重度障害者支援加算とは?算定要件と運営指導対策
生活介護の重度障害者支援加算。「うちの事業所の体制で算定できるのだろうか」「運営指導でちゃんと記録できているか指摘されそうで踏み出せない」と悩んでいませんか。
こんにちは。サービス管理責任者として障害福祉の現場で日々奮闘している私ですが、これまで何度も運営指導の対応を経験してきました。そこで痛感するのは、この加算で最も恐れるべきは要件の複雑さではなく、日々の客観的な支援記録がしっかりと残せているかという点です。
この記事では、厚生労働省の基準に基づき、重度障害者支援加算(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の算定要件や単位数、そして運営指導で指摘されないための支援計画シートの書き方や体制づくりまでを網羅的に解説します。
結論からお伝えすると、実人数での人員配置計算と日々の具体的な支援記録さえ徹底すれば、運営指導は決して恐れるものではありません。むしろ、適切に算定できれば事業所に絶大なリターンをもたらす強力な加算です。
そしてこの記事が目指すゴールは、加算による潤沢な収益を職員の待遇改善や研修に投資し、支援の質向上と離職防止を同時に叶える強固な専門チームを作っていただくことです。
この記事を読むことで、あなたの事業所が算定に向けて今すぐ取り組むべきことが明確になります。事業所と利用者の未来を大きく変える体制づくりへ、一緒に踏み出しましょう。
重度障害者支援加算とは?

本記事では「生活介護」における重度障害者支援加算について解説します。なお、同じ法人が生活介護と施設入所支援の両方を提供している場合、通所のみで利用している方については「生活介護」で、施設に入所している方については「施設入所支援」でそれぞれ加算を算定することになります。
対象となるサービス類型
重度障害者支援加算は、障害者の重度化・高齢化に対応するため、主に以下のサービスにおいて算定が可能です。
- 生活介護
- 施設入所支援
- 短期入所
- 共同生活援助(グループホーム) ※外部サービス利用型を除く

必須要件
重度障害者支援加算(Ⅰ)
主に医療的ケアニーズの高い重症心身障害者への手厚い支援を評価する加算です。
対象者- 2人以上の重症心身障害者
- 人員配置体制加算(Ⅰ)を算定していること。
- または、人員配置体制加算(Ⅱ)および常勤看護職員等配置加算を算定し、さらに必要な数以上の生活支援員または看護職員を配置(看護職員の場合は常勤換算で3人以上)していること。
- 重度障害者支援加算(Ⅱ)および(Ⅲ)を算定していないこと。
- 基本単位:50単位/日
重度障害者支援加算(Ⅱ)
強度行動障害のある利用者に対応する専門的な体制を高く評価する加算です。
- 障害支援区分6以上、かつ行動関連項目の合計点数が10点以上の者
- 基準人員および人員配置体制加算で求められる人員に加え、必要な生活支援員を加配していること。
- サービス管理責任者または生活支援員のうち1人以上が、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)等の修了者であり、対象者の支援計画シート等を作成すること。
- 生活支援員の20%以上が、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等の修了者であること。
- 基本単位:360単位/日
- 初期加算:500単位/日(算定開始から180日以内)
中核的人材養成研修修了者などが、支援計画シート作成等の要件を満たして支援を行う場合に加算されます。
- 個別支援:基本単位に上乗せして +150単位/日
- 初期加算:上記の算定開始から180日以内はさらに +200単位/日
重度障害者支援加算(Ⅲ)
事業所に求められる体制要件は加算Ⅱと同じですが、対象となる利用者の区分要件が異なります。
対象者- 障害支援区分4以上、かつ行動関連項目の合計点数が10点以上の者
- 重度障害者支援加算(Ⅱ)と同じ要件
- 基本単位:180単位/日
- 初期加算:400単位/日(算定開始から180日以内)
中核的人材養成研修修了者などが、支援計画シート作成等の要件を満たして支援を行う場合に加算されます。
- 個別支援:基本単位に上乗せして +150単位/日
- 初期加算:上記の算定開始から180日以内はさらに +200単位/日
各加算の単位数まとめ
これまでに解説した各加算の単位数を一覧表にまとめました。算定の際の早見表としてご活用ください。
| 加算の区分 | 基本単位数 | 初期加算 (算定から180日以内) |
