支援プログラムの記入例と12項目の書き方|未公表減算を止める手順【放デイ・児発】
「支援プログラムって、去年つくって貼ったきりなんですが、あれで大丈夫ですか」——最近いちばん多く聞かれる質問です。
結論から言うと、公表しただけでは減算を止められません。都道府県への届出まで終わっていて、はじめて要件を満たします。しかも減算はもう始まっていて、所定単位数の15%が引かれます。
私は放課後等デイサービスでサービス管理責任者をしています。この記事では、こども家庭庁の手引きが求める12項目のすべてを、放デイの完成イメージとして全部埋めた記入例を載せます。そのうえで、実地指導で実際につつかれる点と、作ったあとに何をすべきかまで書きます。
結論:まず「届出まで終わっているか」だけ確認してください

支援プログラム未公表減算は、令和7年4月1日から適用されています。すでに1年以上が経過しているので、「これから準備する」話ではありません。
3つだけ確認してください
- 支援プログラムを作成した → はい/いいえ
- ホームページ等で公表した → はい/いいえ
- 公表方法と公表内容を都道府県に届け出た → はい/いいえ
| 状態 | いま起きていること | やること |
|---|---|---|
| 作成も公表もしていない | 15%減算 | 本記事の記入例をもとに作成 → 公表 → 届出。この3つが揃った日から減算が止まります |
| 公表したが届出をしていない | 15%減算 | 都道府県の様式で届出。自治体ごとに書式と提出先が違うので、指定権者のサイトを確認 |
| 届出まで済んでいる | 減算なし | 12項目の抜けと、5領域の関連づけを点検。年に一度は見直す |
| 多機能型で1本にまとめた | 要注意 | 手引きは「それぞれの事業ごとに作成すること」としています。児発と放デイで分ける |
出典:こども家庭庁 支援局 障害児支援課「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」
支援プログラムとは何か|対象事業と、国が求めている2つの役割
支援プログラムとは、手引きの言葉を借りれば「5領域との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画」です。令和6年度の報酬改定で、運営基準のなかに作成と公表が位置づけられました。
対象になる事業は3つ
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援は対象に含まれていません。多機能型で複数の事業をやっている場合は、事業ごとに作成します。
国が期待している役割は2つ。ここを外すと「ただの紙」になる
手引きには、支援プログラムに期待される役割が2つ書かれています。ここを読むと、何を書くべきかがはっきりします。
- 全職員が、自事業所の理念や支援方針、提供する支援等について、共通理解を深めるための役割
- 事業所の提供する支援内容の見える化により、支援を必要とするこどもや家族のサービス選択に資する役割
つまり読み手は「自分の事業所の職員」と「これから利用を検討する家族」の2者です。行政に出すための書類ではありません。ここを取り違えると、制度用語だけが並んだ、誰も読まないPDFができあがります。
様式は自由。ホームページに直接書いてもよい
参考様式は示されていますが、「それぞれの事業所が創意工夫の上、様々な形式により作成して差し支えない」とされています。さらに「書面による作成ではなく、事業所ホームページ等において必要な内容を示すことでも可」とも明記されています。
つまり、PDFを作らずに、ホームページの1ページとして書いてしまってもいいということです。実際、そのほうが家族には読まれます。項目さえ網羅されていれば形式は問われません。
【出典つき】支援プログラムに書く12項目のすべて

手引きが「網羅した内容となるよう作成する」としている項目は、基本情報6つと支援内容6つの合計12項目です。追加は自由ですが、この12個は欠かせません。
| No | 項目 | 手引きが求めている内容 |
|---|---|---|
| ① | 事業所名 | 事業所名を記載する |
| ② | 作成年月日 | 作成「又は見直し」を行った年月日。見直したら日付を更新する前提の項目 |
| ③ | 法人(事業所)理念 | 法人または事業所の理念 |
| ④ | 支援方針 | 事業所における支援方針 |
