個別サポート加算とは?Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの単位数・算定要件と記録の書き方、就学児サポート調査表・不登校の連携【2026年10月最新】
個別サポート加算は、放課後等デイサービスと児童発達支援で、手厚い支援が必要なこどもを受け入れて支援したときに上乗せされる加算です。区分は(Ⅰ)ケアニーズが高い・著しく重度、(Ⅱ)要保護・要支援児童、(Ⅲ)不登校の3つ。単位数は1日につき70〜150単位です。
放課後等デイサービスでは、(Ⅰ)を算定している事業所が4割前後あります。一方で「受給者証に書いてあれば記録はいらないのか」「研修修了者の+30単位はいつ付くのか」「不登校なら誰でも(Ⅲ)が取れるのか」など、区分ごとに迷いやすいポイントが違う加算でもあります。さらに2026年10月5日には、(Ⅰ)の判定に使う調査票を、強度行動障害の判定基準と統合する案が国の検討チームに出ました。
この記事では、こども家庭庁の改定事項の概要・留意事項通知・Q&Aと、(Ⅲ)の取扱いを示した令和6年4月22日の事務連絡、各自治体の資料をもとに、3つの区分を細かく整理します。個別支援計画と記録の記入例、令和9年度改定の検討案までまとめました。
- 個別サポート加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の単位数と、月いくらになるかの試算
- 放デイの(Ⅰ)の判定に使う「就学児サポート調査表」の16項目と13点の数え方
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者による+30単位の条件
- 児発の(Ⅰ)が「手帳の等級」で決まるようになった理由と対象
- (Ⅱ)の連携先・6か月に1回の文書共有・保護者への説明の難しさ
- (Ⅲ)の対象になる不登校の考え方、学校・家庭との月1回の連携、授業時間帯の支援
- 他の加算との併算定ルール、個別支援計画と記録の記入例、運営指導の注意点
- 令和9年度改定の検討案(調査票と強度行動障害の判定基準の統合)
- 結論 個別サポート加算は3区分。(Ⅰ)は市町村の判定、(Ⅱ)(Ⅲ)は事業所の連携と記録で決まる
- 個別サポート加算とは 令和3年度にでき、令和6年度に(Ⅲ)が加わった
- 単位数一覧 区分ごとの単位と、月いくらになるかの試算
- 個別サポート加算(Ⅰ)放デイ 「調査表13点以上」と「3項目以上が全介助」の2種類
- 個別サポート加算(Ⅰ)児発 調査表は廃止され、重心と手帳の等級で決まる
- 個別サポート加算(Ⅱ) 要保護・要支援児童。6か月に1回、関係機関と文書で共有する
- 個別サポート加算(Ⅲ) 不登校の子どもを、学校・家庭と月1回ずつ連携しながら支える
- 他の加算との併算定ルール 同じ連携を二重に請求しない
- 個別支援計画の書き方 区分ごとの記入例
- 記録の書き方 学校との情報共有・家族への相談援助・関係機関との共有文書
- 運営指導で指摘されやすいポイント 返還は利用者負担の分も
- 令和9年度改定ではどうなる? 調査票と強度行動障害の判定基準を統合する案
- よくある質問
- まとめ 区分ごとに「判定」「連携」「記録」をそろえる
結論 個別サポート加算は3区分。(Ⅰ)は市町村の判定、(Ⅱ)(Ⅲ)は事業所の連携と記録で決まる

先に全体像を表にまとめます。細かい根拠はこのあとの章で区分ごとに説明します。
| (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | |
|---|---|---|---|
| 対象のこども | ケアニーズが高い・著しく重度 | 要保護児童・要支援児童 | 不登校の状態にある障害児 |
| サービス | 放デイ・児発 | 放デイ・児発 | 放デイのみ |
| 単位数(1日) | 放デイ 90/120(+30あり) 児発 120 | 150 | 70 |
| 対象かどうか決めるのは | 市町村(受給者証に記載) | 事業所と連携先機関、保護者の同意 | 学校・家庭・事業所の三者 |
| 必要な連携 | なし(日々の支援記録は必要) | 連携先と6か月に1回以上文書で共有 | 学校と月1回以上、家族と月1回以上 |
| いちばん多い誤解 | 受給者証に載っていれば記録は簡単でよい | 電話のメモで共有したことにする | 不登校なら誰でも算定できる |
出典:こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要」、同 留意事項通知、令和6年4月22日事務連絡「個別サポート加算(Ⅲ)の創設と取扱いについて」
