【2026年9月23日の福祉ニュース】こども性暴力防止法Q&A改訂など2件
秋分の日で、厚生労働省・こども家庭庁とも今日の新しい発表はありません。今日の速報に入っていた介護保険部会(第136回)は9月18日の記事で、百歳以上の高齢者10万人突破は9月19日の記事で、SOMPO福祉財団の助成も9月20日に取り上げ済みなので、今日は外しました。
残ったのは、連休前の9月18日にこども家庭庁が出した「こども性暴力防止法」のQ&A改訂と、同じ法律の事業者向け全国説明会の2件です。どちらも12月25日の施行に向けた準備の話で、中身は研修をいつ・誰に受けさせるか、犯罪事実確認をどこでやり直すか、という実務の線引きです。行き着く先は、職員の採用・異動・再任用のたびに何を記録しておくか、です。
確定①こども性暴力防止法のQ&A、9月18日付で新規17問・更新10問

何が出たのか
こども家庭庁支援局長は2026年9月18日、「こども性暴力防止法に関するQ&Aの改訂について(周知依頼)」(こ支性第124号)を、都道府県知事と指定都市・中核市市長あてに出しました。4月に公表したQ&Aについて、9月2日のガイドライン改訂などに伴って追記すべき点が出てきたため改訂した、という説明です。都道府県には管内の市区町村へ、都道府県・指定都市・中核市には児童福祉、こどもの居場所、学習塾、社会教育、スポーツ、文化芸術などの関係団体・事業者へ、幅広く周知するよう求めています。
| 区分 | 基礎編 | 応用編 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 新規に追加 | 6問(3-9-2、4-7-2、5-12、6-16、7-4-2、7-4-3) | 11問(4-15〜4-17、5-7-2〜5-7-5、6-7-2、6-7-3、7-4-2、8-24) | 17問 |
| 更新 | 3問(5-11、6-10、6-12) | 7問(3-19、3-29、6-6、8-5、8-11、8-21、10-1) | 10問 |
追加された問のうち、事業所の実務に直接かかわるものを抜き出すと、次のとおりです。答えの要点はQ&A本文(令和8年9月18日改訂版)の記載に沿っています。
| 問 | 聞かれていること | 答えの要点 |
|---|---|---|
| 基礎5-12 | 内定者にも認定申請前の研修が必要か | 申請前に受講させるのは、申請時に現に従事している人。内定者は従事させるまでに受講させればよい |
| 応用5-7-2 | 同じ事業者の中で複数の事業にかかわる人は、事業ごとに研修が要るか | 研修の義務は事業者ごと。まとめて実施でき、その事業者の管理下で受講済みなら再受講は不要 |
| 応用5-7-3 | 別々の事業者の業務を兼ねる人は、それぞれで研修が要るか | A事業者での受講を、B事業者の判断で法に基づく研修と位置づけられる。ただし犯罪事実確認は事業者間で引き継げない |
| 応用5-7-4 | 任期終了後に同じ事業者で再任用された人に、再度研修が要るか | その事業者の管理下で受講済みなら不要 |
| 応用5-7-5 | 合併・分割・事業譲渡で事業を承継した場合 | 研修の再受講は不要。犯罪事実確認は承継先であらためて必要 |
| 基礎6-16 | 長期休業中を除いて任用する会計年度任用職員など、任期の間が30日を超える場合 | 再度の従事が書面などであらかじめ取り決められていれば、記録の廃棄・消去も再度の犯罪事実確認も不要 |
| 応用6-7-3 | 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の有効期限(発行から3か月)が、申請対象月の4か月前の伝達とずれる | 発行から3か月以内に「こまもろうシステム」に登録されていれば、適切に提出されたものとして扱う |
| 応用4-16・4-17 | 認定事業者として何が公表されるか | 児童自立生活援助事業など5事業は所在地を都道府県までの表示に。フリースクール・こども食堂・芸能指導は、こども家庭庁への相談で所在地の表示を省ける場合がある |
ここまでの経緯
法律の成立から施行までを並べると、9月に入ってから通知が続いていることがわかります。今回のQ&A改訂は、9月2日のガイドライン改訂を受けたものです。
| 日付 | 出たもの |
|---|---|
| 令和6年6月 | 法律が成立(令和6年法律第69号) |
| 令和8年1月9日 | 施行ガイドラインの周知依頼(支援局長通知) |
| 令和8年4月 | Q&Aを公表(4月22日付で周知依頼) |
| 令和8年7月 | 義務事業者用施行準備ガイドを公表 |
| 令和8年9月2日 | 施行ガイドラインを改訂 |
| 令和8年9月4日 | 義務事業者用施行準備ガイドVer.1.1(こ支性第115号) |
| 令和8年9月18日 | Q&Aを改訂(こ支性第124号) |
| 令和8年12月25日 | 法施行(ここは決まっています) |
9月4日の通知では、施行まで4か月を切ったとして、従事者への研修の実施、就業規則などの改定、情報管理規程の整備を今の段階から進めるよう求めています。あわせて、施行に向けた準備状況の調査を必要に応じて実施し、公表することを検討している、とも書かれています。
現場にどう効いてくるか