追加加算(個別支援) (行動関連18点以上※) |
追加加算(初期加算) (行動関連18点以上※) |
|---|---|---|---|---|
| 重度障害者支援加算(Ⅰ) | 50単位/日 | – | – | – |
| 重度障害者支援加算(Ⅱ) | 360単位/日 | 500単位/日 | +150単位/日 | +200単位/日 |
| 重度障害者支援加算(Ⅲ) | 180単位/日 | 400単位/日 | +150単位/日 | +200単位/日 |
※中核的人材養成研修修了者等による支援計画シート作成等の要件を満たした場合
加算の届出様式と書き方
加算算定のための事前の届出手続き
加算を算定するためには、指定権者(都道府県や市区町村)への事前の届出が必要です。年度途中から算定を開始する場合、毎月15日以前に届け出た場合は「翌月1日から」、16日以降に届け出た場合は「翌々月1日から」の算定となります。
主な提出書類・届出様式- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
- 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)
- 重度障害者支援加算に関する届出書(生活介護・施設入所支援)(別紙8-1)
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式4)
- 該当する職員の研修修了証の写し
支援計画シートの書き方と運用のポイント
アセスメントと作成日常生活動作の介助度、行動特性、医療的ケアの有無などのアセスメントに基づき、実践研修修了者(または中核的人材養成研修修了者)が「支援計画シート」を作成します。
定期的な見直し作成した支援計画シートは、原則として3か月に1回程度の頻度で見直しを行う必要があります。
日々の記録サービス提供日ごとに、「支援手順書兼記録用紙」などを用いて支援の記録を残すことが推奨されます。基礎研修修了者はこれらの記録を通じて、実践研修修了者へ支援の経過をフィードバックすることが求められます。
支援手順書兼記録用紙の書き方ガイド

「記録にない支援は、行っていないのと同じ」が運営指導の大原則です。この用紙は「支援の手順(前半)」と「日々の記録(後半)」を1枚に兼ねた書式です。各欄の役割と書き方の勘違いを整理しました。
「○○さんが着替える→食堂に行く」ではなく、「職員が○○の声かけをする→職員が○○を確認する」という職員の行動手順を書きます。誰が担当しても同じ支援ができる「マニュアル」になることが目的です。
本人が来所する→着替えをする→静養室で休憩する→作業室へ移動する
玄関で出迎え・名前を呼んで短い言葉で挨拶→静養室へ誘導し絵カードでスケジュール確認を促す→着替えの声かけ(「着替えますよ」1回のみ)→着替え完了を確認後、アラームをセット(9:50)→アラーム後、作業室へ誘導
落ち着いていた。問題なく過ごせた。
パニックがあった。対応した。
食事10分前に写真カードで予告したところ、本人はうなずき切り替えはスムーズだった。完食後、自分からゴミを箱に入れる行動が見られた。
13:20頃、スケジュール変更の声かけ後に自分の頭を手で1回叩く行動が見られた。手順書の緊急時対応に従い声かけを最小限にして見守ったところ、約3分で落ち着いた。その後は作業に戻ることができた。
全行に○だけ。△や✗がひとつもない。毎日全て○。
手順通り実施できた→○
一部変更して対応した→△
実施できなかった→✗
△・✗の場合は様子欄に理由を記載する
空欄のまま。または「特になし」だけ。
・○○場面では必ず△△の順で声かけをすること
・○○さんと動線が重ならないよう注意
・昼食後の眠気が続いているため家族に確認予定
・次回モニタリングで手順書の見直しを検討
- 「サービス手順欄は利用者のスケジュールを書く欄」→ 職員が何をするかを書く欄です。利用者の動きではなく、職員の声かけ・誘導・確認の手順を具体的に記述する。
- 「個別支援計画があれば支援手順書は不要」→ 別物なので両方必要です。個別支援計画はおおまかな方向性、支援手順書は活動ごとの具体的な職員の手順。
- 「手順書は一度作れば更新しなくていい」→ 原則3か月に1回の見直しが必要。利用者の状態変化があればその都度更新し、見直し日と実践研修修了者の署名を残す。
- 「まとめて後から記録を書けばいい」→ 原則サービス提供日ごとに記録する。まとめ書きは日付の不整合で発覚しやすく、「記録の信ぴょう性がない」と判断されるリスクがある。
