送迎加算とは?放デイ・児発の単位数(54単位・+40・+80)と算定要件、学校送迎・同一敷地70%・送迎記録の書き方【2026年11月最新】
送迎加算は、放課後等デイサービスと児童発達支援で、事業所の車でこどもを自宅や学校などと事業所の間で送迎したときに、片道ごとに算定できる加算です。基本は片道54単位で、重症心身障害児や医療的ケア児を、職員や看護職員が一緒に乗って送迎した場合は40単位または80単位が上乗せされます。
毎日の送迎で積み上がる加算なので、事業所の収入への影響は小さくありません。その一方で、送迎先の決め方、学校からの送迎の条件、同じ敷地内の送迎の70%、同乗職員の記録など、細かい決まりが多い加算でもあります。運営指導では、送迎記録と請求の回数が合っているかを1件ずつ確かめられます。
この記事では、報酬の算定基準を定めた告示、こども家庭庁の留意事項通知、令和6年度報酬改定のQ&Aと、過去のQ&Aを整理した「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A」(令和6年5月17日)という国の資料をもとに、要件と記録の残し方を整理します。
- 送迎加算の単位数(片道54単位、上乗せ40単位・80単位)と1か月の金額の目安
- 算定できる送迎・できない送迎(送迎先、徒歩、30分以下の日など)
- 重症心身障害児・医療的ケア児の上乗せに必要な同乗職員と届出
- 学校から事業所への送迎が認められる4つのケース
- 同じ敷地・隣の敷地との送迎の70%の計算
- 所在確認・安全装置・安全計画など送迎の安全管理
- 運営指導で確認される送迎記録の書き方
- 結論 基本は片道54単位。重心児・医ケア児は+40単位、スコア16点以上は+80単位
- 送迎加算とは 車での送迎を片道ごとに評価する加算
- 単位数と金額の目安 事業所の種類で区分が分かれる
- 算定要件 54単位を算定できる送迎・できない送迎
- 重症心身障害児・医療的ケア児の上乗せ 同乗する職員と届出
- 学校から事業所への送迎 算定できる4つのケース
- 送迎先として認められる場所・認められない場所
- 同じ敷地・隣の敷地との送迎は70% 上乗せも含めた合計にかける
- 送迎費の実費と送迎の委託で気をつけること
- 送迎の安全管理 所在確認・安全装置・安全計画
- 送迎記録の書き方 運営指導で確認される書類
- よくある質問
- まとめ 送迎先・同乗者・回数を記録で示せるようにする
結論 基本は片道54単位。重心児・医ケア児は+40単位、スコア16点以上は+80単位

先に全体像を表にまとめます。根拠と細かい条件は、このあとの章で説明します。どの区分も片道1回ごとの単位数で、迎えと送りの両方を行えば2回分になります。
| 送迎したこども | 単位数(片道) | 条件 |
|---|---|---|
| 障害児(下の3つ以外) | 54単位 | 事業所の車で、自宅・学校など決められた場所と事業所の間を送迎 |
| 重症心身障害児 | 54+40単位 | 運転手のほかに、直接支援を行う職員が1人以上同乗。届出が必要 |
| 医療的ケア児 | 54+40単位 | 運転手のほかに、看護職員等が1人以上同乗。届出が必要 |
| 医療的ケアスコア16点以上(中重度医療的ケア児) | 54+80単位 | 運転手のほかに、看護職員が同乗し、医療濃度に合った安全な体制をとる。届出が必要 |
出典:児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号、令和6年こども家庭庁告示第3号による改正後)、同 留意事項通知
同じ敷地や隣の敷地にある建物との間の送迎は、上乗せも含めた合計の70%になります。児童発達支援センターや、主として重症心身障害児を通わせる事業所は単位数の決まり方が別なので、次の章で説明します。
送迎加算とは 車での送迎を片道ごとに評価する加算
送迎加算は、保護者が送り迎えをするのが難しいこどもも通い続けられるよう、事業所が行う送迎の手間と費用を評価する加算です。こども家庭庁の令和6年度報酬改定の資料では、車両により居宅や学校等と事業所との間の送迎を行うことが要件として示されています。職員が歩いて付き添うだけの移動は、この加算の対象として想定されていません。
放課後等デイサービスの留意事項通知には、送迎についてもう1つ大事な考え方が書かれています。送迎の必要性は、道路の安全性、こどもの年齢や能力、公共交通機関がないなどの地域の事情を考えて判断すること。そして、自分で通えるこどもの自立の力を育てる機会を妨げないよう配慮することです。「全員を送迎するのが当たり前」ではなく、こどもごとに必要性を考えて個別支援計画に位置づけるのが基本です。
令和6年度改定で変わったこと