(Ⅰ)は「こどもの状態」に対する加算なので、算定できるかどうかは市町村の判定で決まります。(Ⅱ)と(Ⅲ)は「連携しながら支援していること」に対する加算なので、連携の実績と記録がなければ算定できません。同じ名前でも、準備することがまったく違う点を押さえておきましょう。
個別サポート加算とは 令和3年度にでき、令和6年度に(Ⅲ)が加わった
個別サポート加算は、令和3年度の報酬改定で(Ⅰ)(Ⅱ)が新設されました。それまで放課後等デイサービスの基本報酬は、受け入れているこどもの状態像で区分(指標該当児の割合)が分かれていましたが、この区分をやめる代わりに、ケアニーズの高いこどもを受け入れたときにこども1人ごとに加算する形に変わりました。
令和6年度改定で変わったこと
| 令和5年度まで | 令和6年度から | |
|---|---|---|
| (Ⅰ)放デイ | 100単位(著しく重度・ケアニーズが高い、どちらも同じ) | ケアニーズが高い 90単位/著しく重度 120単位。基礎研修修了者が支援すると+30単位 |
| (Ⅰ)児発 | 100単位(乳幼児等サポート調査表で判定) | 120単位。調査表は廃止し、重症心身障害児と手帳の等級で判定 |
| (Ⅱ) | 125単位。児童相談所等と年1回以上共有 | 150単位。こども家庭センター等も連携先に。6か月に1回以上共有 |
| (Ⅲ) | なし | 新設 70単位(放デイのみ・不登校) |
出典:こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要」
児発の(Ⅰ)は、ケアニーズが高いこどもの分を基本報酬に包括化したうえで、著しく重度のこどもに絞って単位を上げた、という整理です。保護者が調査表に答える負担を減らし、事務を効率化することも理由に挙げられています。
単位数一覧 区分ごとの単位と、月いくらになるかの試算

個別サポート加算は、対象のこどもが利用した日に、1日につき算定します。利用定員による違いはありません。
| 区分 | 単位数(1日) |
|---|---|
| (Ⅰ)放デイ:ケアニーズが高い(調査表13点以上) | 90単位 |
| (Ⅰ)放デイ:上記に基礎研修修了者が支援 | 120単位(90+30) |
| (Ⅰ)放デイ:著しく重度(3項目以上が全介助) | 120単位 |
| (Ⅰ)児発:著しく重度(重心・手帳の等級) | 120単位 |
| (Ⅱ)放デイ・児発:要保護・要支援児童 | 150単位 |
| (Ⅲ)放デイ:不登校 | 70単位 |
出典:こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要」
月の金額の目安
1単位を10円(実際は地域区分によって少し高くなります)として、こども1人が月12日利用した場合の目安です。
| 区分 | 月の単位 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| (Ⅰ)90単位 | 1,080単位 | 約1.1万円 |
| (Ⅰ)120単位 | 1,440単位 | 約1.4万円 |
| (Ⅱ)150単位 | 1,800単位 | 約1.8万円 |
| (Ⅲ)70単位 | 840単位 | 約0.8万円 |
たとえば(Ⅰ)の対象児が5人いて、それぞれ月12日利用すると、90単位でも月5万円以上になります。研修修了者の配置で120単位にできれば、月7万円を超えます。対象児がいるのに受給者証に載っていない、という状態は、こどもにとっても事業所にとっても損失です。
加算は給付費の一部なので、その1割が利用者負担の計算に入ります。ただ、利用者負担には月額の上限(0円・4,600円・37,200円)があり、3〜5歳は無償化の対象です。上限に届いている家庭では、実際に払う額は変わりません。上限に届いていない家庭では、たとえば90単位を月12日なら月1,000円程度増えるので、加算の内容とあわせて説明しておきましょう。
個別サポート加算(Ⅰ)放デイ 「調査表13点以上」と「3項目以上が全介助」の2種類

放課後等デイサービスの(Ⅰ)は、著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い就学児への支援を充実させるための加算です。対象は、市町村が「就学児サポート調査表」で次のどちらかに当たると認めたこどもです。
ケアニーズの高い障害児:90単位
就学児サポート調査表の行動関連の各項目を0〜2点で点数化し、合計が13点以上のこども。
著しく重度の障害児:120単位
食事・排せつ・入浴・移動の4つのうち、3つ以上で全介助が必要なこども。自治体によっては受給者証に「個別サポートⅠ(重度)」と書かれます(札幌市・江東区など)。
対象1と対象2は同時には算定しません。どちらで算定するかは、受給者証の記載に従います。