今回の追加分で一番効いてくるのは、「研修は引き継げるが、犯罪事実確認は引き継げない」という線がはっきりしたことだと思います。法人の中で異動させる、別の法人の職員が兼務で入る、事業譲渡で事業所ごと引き継ぐ。福祉の事業所ではどれもよくある場面ですが、研修は受講済みで済んでも、犯罪事実確認は受け入れる側でやり直しになります。
そうなると、いま手元で作っておきたいのは、職員ごとに「どの事業者の管理下で、いつ研修を受けたか」を残す記録です。5-7-3の答えは、受講したことを確認すれば足りる、としています。確認した証拠が残っていなければ、あとから説明できません。夏休みなど長期休業を挟む任用の扱い(6-16)も、再度の従事を書面で取り決めているかどうかで分かれるので、雇用契約書の書き方は一度見直しておいた方がよさそうです。
なお、Q&AはPDFで119ページあります。全部を読む前に、冒頭の改訂履歴で今回の追加・更新の問番号を拾い、自分の事業所に関係する問だけ先に読むのが早いです。
受付中②事業者向け全国説明会、11月6日のオンライン配信は人数上限なし
何が出たのか
こども家庭庁は、令和8年度「こども性暴力防止法に関する事業者向け全国説明会」を9月3日の京都会場から順に開いています。9月23日時点で、会場開催分は受付終了かキャンセル待ちになっていますが、11月6日(金)の東京会場と同時に行うオンライン配信は、参加人数の上限がありません(事前申込が必要)。
| 名称 | 令和8年度 こども性暴力防止法に関する事業者向け全国説明会(東京会場のオンライン同時配信) |
|---|---|
| 主催 | こども家庭庁(運営は株式会社船井総合研究所に委託) |
| 日時 | 令和8年11月6日(金)14時00分から16時00分 |
| 形式 | オンライン(YouTube配信予定)。会場はビジョンセンター品川 |
| 対象 | こども性暴力防止法の対象となる事業者 |
| 定員・費用 | オンラインは上限なし。費用はページに記載なし |
| 申込期限 | 期限の明記なし。視聴用URLは、開催日の2営業日前の18時までに申し込んだメールアドレスあてに送付 |
| 申込先 | こども家庭庁の説明会ページの申込フォーム |
会場の参加は1法人(または1施設)につき原則1名までで、複数名で聞きたい場合はオンライン配信を使うよう案内されています。9月3日の京都会場はアーカイブ配信があり、説明資料(PDF)もすでに掲載されています。東京会場分のアーカイブは11月下旬から12月上旬ごろに掲載予定です。
現場にどう効いてくるか
11月6日は施行のちょうど7週間前です。就業規則や情報管理規程の見直しを担う管理者・事務担当は、それまでに京都会場のアーカイブと説明資料で全体像をつかんでおき、11月6日は①のQ&Aで引っかかった点を確かめる場にすると、時間が無駄になりません。ページのよくある質問でも、昨年度の説明会以降に公表した資料の説明を行う、とされています。人数の上限がないので、研修を担当する職員も一緒に視聴しておくと、あとで法に基づく研修を組むときに話が早いと感じています。
今日のまとめ
2件とも同じ法律の話ですが、並べると準備の順番が見えます。まずQ&Aで自分の事業所に関係する問を拾い、研修の受講記録と雇用契約の書き方を点検する。そのうえで説明会で細部を確かめる。施行日の12月25日から逆算すると、11月6日の説明会の時点では、規程類はほぼ固まっている状態にしておきたいところです。
- 2026年9月24日……障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第63回(訪問系サービス)。開催案内は9月20日の記事で紹介しています
- 2026年10月2日〜11月20日……こども性暴力防止法の事業者向け説明会(新潟・岡山・松山・福岡・名古屋・札幌・東京・仙台・大阪)
- 2026年11月6日……東京会場の説明会とオンライン同時配信
- 2026年11月下旬〜12月上旬ごろ……東京会場分のアーカイブ掲載予定
- 2026年12月25日……こども性暴力防止法の施行(ここは決まっています)
参考にした一次情報
- こども性暴力防止法に関するQ&Aの改訂について(周知依頼)|こども家庭庁支援局長(令和8年9月18日):通知PDF
- こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月18日改訂)|こども家庭庁:Q&A PDF
- 義務事業者用施行準備ガイドVer.1.1の周知及び円滑な施行に向けた対応について(依頼)|こども家庭庁支援局長(令和8年9月4日):通知PDF
- こども性暴力防止法(制度ページ)|こども家庭庁:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
- 令和8年度 こども性暴力防止法に関する事業者向け全国説明会|こども家庭庁:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/information-session-r8
- 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム|厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_446935_00001.html
①のQ&Aは今後も改訂される可能性があり、②の説明会の空席状況は日々変わります。最終的な取り扱い・申込状況は、こども家庭庁の公表資料と申込フォームでご確認ください。