| 項目 | 改定前 | 改定後(令和6年4月から) |
|---|---|---|
| 医療的ケア児の上乗せ | +37単位。医療的ケア区分の基本報酬を算定する事業所だけ | +40単位。それ以外の事業所でも届出をすれば算定できる |
| スコア16点以上の医療的ケア児 | 区分なし | +80単位を新設 |
| 重症心身障害児の上乗せ(一般の事業所) | なし | +40単位を新設 |
| 同じ敷地内の70% | 上乗せを足す前の単位数にかける | 上乗せを足した合計にかける |
出典:こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要」、留意事項通知(新旧対照表)
単位数と金額の目安 事業所の種類で区分が分かれる
告示では、送迎加算がイとロの2つに分かれています。どちらを使うかは、事業所の種類(基本報酬の区分)で決まります。
| イ(多くの事業所) | ロ(重心の基本報酬を算定するこども) | |
|---|---|---|
| 対象の事業所 | 児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所(主として重症心身障害児を通わせる事業所以外) | 児童発達支援センターや主として重症心身障害児を通わせる事業所で基本報酬の1のイ・ハを算定する児童発達支援、主として重症心身障害児を通わせる放課後等デイサービス(基本報酬1のロ) |
| 障害児 | 54単位 | 対象外 |
| 重症心身障害児・医療的ケア児 | 54+40=94単位 | 40単位 |
| スコア16点以上の医療的ケア児 | 54+80=134単位 | 80単位 |
単位数はすべて片道1回あたり。出典:告示第122号(令和6年こども家庭庁告示第3号による改正後)第1の11、第3の9
主として重症心身障害児を通わせる事業所では、送迎の手間が基本報酬の中で評価されているため、54単位の部分がありません。職員が同乗した場合の40単位・80単位だけを算定します。
1か月の金額の目安
1単位を10円として、こども1人を月10日、往復(1日2回)送迎した場合を計算すると、次のようになります。実際の単価は地域区分によって10円より少し高くなります。
| 送迎したこども | 1か月の単位数 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 障害児 | 54単位×2回×10日=1,080単位 | 約1万800円 |
| 重心児・医療的ケア児 | 94単位×2回×10日=1,880単位 | 約1万8,800円 |
| スコア16点以上 | 134単位×2回×10日=2,680単位 | 約2万6,800円 |
送迎加算を算定すると、保護者の利用者負担(原則1割)にも含まれます。ただし、多くの家庭は月ごとの負担上限額の範囲に収まるため、送迎を使っても支払いが増えないことがほとんどです。保護者向けの説明は放課後等デイサービスの料金の記事にまとめています。
算定要件 54単位を算定できる送迎・できない送迎
基本の54単位を算定するための条件と、よく迷うケースを整理します。
1送迎先は「居宅等」。学校は放課後等デイサービスで認められる
告示では、児童発達支援は居宅等と事業所の間、放課後等デイサービスは居宅等または通っている学校と事業所の間の送迎が対象です。放課後等デイサービスの学校からの送迎には、次の章で説明する条件があります。
2最寄り駅や集合場所も、事前に決めておけば対象になる
留意事項通知では、こどもの利便性を考えて、事業所の最寄り駅や集合場所まで送迎した場合も算定してよいとされています。ただし、保護者の同意を得たうえで、特定の場所をあらかじめ決めておく必要があります。当日に保護者から「今日はこの公園で降ろして」と頼まれた場所は、この条件を満たしません。
3放課後等デイサービスで30分以下の日は算定できない
支援の時間が30分以下で基本報酬が算定できない日と、欠席時対応加算(Ⅱ)を算定する日は、送迎加算を算定できません(留意事項通知)。欠席時対応加算の扱いは欠席時対応加算の記録例・文例で確認できます。
4送迎の時間は支援の時間に入らない
令和6年度から基本報酬に時間区分ができましたが、送迎にかかった時間は支援の提供時間に含まれません(Q&A VOL.1 問2)。車内で過ごした時間を足して時間区分を上げることはできません。延長支援加算の延長時間にも送迎時間は含まれません(留意事項通知)。延長支援の計画の書き方は延長支援加算の個別支援計画 記入例で解説しています。
なお、道路の渋滞などで送迎に時間がかかり、計画より支援の時間が短くなった場合は、事業所に原因がない事情として、個別支援計画で決めた提供時間の区分で算定できるとされています(Q&A VOL.1 問3)。