就学児サポート調査表の16項目
13点を数える行動関連の項目は、次の16項目です。それぞれ「支援が不要(0点)」「支援が必要な場合がある(1点)」「常に支援が必要(2点)」のように、その行動が見られる頻度や支援の必要度で点数を付けます(各項目の判定のしかたは、厚生労働大臣が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第270号)の8の4の表と、各市町村の留意事項に沿います)。
| 意思疎通 | コミュニケーション/説明の理解/読み書き |
|---|---|
| 行動 | 大声・奇声を出す/異食行動/多動・行動停止/不安定な行動/自らを傷つける行為/他人を傷つける行為/不適切な行為/突発的な行動/過食・反すう等 |
| 精神・その他 | てんかん/そううつ状態/反復的行動/対人面の不安緊張・集団への不適応 |
出典:大津市「就学児サポート調査票【放課後等デイサービス】」の項目を分類して作成
16項目すべて2点なら32点なので、13点は「半分弱の項目で何らかの支援が要る」くらいの水準です。点数の付け方は自治体が示す留意事項(大津市なら別紙「就学児サポート調査(行動関連16項目)留意事項」)に沿うので、事業所で目安をつけるときも、その自治体の様式と留意事項を使いましょう。
誰が、いつ判定するのか
判定するのは市町村です。多くの自治体では、通所給付決定(新規・更新)の聞き取りのときに調査表を使って判定し、対象になれば受給者証に記載します。ただ、その後の流れは自治体によって違います。
| 江東区 | 新規・更新時の調査で認定。状態が変わったときは、保護者が事業所に確認のうえ調査票を作成・署名して提出し、再認定。毎月10日までに出せばその月から適用 |
|---|---|
| 古河市 | 市の調査票を事業所が取得して保護者の同意を得て届け出る方法と、通所開始後に事業所が調査して届け出る方法がある。15日までの提出でその月の1日から、16日以降は翌月1日から |
| 札幌市 | 区が要件を満たす児童の受給者証に「個別サポートⅠ」または「個別サポートⅠ(重度)」と記載。事業所は受給者証で確認する |
出典:江東区「個別サポート加算(Ⅰ)について(再認定)」、古河市 令和6年4月17日事務連絡、札幌市 令和6年3月29日通知
事業所が日々見ている様子と、保護者が窓口で答えた内容が違うことはよくあります。聞き取りのときは「家ではそれほど困っていない」と答えていても、集団の中では大声や飛び出しが毎日ある、というケースです。事業所での様子を記録で示し、保護者に再調査を相談してもらうのが、取り漏れを防ぐいちばん確実な方法です。
基礎研修修了者が支援すると+30単位

対象1(ケアニーズが高い・90単位)のこどもに、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者が支援を行った場合、1日につき30単位が加わり、合計120単位になります。行動障害を予防するための支援を充実させるのが狙いです。条件は次の4つです。
- 基礎研修の修了証明書の交付を受けた職員を配置している(常勤換算でなく、単なる配置でよい。児発管は不可)
- その修了者が、その日に対象のこどもに支援を行った
- 都道府県(指定権者)に体制の届出をしている
- そのこどもについて強度行動障害児支援加算を算定していない
配置する修了者は、事業所と雇用契約を結んで配置されている職員である必要があり、他法人から派遣された人が支援しても算定できません(Q&A VOL.3 問9)。また、留意事項通知は「当該研修修了者が本加算の対象児に支援を行った場合」としているので、修了者が休みの日や、そのこどもに関わっていない日は+30単位を付けない運用が安全です。どの職員がどのこどもを担当したかを、支援記録に残しておきましょう。
強度行動障害児支援加算との関係
強度行動障害児支援加算(放デイ:児基準20点以上で200単位、30点以上で250単位、開始から90日は+500単位)を算定しているこどもでも、個別サポート加算(Ⅰ)自体(90単位・120単位)は併せて算定できます。併せて算定できないのは+30単位の部分だけです(Q&A VOL.2 問7)。
強度行動障害児支援加算は実践研修修了者による支援計画シートの作成などが必要です。書き方は強度行動障害の支援計画シート・支援手順書の記入例にまとめています。
重症心身障害児の扱い
主として重症心身障害児を通わせる事業所で、重症心身障害児の基本報酬を算定しているこどもには、(Ⅰ)は算定しません。重症心身障害児が、重心型ではない一般の事業所を利用する場合は対象になり得ます(江東区)。
個別サポート加算(Ⅰ)児発 調査表は廃止され、重心と手帳の等級で決まる