- 「連絡事項欄は空でもいい」→ 実践研修修了者へのフィードバック・申し送りの証拠になる欄です。週1回以上実践研修修了者がコメント・署名・日付を記入することで連携体制を証明できる。
- 声かけの手順は「何を・何回・どのタイミングで言うか」まで具体的に書く。「優しく声をかける」ではなく「『食事の時間ですよ』と低い声で1回だけ伝える」レベルが目安。
- パニック時の様子は「時刻・きっかけ・行動の具体的内容・職員の対応・結果」の5点を記録する。行動の強度(回数・継続時間・部位など)も書けるとなお良い。
| 時間 | 活動 | サービス手順 ★ 職員の動きを書く |
チェック | 様子 ★ 利用者の反応を書く |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 – 10:00 |
来所 |
NG例 本人が来所する→着替えをする→静養室で休憩する → 利用者の動きになっている。職員が何をするか書く。
|
○ |
NG例 特変なし。落ち着いていた。 → 職員が何をしたか・利用者がどう反応したかが不明。
|
| 9:30 – 10:00 |
来所 |
OK例 玄関で出迎え・名前を呼んで短く挨拶→静養室へ誘導し絵カードでスケジュール確認を促す→「着替えますよ」と1回だけ声かけ→着替え完了を確認後アラームをセット(9:50)→アラーム後、作業室へ誘導 |
○ |
OK例 絵カード提示でスケジュールを確認。着替えはスムーズに完了。アラーム後、自分から作業室へ向かった。 |
| 12:00 – 13:00 |
昼食 | 食堂へ誘導→着席を確認後「いただきます」の声かけ→食事ペースに配慮し適宜声かけ→食後、タイマーを使用して歯磨き誘導(手順書「口腔ケア手順」参照)→完了を確認し静養室へ誘導 | △ |
△の理由 歯磨き中、タイマーが鳴る前から終わろうとする様子が見られた。「もう少しですよ」と声かけしたところ自分の頭を1回叩いた。落ち着きを待って終了。約2分で穏やかになった。 → △の日は様子欄に理由を必ず書く
|
運営指導(実地指導)対策
重度障害者支援加算を算定する上で、要件を満たすだけでなく、行政の運営指導(実地指導)で指摘を受けないための適切な記録や体制づくりのポイントを解説します。
運営指導(実地指導)を見据えた適切な記録と体制づくり
重度障害者支援加算を算定する上で、人員要件を満たすこと以上に気をつけたいのが「日々の記録」と「支援体制の可視化」です。行政の運営指導(実地指導)において、支援の実態が書類上で確認できない場合、最悪のケースでは算定要件を満たしていないとみなされ、過去に遡っての返還指導(過誤調整)を受けるリスクがあります。私自身、サービス管理責任者として数々の指導対応を経験してきましたが、算定の根拠を明確に示すためのポイントは以下の通りです。
「支援計画シート」の深いアセスメントと作成対象となる利用者に対して、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者、または中核的人材養成研修修了者(あるいは助言・指導を受けた実践研修修了者)が「支援計画シート等」を作成します。この際、表面的な行動だけを捉えるのではなく、ご家族や関係機関からの情報も踏まえ、「なぜその行動が起きるのか(氷山モデルなど)」といった背景要因まで深くアセスメントすることが重要です。日常生活の介助度や医療的ケアの有無に加え、パニックを引き起こすトリガー(引き金)やその際のリスクを網羅的に把握し、誰が対応しても同じ支援ができるように内容を具体化してシートに落とし込みます。
定期的な見直し(モニタリング)の徹底と記録支援計画シートは一度作成して終わりではありません。実践研修修了者が中心となり、原則として3か月に1回程度の頻度で定期的な見直し(モニタリング)を行います。このとき、単にシートを更新するだけでなく、「支援者間でカンファレンスを行い、その議事録を残す」ことで、組織として適切に見直しを行ったという明確な証拠になります。利用者の状態変化に柔軟に対応し、常に最新の支援手順を共有する体制が評価されます。
サービス提供日ごとの正確かつ具体的な記録「記録にない支援は、行っていないのと同じ」というのが運営指導の基本原則です。「支援手順書兼記録用紙」などの専用フォーマットを用い、可能な限りサービス提供日ごとに記録を残します。「今日は落ち着いていた」といった抽象的な感想は避け、「手順書通りに〇〇の声掛けを行い、本人は〇〇の反応を示した」「〇〇の環境調整を行ったことで自傷行為が見られなかった」など、専門的な支援の意図と結果が第三者にもはっきりと伝わる詳細な記録を心がけましょう。