重症心身障害児・医療的ケア児の上乗せ 同乗する職員と届出

上乗せの40単位・80単位は、こどもの状態だけでは算定できません。運転手とは別に、決められた職員が一緒に乗っていることと、都道府県(指定権者)への届出が条件です。
| こども | 上乗せ | 運転手のほかに同乗する人 |
|---|---|---|
| 重症心身障害児 | +40単位 | 基準上置くべき職員のうち、直接支援を行う職員1人以上 |
| 医療的ケア児 | +40単位 | 看護職員1人以上。喀痰吸引等だけが必要なこどもの場合は、認定特定行為業務従事者でもよい |
| スコア16点以上の医療的ケア児 | +80単位 | 看護職員。こどもの医療濃度を踏まえた安全な送迎の体制をとる |
出典:留意事項通知 第二の2(1)⑭、(3)⑭
Q&Aで示された3つの注意点
重心児で医療的ケアもあるこどもは、40+40にはならない
医療的ケアが必要な重症心身障害児に看護師が付き添って送迎しても、算定できるのは医療的ケア児の区分の40単位だけです。医療濃度の高いこどもであれば、80単位の区分を算定できます(Q&A VOL.1 問22)。
看護職員が乗らなかった日は、医療的ケア児の上乗せは算定できません。こどもの状態から付き添いがなくても安全に送迎できるなら、必ず付き添う必要はありません。ただし、その日は基本の54単位だけになります(Q&A VOL.1 問23)。
スコア16点以上かどうかは書類で確認して保管します。受給者証に医療的ケアスコアの点数が書かれていない間は、主治医が判定した医療的ケアスコアで16点以上だとわかる書類を事業所が確認し、保管しておけば差し支えないとされています(Q&A VOL.3 問7)。スコアの判定がされていない医療的ケア児でも、特定行為が必要なこどもは対象としてよいとされています(留意事項通知)。
重症心身障害児や医療的ケア児かどうかは、市町村の判定によります。こども家庭庁の改定資料でも、市町村による児の判定と、都道府県への基準適合の届出が必要な加算とされています。
学校から事業所への送迎 算定できる4つのケース

放課後等デイサービスでは、学校から事業所への送迎もよく行われます。国のQ&A(令和6年5月17日 問36)では、自宅と事業所の間の送迎のほかに、保護者等が就労などで送迎できない場合であって、次のようなケースに当たり、その内容が障害児支援利用計画に書かれている場合に、学校と事業所の間の送迎で算定できるとされています。
1スクールバスで送迎できない
スクールバスのルート上に事業所がないなど、スクールバス等での送迎ができない場合。
2スクールバスでの送迎が適当でない
スクールバスで送迎できても、放課後等デイサービスを使わないほかの児童の乗車時間が大きく延びるなど、スクールバスによる送迎が適当でない場合。
3就学奨励費で送迎手段を確保できない
特別支援教育の就学奨励費で、学校と事業所の間の送迎手段を確保できない場合。
4その他、市町村が必要と認める
たとえば、学校長と市町村が協議して途中までスクールバスで送ったものの、事業所まではまだかなりの距離があり、事業所による送迎が必要だと認められた場合などです。
障害児支援利用計画がないこども(セルフプラン)は
学校・事業所・保護者の3者で調整し、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)に書いておけば足りるとされています(同 問36)。個別支援計画への書き方は個別支援計画の記入例と作り方を参考にしてください。
送迎先として認められる場所・認められない場所

「事業所のあと病院に送ってほしい」「日中一時支援の事業所に送ってほしい」という相談は少なくありません。国のQ&A(令和6年5月17日 問37)では、送迎加算の対象は事業所と居宅、その途中の最寄り駅や集合場所との送迎であり、病院やほかの事業所を利用するための移動は対象にならないとされています。病院や日中一時支援事業所が、たまたま集合場所になっている場合は除きます。
| 算定できる送迎先 | 算定できない送迎先 |
|---|---|
| 自宅 | 病院(通院のための送り) |
| 学校(放課後等デイサービス。前の章の条件あり) | 日中一時支援事業所など、ほかのサービスを使うための送り |
| 保護者の同意を得て決めた最寄り駅・集合場所 | 塾・習い事 |
| 短期入所事業所など、居宅に準じる宿泊場所 | 日によって変わる送り先 |
保育所や放課後児童クラブへの送りは
旭川市が2026年2月にこども家庭庁へ問い合わせて整理したQ&Aでは、保育所や放課後児童クラブなど、こどもの「居宅に替わる一時的な生活場所」になっている施設への送りは、算定対象として問題ないとされています。施設の種類で決めるのではなく、こどもの生活の状況から判断するという考え方です。