児童発達支援の(Ⅰ)は、令和6年度から著しく重度の障害児だけが対象になり、単位は120単位の1種類です。対象は次の4つのどれかに当たるこどもです(留意事項通知 第二の2(1)12の6)。
| 重症心身障害児 | 重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複しているこども |
|---|---|
| 身体に重度の障害 | 1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けている |
| 重度の知的障害 | 療育手帳で最重度または重度と判定されている |
| 精神に重度の障害 | 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている |
重症心身障害児以外は手帳の交付を受けていることが要件で、診断書では代わりになりません。身体障害は肢体不自由に限らず、内部障害なども対象です(Q&A VOL.1 問43)。
古河市は、新しく手帳を取ったこどもは手帳の交付日から適用するとしています。療育手帳の判定待ちや、2級の身体障害者手帳を取る見込みのこどもがいる場合は、交付されたらすぐ市町村に届け出るよう保護者に伝えておきましょう。
こども家庭庁は、見直し後も受給者証の印字は「個別サポート加算(Ⅰ)」のままとしています。ただ、それでは見直し前と区別がつかないため、札幌市は見直し後の対象児に「新個別サポートⅠ」と印字しています。令和6年3月以前に記載された受給者証を、そのまま根拠にしないよう注意してください。
個別サポート加算(Ⅱ) 要保護・要支援児童。6か月に1回、関係機関と文書で共有する

(Ⅱ)は、要保護児童または要支援児童を受け入れた場合に、家庭との関わりや、心理的に不安定なこどもへのケア、関係機関との連携が必要になることを評価する加算です。放デイ・児発ともに150単位です。
| 要保護児童 | 保護者のない児童、または保護者に監護させることが不適当と認められる児童(児童福祉法第6条の3第8項) |
|---|---|
| 要支援児童 | 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(要保護児童を除く。同第5項) |
算定の要件は4つ
連携先機関等と認識と支援の状況を共有しながら支援する
連携先は、児童相談所、こども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師です。こどもが要保護児童・要支援児童であるという認識と、支援の状況を共有します。
共有は6か月に1回以上。記録を文書で保管
文書は、連携先が作った文書か、事業所が作って連携先と共有している文書でなければなりません。電話でのやりとりを事業所がメモしただけのものは対象外です。
個別支援計画に位置付け、保護者の同意を得る
連携先と支援の状況を共有しながら支援することを、個別支援計画に書いたうえで、通所給付決定保護者の同意を得ます。
市町村から確認があったら回答する
連携の状況や支援の状況について市町村から確認があれば、回答します。
保護者への説明は「慎重に」とされている
留意事項通知は、支援の必要性を保護者に説明することが適当ではない場合があるため、加算の趣旨を理解したうえで算定を慎重に検討するよう求めています。一方で、計画への位置付けと保護者の同意は要件です。つまり、同意を得るための説明がこどもの安全や家庭との関係を損ねるおそれがあるなら、加算よりも支援と連携を優先し、算定しない判断もあり得るということです。説明のしかたは、連携先の児童相談所やこども家庭センターと相談して決めましょう。
関係機関連携加算(Ⅲ)は算定しない
(Ⅱ)のために行う児童相談所等との連携は(Ⅱ)で評価しているので、同じ連携で関係機関連携加算(Ⅲ)は算定しません。ただし、別の観点で医療機関と連携した場合はこの限りではありません(留意事項通知)。
個別サポート加算(Ⅲ) 不登校の子どもを、学校・家庭と月1回ずつ連携しながら支える

(Ⅲ)は令和6年度に新設された、放課後等デイサービスだけの加算です。小・中学校の不登校児童生徒が過去最多になるなか、放デイでも不登校のこどもを受け入れている実態を踏まえ、学校と家庭との緊密な連携の下で行う支援を評価します。70単位です。
こども家庭庁は、取扱いを事業所が十分に把握しないまま算定すると、保護者や学校とのトラブルにつながり、こどもの支援に支障が出るおそれがあるとして、令和6年4月22日に専用の事務連絡を出しています。他の加算よりも、趣旨の理解が強く求められている加算です。
対象になる「不登校の状態にある障害児」