基礎研修修了者から実践研修修了者へのフィードバック体制加算要件において非常に重要なのが、基礎研修修了者と実践研修修了者の連携です。基礎研修修了者は日々の支援を行うとともに、記録を通じて支援の経過や気づきを実践研修修了者へフィードバックする役割を担います。これを証明するために、記録用紙に実践研修修了者の確認印やコメント欄を設ける、あるいは定期的な面談記録を残すなどして、「チームとしての報告・相談・連携体制」がしっかりと機能していることを可視化しておく必要があります。
人員割合の正しい計算方法(要注意ポイント)
人員要件の解釈を誤ると、気づかないうちに人員基準欠如を引き起こし、加算の返還に直結するため、非常に注意が必要なポイントです。
常勤換算ではなく「実人数」で算出する加算ⅡおよびⅢの体制要件である「生活支援員の20%以上が基礎研修修了者であること」を計算する際、基準となる生活支援員の数は、常勤換算ではなく従業者の実人数で算出します。
週1日や短時間だけ勤務する非常勤職員(パート・アルバイト)であっても、「実人数1人」として分母にカウントしなければなりません。
たとえば、常勤職員が3名、非常勤職員が2名の場合、実人数は「5名」です。この場合、5名の20%は「1名」なので、基礎研修修了者が1名いれば要件を満たします。
しかし、業務多忙により週1日のパート職員を新たに2名採用したとします。すると実人数は「7名」になります。7名の20%は「1.4名」となり、要件を満たすためには基礎研修修了者が2名必要に跳ね上がってしまいます。
このように、非常勤職員の雇用状況によって割合が大きく変動するリスクが潜んでいます。毎月のシフト作成時や職員の入退職時には、必ず最新の実人数ベースで20%の要件をクリアしているか、厳密に確認する体制を整えておきましょう。
【重要】20%要件を満たす研修は4種類ある
ここで多くの事業所が見落としているのが、この20%要件は「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)」だけでなく、合計4種類の研修のいずれかで代替できるという点です。
まず自事業所の職員がどの研修を修了しているか棚卸しをしてみましょう。すでに要件を満たしているケースも少なくありません。
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1強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)最も直接的な対応研修。強度行動障害の理解と支援の基本を学ぶ。加算取得を目指す場合、まず受講を目指すべき研修。基本
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2重度訪問介護従業者養成研修 行動障害支援課程重度訪問介護の従業者向け研修の行動障害支援課程。訪問系のサービス経験がある職員が取得しているケースがある。代替可
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3喀痰吸引等研修(第1号・第2号・第3号のいずれか)医療的ケアに対応するため取得している職員が多い研修。すでに修了者がいれば、そのまま20%の計算に算入できる。見落とされがちな代替研修の代表格。代替可
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4行動援護従業者養成研修行動援護サービスの従業者向け研修。知的・精神障害者の移動支援等に関わる職員が修了していることがある。代替可
20%の計算に使う分母は「生活支援員の実人数」のみです。サビ管は職種が異なるため分母に含みません。また、パート・非常勤職員も実人数として分母にカウントします(常勤換算ではない点に注意)。
重度障害者支援加算の絶大なリターンとリスク

重度障害者支援加算を活かしやすい事業所の3つの特徴
これまでの複雑な算定要件を踏まえると、「うちの事業所でも算定できるのだろうか」と悩まれる方も多いかもしれません。しかし、要件に合致する体制づくりは、事業所の専門性を高め、地域で選ばれる施設となるための大きな武器になります。私がサービス管理責任者として現場を見てきた経験から、この加算を最大限に活かせる事業所の特徴をまとめました。
1. 困難なケースから逃げない覚悟と熱意がある事業所重度障害者支援加算は、医療的ケアや強度行動障害といった、地域の他の事業所が受け入れをためらうような困難なケースに対し、専門的なチームで対応する事業所を評価するものです。単なる収益アップの手段ではなく、「行き場のない利用者とご家族の生活を私たちが支える」という組織としての強い覚悟と熱意がある事業所こそ、この加算を真の意味で活かすことができます。
