護バンブー | 指定取消し(11月16日効力発生)。介護給付費53,004円、介護扶助費5,408円(いずれも概算)の返還 | 人員基準違反、運営基準違反、請求の不正、虚偽答弁 |
| 介護老人保健施設 愛の里 | 一部効力停止6か月(11月1日効力発生)。介護給付費1,160,566円、介護扶助費13,608円(いずれも概算)の返還 | 介護給付・介護扶助の請求の不正 |
3年間、どこで止まれたのか
市の発表は、違反の具体的な内容までは書いていません。ただ、期間が3年に及んだという点は、同業者として重い数字です。
障害福祉の事業所には、虐待防止の委員会、責任者の設置、研修が義務付けられています。短期入所は利用者が入れ替わるため、複数の職員が見ている場面が記録に残っているか、気づいた職員が責任者を通さず相談できる先を知っているかを点検しておきたいところです。虐待防止研修の台本と具体例も使えます。
今日のまとめ
今日の介護の案は、減らす話と増やす話が同時に出ているのが特徴です。BCP未策定減算はなくなり、人口減少地域の基準は緩む一方で、通所の身体拘束には新しい減算が付き、カスハラと事故防止には新しい義務が付きます。障害福祉の素案も、機器の前に仕事の書き出しから始める内容でした。
共通しているのは、記録と手順がないと次の話に進めないことです。委員会の記録、カスハラの手順書、業務の書き出しは、どの案が通っても使えます。
次に見ておきたい日程です。
- 11月9日(月)……社会保障審議会介護保険部会(第138回)
- 11月11日(水)……労働政策審議会障害者雇用分科会(第145回)
- 12月25日(金)……こども性暴力防止法の施行(ここは決まっています)
- 令和9年2月……自治体担当者連絡会(第2回)。生産性向上の協議会・サポートセンターの設置について(予定)
- 令和9年3月15日(月)……障害福祉現場における生産性向上推進フォーラム(予定)
- 令和9年3月末……居宅療養管理指導の経過措置の終了(予定)
参考にした一次情報
- 第2回 障害福祉分野における人材確保・生産性向上に関する検討会(資料)|厚生労働省(令和8年11月6日)。資料1、資料2(素案 共通編)、資料3(素案 サービス種別編)
- 第274回社会保障審議会介護給付費分科会(資料)|厚生労働省(令和8年11月6日)。資料1-2(新たなサービスの枠組み)、資料2(中山間地域等)、資料3(虐待防止・安全確保)、資料4(業務継続)、資料5(ハラスメント対策)
- 障がい福祉サービス等事業者及び介護保険事業者の処分並びに介護給付費等の返還請求について|大阪市(令和8年10月30日)
①のガイドラインは素案、②の特定地域サービス、③の身体拘束・虐待防止・事故防止、④の業務継続、⑤のカスハラ対策は、検討段階の資料です。資料にも「〜してはどうか」と問いかける形で書かれており、今後の議論で変わり得ます。最終的な取り扱いは公表資料でご確認ください。