その場合も、こどもがその施設で過ごさなければならない生活の状況と、そこへ送る必要性がアセスメントで明らかになっていること、保護者と合意したうえで個別支援計画に位置づけていることが必要とされています。また、送迎は計画に基づくものなので、利用日ごとに送り先が変わることは想定されないとも書かれています。
自治体の資料なので、ほかの地域で同じ扱いにするときは、指定権者に確認してから運用してください。
同じ敷地・隣の敷地との送迎は70% 上乗せも含めた合計にかける

事業所と同じ敷地内、または隣の敷地にある建物との間で送迎した場合は、所定単位数の70%を算定します。たとえば、同じ法人の別の事業所や、敷地内の住まいとの間の送迎です。
令和6年度の改定で、70%をかける対象が変わりました。改定前は上乗せを足す前の単位数にかけていましたが、改定後は上乗せを足した合計の単位数にかけます(留意事項通知)。
| 例 | 計算 |
|---|---|
| 障害児を同じ敷地内で送迎 | 54単位×70%=37.8、四捨五入して38単位 |
| 医療的ケア児を看護職員同乗で同じ敷地内で送迎 | (54+40)×70%=65.8、四捨五入して66単位 |
単位数の端数は四捨五入。請求ソフトの計算と合っているかも確認してください。
1台の車で何人も送迎していて、そのうち1人だけが同じ敷地内への送迎だった場合、70%になるのはその1人だけです。同乗したほかのこどもまで70%になるわけではありません(令和6年5月17日Q&A 問38)。
送迎費の実費と送迎の委託で気をつけること
送迎加算とは別に送迎費を取ることはできない
大阪府が厚生労働省に確認した結果として公表している内容では、児童発達支援と放課後等デイサービスで、送迎加算以外に送迎費用を保護者から徴収することは認められないとされています。通常の事業の実施地域の中か外かも問いません。理由は、保護者から受け取れる日常生活の費用を定めた国の通知(平成24年3月30日障発0330第31号)に、送迎費用が含まれていないためです。
送迎加算を算定していない事業所でも、同じく送迎費は取れないとされています。重要事項説明書や運営規程に送迎費が書かれたままになっていないか、確認しておきましょう。扱いが気になる場合は、指定権者に確認してください。
送迎を外部に委託する場合
運転業務を外部に任せる事業所もあります。その場合も、こどもの安全確保と送迎の管理の責任は事業所にあります。委託の可否や、上乗せの条件(同乗する職員を事業所の職員にするか)の扱いは、指定権者によって案内が異なることがあるため、契約の前に確認してください。
送迎の安全管理 所在確認・安全装置・安全計画

2022年に保育施設の送迎バスで起きた置き去り事故を受けて、障害児通所支援でも送迎の安全に関する決まりが強化されました。送迎加算の要件そのものではありませんが、事業所の運営基準として守る必要があり、運営指導でも確認されます。
1乗り降りのたびに所在を確認する
令和5年4月から、送迎などで車を運行するときは、こどもが乗るときと降りるときに、点呼などでこどもの所在を確認することが義務になりました。人数だけでなく、名前で確かめるのが確実です。
23列以上の座席がある送迎車には安全装置を付ける
送迎に使う車のうち、運転席と助手席の列を含めて3列以上の座席がある車には、降車時の確認を助けるブザーなどの安全装置を付けて、所在確認に使うことが求められています。国土交通省のガイドラインに合った装置を選びます。
3安全計画に送迎のルールを入れる
事業所ごとに作る安全計画には、送迎を含む安全確保の取り組み、職員への研修、訓練を書き込み、職員に周知します。ヒヤリハットを集めて送迎ルートや手順を見直すことも大切です。
研修や訓練の計画づくりは、BCP研修・訓練【障害福祉版】の進め方も参考になります。
送迎記録の書き方 運営指導で確認される書類
運営指導では、送迎記録・サービス提供記録・請求の明細を突き合わせて、実際に送迎した回数だけ請求しているかが確認されます。保護者が迎えに来た日や、片道だけ送った日の請求漏れ・請求しすぎがよく見つかる部分です。
送迎記録に書いておきたい項目
記入例:送迎記録(1日分の抜粋)
| 日付・車両 | 令和○年○月○日(○) 送迎車2号(8人乗り・安全装置あり) |
|---|---|
| 運転手・同乗者 | 運転:○○ 同乗:看護師 ○○(医療的ケア児のため) |
| 迎え | Aさん:○○支援学校 14:45発、事業所 15:05着 Bさん:○○小学校 14:50発、事業所 15:05着 |
| 送り | Aさん:事業所 17:10発、自宅 17:30着(保護者に引き渡し) Bさん:保護者のお迎えのため送りなし |