2. 職員のスキルアップを「投資」として支援できる事業所加算の算定には、複数の職員に「強度行動障害支援者養成研修」を受講させる必要があります。現場の人手不足の中で、職員を業務時間内に研修へ送り出すことは簡単ではありません。しかし、これを「コスト」ではなく「組織の専門性を高める投資」と捉え、受講のシフト調整や費用補助を積極的に行える事業所は非常に強いです。専門資格を持った職員が自信を持って支援にあたることで、離職率の低下やモチベーション向上という好循環が生まれます。
3. 中長期的な視点で計画的なステップアップを描ける事業所最初から最も要件の厳しい加算を目指す必要はありません。まずは比較的要件を満たしやすい「加算Ⅲ(区分4以上対象)」の算定からスタートし、支援計画シートの運用や基礎研修修了者の育成など、事業所内の支援体制の地盤を固めます。そこで確かなノウハウを蓄積した上で、将来的により手厚い支援が必要な区分6以上の方を受け入れ「加算Ⅱ」へと移行していく。このような計画的な事業運営を描ける事業所に適しています。
【絶対必読】加算がもたらす「絶大なリターン」と「経営を揺るがすリスク」
重度障害者支援加算は、数ある障害福祉サービスの加算の中でもトップクラスの単位数を誇ります。適切に運用できれば事業所に大きな恩恵をもたらしますが、管理を怠れば一撃で経営が傾くほどの恐ろしいリスクを孕んでいます。
適切に算定できた場合の「絶大なリターン」具体的な数字でシミュレーションしてみましょう。例えば、地域単価を10円とし、行動障害のある利用者3名に対して「加算Ⅱ(基本360単位/日)」を月20日間算定したとします。
3名分の場合:72,000円 × 3名 = 月額 216,000円
年間で計算すると:216,000円 × 12ヶ月 = 年額 2,592,000円 の増収
もしここに「初期加算(500単位/日)」や「追加加算(150単位/日)」が乗れば、リターンはさらに跳ね上がります。
この年間約260万円の増収分があれば何ができるでしょうか。職員の給与や賞与に還元して離職を防ぐ処遇改善、人員配置の手厚い加配、パニック時に備えたクールダウンルーム(静養室)の整備など、事業所の環境を劇的にアップデートできます。加算による収益が「支援の質」と「職員の定着」に還元され、さらに地域から信頼されるという最強の好循環を作り出すことができるのです。
要件を満たさなかった場合の「致命的なリスク」リターンが大きい反面、行政の運営指導(実地指導)では非常に厳しい目で要件を満たしているかチェックされます。サービス管理責任者として絶対に知っておいてほしいのが、算定要件の未達による「返戻(過去に遡っての加算の全額返還)」という悪夢です。
約2,592,000円(1年分)の加算を、市町村へ一括で返還(過誤調整)しなければなりません。
もしこれが2年間、3年間と気づかずに放置されていたら、返還額は500万円、700万円と膨れ上がります。福祉事業所にとって、数百万単位の一括返還は資金繰りをショートさせ、最悪の場合は一発で倒産に追い込まれるほどの致命傷になります。さらに、悪質とみなされれば「指定の効力停止」や「新規利用者の受け入れ停止」といった重い行政処分が下り、事業所としての社会的な信用は完全に失墜します。
「たぶん大丈夫だろう」「書類は後でまとめて書けばいい」といった甘い考えは絶対に通用しません。高単価な加算を取得するということは、それだけ重い責任と厳格な管理が伴うということです。毎月の人員割合の確実なチェック、期日を守った支援計画シートの更新、そして誰が見ても納得できる日々の客観的な支援記録。管理責任者として、このリスクを常に胸に刻み、堅牢な体制を構築し続けることが何よりも重要なのです。
FAQ!よくある誤解・疑問Q&A
よくある誤解・疑問 Q&A
現場でとくに誤解されやすいポイントを厚生労働省のQ&A(令和6年度)をもとに整理しました。運営指導の前に必ず確認してください。
重度訪問介護の支給決定は、加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲいずれの要件にも含まれていません。現場で誤解されやすいポイントですが、算定可否は「障害支援区分」「行動関連項目の点数」「事業所の人員体制」の3点で判断します。受給者証で区分と行動関連点数を確認しましょう。