| ⑤ | 営業時間 | 運営規程に定める営業時間。実際の開所時間ではなく運営規程と一致させる |
| ⑥ | 送迎実施の有無 | 送迎の有無 |
| ⑦ | 本人支援の内容と5領域の関連性 | 支援内容と5領域を関連付けて記載する。関連付けの方法は問わない |
| ⑧ | 家族支援の内容 | 家族に対する支援。きょうだいへの支援も含む |
| ⑨ | 移行支援の内容 | 移行に向けた支援。保育所等への具体的な移行だけではない(後述) |
| ⑩ | 地域支援・地域連携の内容 | 地域支援・地域連携の取組。中核的役割を担う事業所は後方支援の取組も |
| ⑪ | 職員の質の向上に資する取組 | 事業所内研修の実施、外部研修への派遣等 |
| ⑫ | 主な行事等 | 主な行事。行事形式でなくてもよい(季節に応じた通常活動も含む) |
⑨移行支援を「保育所への移行」だけで書くと薄くなる
ここは誤解が多い項目です。手引きにはこう書かれています。
移行に向けた支援は、必ずしも保育所等への具体的な移行だけを念頭においたものではなく、ライフステージの切り替えを見据えた取組、事業所以外での生活や育ちの場の充実に向けた取組、地域とつながりながら日常生活を送るための取組(地域の保育所等や子育て支援サークル、児童館、地域住民との交流)等も含まれる——と。
放デイで「移行支援は該当なし」と書いている事業所を時々見かけますが、進級・進学の引き継ぎ、就労やその先を見据えた取組、地域の習い事や児童館の利用を支える取組は全部ここに入ります。書けることは必ずあります。
5領域との関連づけは2通り。どちらでも構いません

⑦で迷う人がいちばん多いのですが、手引きは「記載方法については、様々な形式が想定され、その方法については問わない」としたうえで、例を2つ挙げています。
パターンA:領域ごとの欄を設け、関連する支援内容を書く
| 領域 | 当事業所の支援内容 |
|---|---|
| 健康・生活 | 手洗い・荷物整理を手順表で自立して行う/おやつ場面での食事の自立/休息を選べる環境の確保 |
| 運動・感覚 | 週2回の運動あそび(粗大運動)/制作活動での微細運動/感覚の過敏に応じた活動量の調整 |
| 認知・行動 | 見通しを持つための視覚的支援/課題量の自己決定/自己確認の習慣づけ |
| 言語・コミュニケーション | 帰りの会での発表/カード・絵による選択肢の提示/助けの求め方の練習 |
| 人間関係・社会性 | 当番活動/小集団での遊び/勝敗のある場面での気持ちの立て直し |
領域の抜けが一目で分かるのが利点です。行政に見せる前提ならこちらが安全。
パターンB:支援内容を並べ、それぞれに領域をタグのように付ける
次章の記入例⑦がこの形です。実際の一日の流れに沿って読めるので、家族には圧倒的にこちらが分かりやすい。ただし、書き終えたあとに5領域すべてが1回以上登場しているかを必ず数えてください。タグ形式は領域の抜けに気づきにくいのが弱点です。
5領域の名称は正確に。略さない
健康・生活/運動・感覚/認知・行動/言語・コミュニケーション/人間関係・社会性——この5つです。「コミュニケーション」だけにする、「社会性」だけにするといった省略をしている事業所を見かけますが、領域名は制度上の名称なのでそのまま使ってください。個別支援計画と表記が揃っていないと、突き合わせのときに面倒になります。
【完全記入例】放課後等デイサービスの支援プログラム(12項目を全部埋める)
架空の事業所「放課後等デイサービス あおば」を例に、12項目すべてを実際の文章で埋めます。そのまま写すのではなく、自事業所の言葉に置き換えて使ってください。理念と支援方針だけは、絶対にコピーが効かない項目です。
① 事業所名
放課後等デイサービス あおば
② 作成年月日
2026年4月1日(作成:2024年5月20日/見直し:2026年4月1日)
③ 法人(事業所)理念
「できた」を一緒に見つけ、暮らしの中で使える力に変える。
私たちは、こどもが自分で選び、自分で決める経験を積み重ねられる場所であり続けます。
④ 支援方針
・その子の「いまできていること」から始めます。年齢や学年ではなく、実際の姿を出発点にします。
・失敗をやり直せる場面を、意図的に用意します。
・できごとは事実で記録し、支援の根拠を職員間で共有します。
・家庭と学校で違う姿を見せることを前提に、情報をつなぐ役割を担います。
⑤ 営業時間
平日 12:30〜18:30/学校休業日 9:00〜17:00(運営規程に定める営業時間)