何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくてもできない状況にあるため、長期間継続的もしくは断続的に欠席しているこども(病気や経済的な理由による者を除く)で、学校と情報共有を行い、事業所と学校の間で緊密な連携を図りながら支援することが必要と判断されたこどもです。
- 欠席日数の基準はありません。直近の欠席状況を踏まえて判断します(文部科学省の調査で使う「年間30日以上」は統計上の定義で、この加算の要件ではありません)
- 対象かどうかは、学校・家庭・事業所の三者の共通理解の下で判断します
- 事業所だけの判断では足りず、保護者の同意と、学校との間で連携が必要と判断されることが前提です(Q&A VOL.1 問49)
- (Ⅰ)と違い、市町村が給付決定時に判定して受給者証に印字することは不要です。そのかわり、請求の審査で市町村から連携の状況を確認されることがあります
毎月やること
月1回以上の情報共有と、その記録の共有
対面またはオンラインで、月1回以上学校と情報共有します。実施日時と内容の要点を記録し、その記録を学校に共有します。共有のときは、こどもの不登校の状態を確認し、本加算による支援を続ける必要があるかを学校と検討します。
月1回以上の個別の相談援助と、その記録
居宅への訪問・対面・オンラインのどれでもよいので、個別に相談援助を行います。こどもや家族の意向、家での過ごし方を把握し、事業所での支援の状況を共有して、要点を記録します。
学校と連携して個別支援計画を作る
あらかじめ保護者の同意を得たうえで、学校と日常的に連携しながら支援することを個別支援計画に位置付けます。計画は学校と連携して作成します。
このほか、市町村(教育担当部局または障害児支援担当部局)から確認があれば回答します。三者で話し合った結果、加算による支援を終える場合も、その後の支援では学校との連携に努めることとされています。
こども家庭庁が「想定していない」使い方
事務連絡は、(Ⅲ)が想定しているのは、不登校になったけれど、放課後に通っていた放デイには信頼関係のもとで通えるこどもを、その放デイが学校・家庭と連携して支える場面だとしています。これまで利用していなかった不登校のこどもを集めて、一方的に支援することは想定していないと明記されています。
また、信頼関係ができていないのに一方的に加算の同意や連携を求めることは、関係を損ねるだけでなく、こどもにも好ましくない影響が出るおそれがあるとしています。
事務連絡は、支援の中身についても、まず本人の気持ちに寄り添い、活動を通じて自己肯定感を高めることが重要だとしています。そのうえで、学びたいと思ったときに学べる環境を学校・家庭と考え、安易に不登校の状態が続くことのないよう留意することも求めています。「学校に戻すこと」も「放デイで抱え込むこと」も目的ではなく、こども本人の意思を軸に三者で考える、という位置付けです。
授業時間帯の支援と延長支援加算

(Ⅲ)を算定しているこどもは、学校・家庭と緊密に連携していることが前提なので、授業時間帯であっても、計画時間(発達支援を提供する時間)や延長支援時間を個別支援計画に位置付けることができます。延長支援時間は、計画時間の前・後・前後のどこに置いてもかまいません。
たとえば午前から利用する場合、前半を延長支援(2時間以上で算定)にして午後を計画時間にする組み方も、前半を計画時間にしてその後を延長支援にする組み方もできます。授業時間帯に計画時間を置いた場合は、計画時間が3時間を超えた以降が延長支援時間になります。
反対に、学校や家庭との連携ができていない状態で、授業時間帯に発達支援や延長支援を提供することは想定されていません。授業時間帯の支援が必要なこどもがいるなら、(Ⅲ)の枠組みの中で連携を整えて進めるよう求められています。延長支援加算の計画の書き方は延長支援加算の個別支援計画 記入例を参照してください。
なお、授業時間帯の支援を計画に入れる場合も、こども本人の意思を尊重し、必要性を十分に検討したうえで位置付けることが条件です。授業終了後だけ利用している場合でも(Ⅲ)は算定できます。
他の加算との併算定ルール 同じ連携を二重に請求しない
個別サポート加算は、連携や相談援助を評価する他の加算と中身が重なります。留意事項通知とQ&Aで決まっている組み合わせを表にまとめます。
| 組み合わせ | 可否 | ポイント |
|---|---|---|
| (Ⅰ)の対象1と対象2 | 同時は不可 | どちらか一方 |
| (Ⅰ)と強度行動障害児支援加算 | 算定可 | ただし+30単位は不可(Q&A VOL.2 問7) |
| (Ⅱ)と関係機関連携加算(Ⅲ) | 不可 | (Ⅱ)のための児相等との連携について |
| (Ⅲ)と関係機関連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 不可 | (Ⅲ)のための学校との連携について |