加算ⅡとⅢは対象者1名が通所した日に、その方に対して1日1回算定します。加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの重複算定は不可です。
例えば区分6・行動関連10点以上のAさん(加算Ⅱ)と、区分4・行動関連10点以上のBさん(加算Ⅲ)が同日通所した場合:
| 利用者 | 対象加算 | 算定単位 |
|---|---|---|
| Aさん(区分6・10点以上) | 加算Ⅱ | 360単位 |
| Bさん(区分4・10点以上) | 加算Ⅲ | 180単位 |
| Cさん(非対象) | - | 0単位 |
加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは同一の利用者に対して重複算定することはできません。また加算Ⅱを算定している事業所は加算Ⅰを算定していないことが体制要件になっており(逆も同様)、事業所全体として算定する加算を選択します。
初期加算は対象利用者が実際にサービスを利用した日にのみ算定できます。「180日以内」は暦日ではなく、対象者の利用日ベースのカウントです。
一度算定を開始した利用者が退所後に同じ事業所を再利用した場合も、初期加算は改めて算定することはできません。最初の算定開始時のみが対象です。
20%の計算に使う分母は「生活支援員の実人数」のみです。サビ管は職種が異なるため分母に含めません。
| 職種 | 分母に含める? |
|---|---|
| 生活支援員(常勤) | ✓ 含める |
| 生活支援員(非常勤・パート含む) | ✓ 含める |
| サービス管理責任者 | ✗ 含めない |
基礎研修修了者が休みの日でも、実践研修修了者が作成した支援計画シートに基づいて支援を行えば算定は可能です(厚生労働省Q&A VOL.2 問5)。
ただし基礎研修修了者には、次の役割義務があります。
- 支援計画シートに基づき対象者に個別支援を行うこと
- 支援記録を作成・提出し、実践研修修了者にフィードバックすること
20%の要件を満たす研修は以下の4種類です。すでに取得済みの職員がいれば、そのまま計算に含めることができます。
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)
- 重度訪問介護従業者養成研修 行動障害支援課程
- 喀痰吸引等研修(第1号・第2号・第3号のいずれか)
- 行動援護従業者養成研修
厚生労働省の基準では、実践研修修了者は原則として週に1回以上、強度行動障害のある利用者の様子を観察し、支援計画シートの見直しに関する助言・指導を行うこととされています。さらに支援計画シート自体は3か月に1回程度の見直しが求められます。
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)と行動援護従業者養成研修は、いずれも厚生労働省告示別表第8に定める内容以上の研修として認められています。行動援護従業者養成研修の修了者が支援計画シートを作成した場合でも算定要件を満たします(令和6年Q&A VOL.2 問7)。
初期加算(180日以内の上乗せ)は、基本の加算を算定していれば別途届出は不要で自動的に上乗せされます。ただし対象利用者の算定開始日を請求記録上で正確に管理しておく必要があります。
まとめ
ここまで、生活介護における重度障害者支援加算(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の複雑な算定要件から、実地指導を見据えた実務のポイント、そして経営にもたらす絶大なリターンと背中合わせのリスクまでを詳しく解説してきました。
「要件が複雑で難しそう」「返戻のリスクが怖い」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。確かに、管理の手間は増えますし、一歩間違えれば事業所を揺るがす事態を招く可能性もあります。しかし、正確な知識を持ち、日々の人員管理(常勤換算ではなく実人数)と書類の運用(支援計画シートのアセスメントと定期的な見直し、具体的な支援記録)を徹底すれば、決して恐れるものではありません。
加算による潤沢な収益を、現場で汗を流す職員の処遇改善や研修への投資に回すことができれば、支援の質は飛躍的に向上し、離職率も劇的に下がります。まずは要件のハードルが比較的低い「加算Ⅲ」からでも構いません。組織としての覚悟を決め、ぜひ一歩踏み出して、利用者にも職員にも選ばれる「地域で必要不可欠な専門事業所」を目指してください。現場で日々奮闘するサービス管理責任者の皆様を、心から応援しています。