※サービス提供時間は平日 14:00〜17:30、学校休業日 10:00〜16:00
⑥ 送迎実施の有無
あり(学校~事業所、事業所~自宅。送迎範囲は事業所から概ね5km圏内)
⑦ 本人支援の内容と5領域の関連性
当事業所の一日の流れに沿って、各活動がどの領域に関連するかを示します。ひとつの活動が複数の領域にまたがることを前提に記載しています。
| 活動 | 支援の内容 | 関連する領域 |
|---|---|---|
| 来所時の手洗い・荷物整理 | 手順表を見ながら自分で進める。できた工程に印をつけ、自己確認の習慣をつくる | 健康・生活/認知・行動 |
| 宿題・自主学習の時間 | 個別の課題量を事前に本人と決め、途中で休憩を挟む。集中が切れた時の伝え方を練習する | 認知・行動/言語・コミュニケーション |
| おやつ(当番制) | 数を数えて配る、人数分を用意する。苦手な食感がある子は代替を選べるようにする | 健康・生活/人間関係・社会性 |
| 運動あそび(週2回) | 粗大運動を中心に、順番を待つ・ルールを守る場面を組み込む。感覚の過敏がある子は活動量を調整する | 運動・感覚/人間関係・社会性 |
| 制作活動(週1回) | はさみ・のり・ひも通し等の微細運動。完成形を写真で示し、見通しを持って取り組めるようにする | 運動・感覚/認知・行動 |
| 集団あそび | 2〜4人の小集団から始める。勝敗のある遊びでは、負けたときの気持ちの立て直し方を一緒に決めておく | 人間関係・社会性/言語・コミュニケーション |
| 帰りの会 | 今日やったことを一言で伝える。話すのが苦手な子はカードや絵で選択できるようにする | 言語・コミュニケーション/認知・行動 |
| 自由時間 | 「何もしない」も選択肢として認める。刺激量を落とせる場所を常に確保する | 健康・生活/運動・感覚 |
⑧ 家族支援(きょうだいへの支援も含む)の内容
・送迎時の口頭連絡に加え、連絡帳で「できたこと」を必ず1つ具体的に伝えます。
・年2回の個別面談で、家庭での困りごとを聞き取り、支援方針に反映します。
・保護者向けの学習会を年2回開催します(テーマ例:思春期の関わり方、進路と制度の話)。
・きょうだい児について:面談の中でご家族の負担を確認し、必要に応じて相談支援専門員や地域の子育て支援につなぎます。長期休業中は、きょうだいの予定に配慮した利用日の調整に応じます。
⑨ 移行支援の内容
・進級・進学のタイミングで、本人・保護者の同意のもと、学校へ支援の引き継ぎ情報を提供します。
・地域の児童館・図書館・スーパー等を利用する外出活動を年6回程度行い、事業所の外で使える力を育てます。
・高学年以降は、放課後等デイサービス卒業後の生活を見据え、公共交通機関の利用や余暇の選び方を活動に取り入れます。
・地域の習い事やスポーツクラブへの参加を希望する家庭には、事業所から情報提供と初回同行を行います。
⑩ 地域支援・地域連携の内容
・学校との連携:担任・特別支援コーディネーターと年2回以上の情報交換を行います。
・相談支援事業所との連携:モニタリング時期に合わせ、事業所での様子を書面で提供します。
・自立支援協議会こども部会に参加し、地域の課題共有に加わります。
・近隣の保育所・小学校から相談があった場合は、当事業所の職員が助言できる範囲で対応します。
⑪ 職員の質の向上に資する取組
・事業所内研修を年6回実施します(虐待防止、身体拘束適正化、感染症・食中毒予防、BCP、個人情報保護、支援技術)。
・強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践)へ、年1名以上を計画的に派遣します。
・外部研修に参加した職員は、事業所内で報告会を行い、内容を全職員に共有します。
・受講記録は個人別に管理し、年度末に受講状況を確認したうえで翌年度の計画を立てます。
⑫ 主な行事等
・季節に合わせた活動:ひな祭り、七夕、夏の水あそび、ハロウィン、クリスマス会、節分
・地域に出る活動:近隣公園での外遊び、図書館利用、買い物体験
・年間行事:夏休みの日帰り外出、卒業を祝う会
※行事形式でない日常活動のなかでも、季節を感じられる取組を継続的に行っています。
⑪「職員の質の向上に資する取組」が、いちばん書き逃げされる項目です
12項目のうち、実地指導で最も突っ込まれやすいのが⑪です。理由は単純で、ここだけは「書いたことをやったか」が記録で確認できてしまうから。