| (Ⅲ)と家族支援加算(Ⅰ) | 不可 | (Ⅲ)のための家族への相談援助について |
| (Ⅲ)と延長支援加算 | 算定可 | 授業時間帯にも位置付けられる |
出典:こども家庭庁 留意事項通知、令和6年度報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A、一宮市「請求等の留意点」
表の「不可」は、その加算の要件として行った連携・相談援助を、別の加算でも請求できないという意味です。(Ⅲ)の月1回の家族面談とは別に、ペアレントトレーニングのような相談援助を行った場合に家族支援加算が取れるかどうかは、通知に明確な記載がありません。自治体によって判断が分かれる可能性があるので、算定前に指定権者・市町村に確認してください。家族支援加算の要件は家族支援加算の記録の書き方にまとめています。
(Ⅰ)と(Ⅱ)、(Ⅰ)と(Ⅲ)の組み合わせについては、報酬の算定基準を定めた告示(令和6年こども家庭庁告示第3号による改正後のもの)・留意事項通知・Q&Aのいずれにも、併算定を禁じる記載は見当たりませんでした(2026年10月時点)。告示で「算定しない」とされているのは、(Ⅰ)の(1)と(2)の同時算定と、重症心身障害児の基本報酬を算定している場合の(Ⅰ)です。ただ、請求ソフトの設定や自治体の運用で扱いが違うこともあるので、初めて組み合わせるときは市町村に確認しておくと安心です。
個別支援計画の書き方 区分ごとの記入例
どの区分も、加算の対象になる支援が個別支援計画に書かれていることが前提です。(Ⅱ)(Ⅲ)は計画への位置付けと保護者の同意が要件として明記されています。(Ⅰ)は計画への記載が要件として書かれてはいませんが、ケアニーズの高さに応じた支援をしていることを示すため、具体的に書いておくのが基本です。以下はそのまま使える文例ではなく、こどもに合わせて書き換えるための型です。
(Ⅰ)ケアニーズが高いこども
支援目標
不安が高まったときに、決めておいたカードを使って職員に伝え、落ち着ける場所に移動できる。
支援内容
活動の切り替えの5分前に、写真カードで次の予定を伝える。大きな声が出たときは、周りの刺激を減らした小部屋に誘導し、本人が選んだ方法(タオル・音楽)で落ち着けるようにする。強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が中心に関わり、出現した行動・きっかけ・対応・結果を毎回記録して、月1回チームで見直す。
(Ⅱ)要保護・要支援児童
支援内容(関係機関との連携)
こども家庭センターと、本人の様子と支援の状況を共有しながら支援する。共有は6か月に1回以上とし、共有した内容は双方で確認した文書として保管する。本人が安心して過ごせるよう、来所時の表情や体調、持ち物の様子を毎回確認し、気になる変化があれば速やかに連携先と相談する。
(Ⅱ)の計画は保護者も読むものです。「虐待」「ネグレクト」のような言葉を計画に書くかどうかは、連携先と相談して決めましょう。計画で大切なのは、連携先と共有しながら支援することが書かれていることです。
(Ⅲ)不登校のこども
支援目標
事業所で安心して過ごせる時間を増やし、自分の好きなことや得意なことを職員や友だちに伝えられる。
支援内容
午前は本人が選んだ課題(読書・タブレット学習・制作)に取り組む時間をつくり、できたことを一緒に振り返る。担任の先生と月1回以上オンラインで情報共有し、事業所での様子と学校からの連絡事項を確認する。保護者と月1回以上個別に面談し、家での過ごし方と本人の気持ちの変化を共有する。支援を続けるかどうかは、毎月の情報共有で学校・家庭と一緒に検討する。
計画時間
月・水・金 10:00〜13:00(延長支援)、13:00〜16:00(計画時間)。本人の意思と学校・家庭との協議を踏まえて設定。
計画全体の作り方と5領域の書き方は、個別支援計画の記入例と作り方にまとめています。
記録の書き方 学校との情報共有・家族への相談援助・関係機関との共有文書

(Ⅱ)(Ⅲ)は、記録がそのまま算定の根拠になります。運営指導では「いつ、誰と、どんな方法で、何を共有したか」が確認されます。最低限そろえておきたい項目を区分ごとにまとめました。
(Ⅲ)学校との情報共有記録
| 日時・方法 | 2026年10月14日(水)16:30〜17:00、オンライン |
|---|---|
| 出席者 | 学校:担任・特別支援教育コーディネーター/事業所:児発管・担当職員 |
| 登校・欠席の状況 | 10月は登校2日(いずれも保健室で1時間)。他は欠席 |
| 事業所での様子 | 週3回、午前から利用。制作活動に集中して取り組み、年下の子に作り方を教える場面が増えた |