| 所在確認 | 乗車時・降車時に名前で点呼済み 降車後の車内確認済み(確認者 ○○) |
| 特記事項 | Aさん、車内で吸引1回(看護師対応、詳細は看護記録へ)。渋滞のため事業所到着が10分遅れ。 |
この日の算定:Aさん 往復2回(医療的ケア児の上乗せあり)、Bさん 迎えの1回のみ。
机に並べておく書類
| 書類 | 確認される点 |
|---|---|
| 個別支援計画 | 送迎の必要性と送迎先が書かれているか。学校からの送迎は、障害児支援利用計画(ないときは個別支援計画)に記載があるか |
| 送迎場所の同意 | 最寄り駅・集合場所などを、保護者の同意を得て事前に決めているか |
| 送迎記録 | 日付・こども・発着の場所と時刻・運転手・同乗者が書かれ、請求の回数と合っているか |
| 勤務の記録 | 上乗せを算定した日に、同乗した看護職員・直接支援の職員が実際に勤務しているか |
| 判定の書類 | 重心児・医療的ケア児の判定、スコア16点以上がわかる書類を確認し保管しているか |
| 届出の控え | 上乗せの区分について、都道府県(指定権者)に届け出ているか |
日々の支援記録とあわせて残す書き方は療育記録・支援記録の書き方でも紹介しています。
よくある質問
Q. 迎えだけ・送りだけの日も算定できますか?
A. できます。送迎加算は片道ごとの加算なので、事業所が送迎した片道の分だけ算定します。保護者が迎えに来た片道は算定できません。
Q. 1台に何人も乗せた場合は、人数分算定できますか?
A. 送迎加算はこども1人ごとに算定します。そのうち同じ敷地内への送迎だったこどもだけが70%になります(令和6年5月17日Q&A 問38)。
Q. 当日休んだこどもの家まで迎えに行った場合は?
A. 支援を提供していないので、基本報酬も送迎加算も算定できません。欠席の連絡を受けて相談援助をした場合は、欠席時対応加算の要件を確認してください。
Q. 医療的ケア児の上乗せは、看護職員が事業所にいれば算定できますか?
A. できません。送迎の車に看護職員等が同乗した場合に算定します。同乗しなかった日は基本の54単位だけです(Q&A VOL.1 問23)。
Q. 児童発達支援で、保育所や幼稚園から事業所へ迎えに行けますか?
A. 告示では児童発達支援の送迎先は「居宅等」とされており、学校の規定はありません。保育所などからの送迎や、保育所への送りの扱いは、この記事で紹介した旭川市のQ&Aのように、こどもの生活の状況と個別支援計画への位置づけで判断されることがあります。運用する前に指定権者に確認してください。
まとめ 送迎先・同乗者・回数を記録で示せるようにする
- 送迎加算は片道ごとに54単位。重症心身障害児・医療的ケア児は+40単位、スコア16点以上は+80単位
- 上乗せは、運転手のほかに直接支援の職員または看護職員等が同乗した日だけ。届出も必要
- 送迎先は自宅、放デイでは学校、事前に同意を得て決めた最寄り駅・集合場所など。病院や他事業所への送りは対象外
- 学校からの送迎は、保護者が就労などで送迎できず、スクールバスが使えないなどのケースで、計画に書いてあることが条件
- 同じ敷地・隣の敷地との送迎は、上乗せも含めた合計の70%
- 放デイで30分以下の日と欠席時対応加算(Ⅱ)の日は算定できない。送迎時間は支援時間に含まれない
- 乗り降りの所在確認、安全装置、安全計画もあわせて整える
職員体制の加算は児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算の記事でまとめています。
参考資料:児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号、令和6年こども家庭庁告示第3号による改正後)/同 留意事項通知(平成24年3月30日障発0330第16号、令和6年3月29日こ支障第94号による改正後)/こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要」/令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)・VOL.3(令和6年5月2日)/こども家庭庁「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A」(令和6年5月17日)/旭川市「児童通所支援事業利用後の居宅等への送りに係る送迎加算の取扱いについて」(令和8年2月26日)/大阪府「送迎にかかる費用の取扱い等について」。内容は2026年11月時点の情報です。算定にあたっては、指定権者(都道府県・市)と支給決定をしている市町村の最新の案内もご確認ください。