→ 何を、誰に、年何回やるのかが一切ありません。この状態で研修記録を求められると、たいてい足りません。
→ 回数・テーマ・対象が入っています。記録と突き合わせられる形です。
ここに書いた内容は、義務化された研修(虐待防止、身体拘束適正化、感染症対策、BCP など)の年間計画と必ず一致させてください。支援プログラムには年6回と書いてあるのに研修計画は年3回、という食い違いは、実地指導で最初に見つかります。障害福祉の採用時研修|必須項目・記録の残し方に、研修記録の残し方をまとめています。
⑪でつまずく事業所は、計画が甘いのではありません。シフトが合わずに全員が受けられないのです。集合研修だけで年6回を組むと、非常勤やパートの職員が毎回抜けて、年度末に「受講していない職員」が残ります。
・誰が(職種・雇用形態ごとに何を受けるか)
・いつ(年間のどの時期に)
・受けた証拠をどう残すか(ここが一番抜けやすい)
3つ目の対策として現実的なのは、制度解説や基礎知識の座学部分だけをeラーニングに逃がすことです。受講履歴がそのまま実地指導で出せる記録になり、シフトに関係なく全員が受けられます。事業所の理念や利用者の特性といった「自分たちにしか語れない部分」に、集合研修の時間を集中させられます。
※法人向けのサービスです。導入前に、支援プログラムに書いた研修計画のどこを置き換えるかを決めてから問い合わせてください。
リハ・ケア向け法人eラーニングを見るいちばん多い落とし穴|「公表した」だけでは減算は止まりません
ここが本題です。手引きの記述をそのまま読みます。
要件は「公表」と「届出」の2段構え
支援プログラムの作成後は、事業所のホームページに掲載する等、インターネットの利用その他の方法により広く公表するとともに、公表方法及び公表内容を都道府県に届け出ること。
そして——令和7年4月1日以降に、支援プログラムの公表及び都道府県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用される。
減算のインパクト
支援プログラム未公表減算が適用されると、所定単位数の85%を算定する(=15%の減算)ことになります。基本報酬に対する減算なので、規模がそのまま効いてきます。
| 月の総単位数の目安 | 15%減算されると | 年間では |
|---|---|---|
| 100万単位 | ▲15万単位 | ▲180万単位 |
| 200万単位 | ▲30万単位 | ▲360万単位 |
| 300万単位 | ▲45万単位 | ▲540万単位 |
※単位数は地域区分の単価を掛けて金額になります。金額感は自事業所の実績で試算してください。上表は減算の規模をつかむための概算です。
作ったあとにやること|見直しと、多機能型の落とし穴
②の日付が「見直し」も指していることに注意
手引きは②を「作成又は見直しを行った年月日」と定義しています。つまり、見直したら日付を更新することが前提の項目です。2024年のまま止まっている支援プログラムは、それ自体が「見直していない」ことの証明になってしまいます。
見直す頻度に法令上の定めはありませんが、年に1回、年度替わりに合わせるのが現実的です。営業時間や送迎範囲が変わったとき、運営規程を変更したときも、支援プログラム側の更新を忘れないでください。
多機能型は「事業ごと」。1本にまとめてはいけません
手引きは「複数の事業を一体的に行う多機能型事業所の場合には、それぞれの事業ごとに支援プログラムを作成すること」と明記しています。児童発達支援と放課後等デイサービスを一体的にやっている事業所は、2本必要です。
実際、未就学と学齢では支援の中身が変わります。営業時間も、行事も、移行支援の内容も違うはずです。1本にまとめると、どちらの記述も薄くなります。
職員の意見を聴いた事実を残す
「直接支援に従事する職員等の意見も聴きながら作成すること」は手引きの求めです。作成・見直しのタイミングで職員会議の議題に載せ、議事録に「支援プログラムの内容について意見交換」と1行残すだけで、この要件の証拠になります。
形式的な話に聞こえるかもしれませんが、実際にやると効きます。⑦の活動と領域の対応は、毎日その活動をしている職員のほうが正確に書けるからです。
公表前の最終チェック
- 12項目すべてが入っているか(特に⑨移行支援を「なし」にしていないか)
- 5領域すべてが1回以上登場しているか
- 領域名を略していないか