| 学校からの情報 | 11月の校外学習について、参加の形を本人と相談したい意向 |
| 継続の検討 | 欠席が続いていること、事業所での活動が安定していることから、三者で本加算による支援の継続を確認 |
| 次回までの対応 | 校外学習の資料を事業所でも本人と一緒に見る。次回は11月中旬 |
| 学校への共有 | 本記録を10月15日にメールで担任に送付 |
「学校に共有したこと」まで記録に残すのがポイントです。要件は「記録を作成し、学校に共有すること」なので、事業所内で記録を作っただけでは足りません。
(Ⅲ)家族への相談援助記録
| 日時・方法 | 2026年10月21日(火)17:30〜18:10、事業所の相談室で対面(個別) |
|---|---|
| 相手 | 母 |
| 本人・家族の意向 | 本人は「学校のことは今は考えたくない」。母は、生活リズムが崩れないことを優先したい |
| 家での過ごし方 | 起床は9時前後。利用しない日は動画を見て過ごすことが多い |
| 事業所での支援の共有 | 午前の制作活動の様子を写真で共有。年下の子に教えている場面を伝えた |
| 助言・合意したこと | 利用しない日も、決まった時間に朝食をとることを家庭で続ける。学校との情報共有の内容を説明し、了承を得た |
(Ⅱ)関係機関との共有文書
(Ⅱ)は「双方で共有している文書」であることが条件です。事業所が作る場合は、次の項目を入れた文書を作り、連携先に送って確認してもらい、その事実も残すと根拠がはっきりします。
- 共有した日・方法・連携先の機関名と担当者名
- こどもが要保護児童・要支援児童であるという認識を共有していること
- この6か月間の事業所での様子と支援の状況
- 連携先からの情報と、今後の支援で気をつけること
- 次回の共有予定(6か月以内)
要保護児童対策地域協議会の個別ケース検討会議に出席し、会議の記録が配られた場合は、その記録の写しが「連携先が作った文書」になります。
(Ⅰ)日々の支援記録
(Ⅰ)は連携の記録は要りませんが、受給者証に載っているだけで日々の記録にケアニーズの高さに応じた支援が書かれていないと、運営指導で「加算に見合う支援がされているか」を問われます。行動のきっかけ・対応・結果を具体的に書きましょう。+30単位を付ける日は、基礎研修修了者の氏名が記録から分かるようにしておきます。書き方の例は療育記録・支援記録の書き方 例文75にあります。
運営指導で指摘されやすいポイント 返還は利用者負担の分も

個別サポート加算で、要件を満たしていないのに算定していたと判断されやすいパターンです。
受給者証の記載が切れているのに算定を続けていた
更新の再判定で対象外になったのに、前の受給者証のまま請求していた、というケースです。受給者証の更新のたびに、加算の記載と有効期間を確認しましょう。
修了者が関わっていない日にも+30単位を付けていた
体制届を出していても、その日に修了者が対象のこどもに支援していなければ根拠が弱くなります。修了者が退職したときは体制届の変更も必要です。
共有が電話だけで、文書がない/6か月を超えていた
事業所のメモだけでは対象になりません。前回の共有から6か月を超えないよう、次回の予定を記録に入れておきます。
学校との共有をしていない月にも算定していた
学校との情報共有と家族への相談援助は、どちらも毎月1回以上です。夏休みなど学校と連絡が取りにくい月も、オンラインで実施しておかなければなりません。
学校が対象と認識していなかった
事業所と保護者だけで決めて、学校は加算のことを知らなかった、というケースです。対象かどうかは三者の共通理解が必要です。
要件を満たしていない算定は、給付費の返還の対象になります。加算の1割は利用者負担として保護者が払っているので、保護者に払ってもらった分も返すことになります。保護者との信頼関係にも関わるので、算定前の確認と毎月の記録の点検が欠かせません。
令和9年度改定ではどうなる? 調査票と強度行動障害の判定基準を統合する案

2026年10月5日の障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第65回)で、障害児支援の論点の一つとして、強度行動障害の状態にあるこどもへの段階的な支援が示されました。
国が挙げた課題
- 行動上の課題がある就学児は、個別サポート加算と強度行動障害児支援加算の2つの枠組みで評価されていて、取得の基準が分かれている
- 自治体ごとに、聞き取りのタイミングや方法など運用にばらつきがある
- 放デイの算定率(令和7年12月・国保連データ)は、個別サポート加算(Ⅰ)が37.1〜49.1%、強度行動障害児支援加算(Ⅰ)が12.9%、(Ⅱ)が3.8%
検討の方向性