- ⑤営業時間が運営規程と一致しているか
- ⑪の研修回数が、年間研修計画と一致しているか
- 多機能型なら、事業ごとに分かれているか
- ②の日付が最新か
- 公表したうえで、都道府県に届け出たか
よくある質問
Q. ホームページを持っていません。どう公表すればいいですか。
A. 手引きは「事業所のホームページに掲載する等、インターネットの利用その他の方法により広く公表する」としています。自前のサイトがない場合は、法人サイト内のページ、無料のブログサービス、自治体の情報公表システムなど、外部から誰でも見られる状態にできれば構いません。届出のときに「公表方法」を書く欄があるので、どこに載せたかを説明できる形にしておいてください。
Q. 参考様式を使わないといけませんか。
A. いいえ。手引きは「それぞれの事業所が創意工夫の上、様々な形式により作成して差し支えない」としています。書面を作らず、ホームページ上に必要な内容を示す形でも可です。12項目が網羅されていることが要件です。
Q. 個別支援計画と何が違うのですか。
A. 個別支援計画は「その子ひとり」の計画、支援プログラムは「事業所全体」の計画です。手引きは、支援プログラムで定めた内容が個々の個別支援計画につながっていくものと説明しています。だから支援プログラムに書いていない支援が個別支援計画にだけ出てくる、という状態は不自然です。
Q. 保育所等訪問支援も対象ですか。
A. 対象は児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援の3つです。保育所等訪問支援は含まれていません。
Q. 支援プログラムに書いた支援を、加算につなげることはできますか。
A. できます。というより、そうなっているのが自然です。⑦に書いた支援内容のうち、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師などの有資格者が担う部分は、専門的支援実施加算の対象になり得ます。専門的支援実施加算の記録・計画書テンプレートに計画書と記録の書き方をまとめています。強度行動障害のある児童の支援を書く場合は、強度行動障害の支援計画シート・支援手順書の記入例もあわせて確認してください。
Q. 減算はいつまで続きますか。
A. 要件(作成・公表・都道府県への届出)を満たすまでです。満たした時点から減算は解除されます。具体的な適用月の扱いは指定権者の運用によるので、届出の際に確認してください。
Q. 開所したばかりの新規事業所はどうすればいいですか。
A. 運営基準上の義務なので、開所時から作成・公表・届出が必要です。指定申請の段階で準備しておくと、開所後にあわてずに済みます。実績がないうちは「予定している支援内容」で構いません。運用が始まってから見直せば足ります。
まとめ|家族が読んで様子が浮かぶかどうかが、いちばんの基準
この記事の要点
- 公表しただけでは減算は止まらない。都道府県への届出まで済ませて要件を満たす
- 未公表減算は所定単位数の15%。令和7年4月1日から適用済み
- 書く項目は12個。様式は自由で、ホームページに直接書いてもよい
- 5領域の関連づけは領域別に書く/支援内容に領域を付けるのどちらでもよい
- 多機能型は事業ごとに作成。児発と放デイで2本必要
- ⑪の研修は回数・テーマ・対象まで書き、年間研修計画と一致させる
- 作成には直接支援職員の意見を聴く。議事録に1行残す
最後にひとつ。支援プログラムは行政に出す書類ではなく、これから利用を考えている家族が最初に読むものです。手引きも「こどもや家族のサービス選択に資する役割」を明記しています。
制度用語をきれいに並べた文章より、「うちではこの時間にこんなことをしています」と具体的に書かれた文章のほうが、読んだ人には届きます。減算を止めるために作るのは事実ですが、せっかく作るなら、見学に来る前の家族が読んで安心できるものにしてください。
参考・出典
・こども家庭庁 支援局 障害児支援課「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」
・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)
・「個別支援計画記載のポイント」(令和6年5月17日 こども家庭庁支援局障害児支援課 事務連絡)
※減算の適用や届出の様式は指定権者によって運用が分かれます。最終的な取扱いは指定権者にご確認ください。