こどもの状態像に応じて段階的に支援する観点から、就学児サポート調査票と強度行動障害判定基準表を整理・統合した基準を作り、その一体的な運用方法を明確にすることを検討する、とされています。
統合されれば、いまは別々に判定している「個別サポート加算(Ⅰ)の13点」と「強度行動障害の児基準20点・30点」が、1つの基準の段階として扱われる可能性があります。自治体によって判定のしかたが違う、という課題の解消もねらいです。
団体ヒアリングで出た意見
同じ資料には、関係団体の意見として、ケアニーズや支援の密度に応じた配分に変えるため個別サポート加算(Ⅰ)(Ⅱ)や家族支援加算を充実させるべきという意見や、不登校のこどもを午前中から受け入れる事業所の専門性が十分に評価されていないとして、不登校児の支援に特化した加算の創設などを求める意見も載っています。いずれも団体の要望で、国の方針として決まったものではありません。
- (Ⅰ)の対象になり得るこどもの、行動のきっかけ・頻度・対応の記録を日々残しておく(どんな基準になっても判定の根拠になる)
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修・実践研修)の受講計画を立てる
- (Ⅲ)の対象児がいる場合、学校との共有記録と家族面談記録を毎月そろえる
- 告示が出たら単位数と要件を確認し、重要事項説明書の加算一覧を更新する
改定の大きな方向性は年末ごろ、単位数は例年どおりなら2027年2〜3月ごろに示される見込みです。この記事も、告示が出たら更新します。同じ検討チームでは、児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算を統合する案も出ています。
出典:厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第65回(令和8年10月5日)資料「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」
よくある質問
Q. 受給者証に(Ⅰ)の記載がありませんが、事業所では13点以上ありそうです。どうすればいいですか?
判定するのは市町村なので、事業所が独自に算定することはできません。事業所での様子を記録にまとめて保護者に伝え、市町村に再調査を相談してもらいましょう。再調査の受付方法や適用開始月は自治体ごとに違います(江東区は毎月10日まで、古河市は15日までの提出でその月から)。
Q. 基礎研修修了者が非常勤で週2日だけ勤務しています。+30単位はどの日に付けられますか?
配置は常勤換算でなくてよいので、体制の届出はできます。+30単位は、修了者がその日に対象のこどもに支援を行った場合に付けるものなので、勤務していない日には付けない運用が安全です。担当した職員を支援記録に残しておきましょう。
Q. 児発管が基礎研修を修了しています。+30単位の配置に数えられますか?
数えられません。こども家庭庁の改定事項の概要で、修了者の配置について「児発管は不可」とされています。なお、強度行動障害児支援加算の実践研修修了者は、児発管でも可とされています。
Q. (Ⅲ)は何日休んでいれば不登校と考えていいですか?
欠席日数の基準はありません。こども家庭庁は、直近の欠席状況を踏まえ、学校・家庭・事業所の三者の共通理解の下で判断するよう求めています。保健室登校や遅刻・早退が続く場合も含め、日数だけで決めないことが大切です。
Q. 学校が月1回の情報共有に応じてくれません。(Ⅲ)は算定できますか?
算定できません。学校との月1回以上の情報共有と、その記録の学校への共有は要件です。オンラインでの短い打ち合わせでもよいので、校長や特別支援教育コーディネーターに加算の趣旨を説明し、相談してみましょう。事務連絡は、文部科学省と厚生労働省の「トライアングル」プロジェクト報告を参考に教育と福祉の連携を進めるよう、市町村にも求めています。
Q. (Ⅱ)の対象になりそうなこどもがいますが、保護者に説明しにくい事情があります。
留意事項通知も、保護者への説明が適当ではない場合があるとして、算定を慎重に検討するよう求めています。計画への位置付けと保護者の同意は要件なので、同意を得られない場合は算定できません。加算にかかわらず、児童相談所やこども家庭センターとの連携は続け、説明のしかたも連携先と相談しましょう。
Q. (Ⅲ)のこどもが学校に行けるようになりました。いつ算定をやめればいいですか?
毎月の学校との情報共有で、加算による支援を続ける必要があるかを三者で検討し、その結果で判断します。登校が安定してきたら終了を検討しますが、終了したあとも学校との連携に努めることとされています。終了の判断と理由は記録に残しておきましょう。
まとめ 区分ごとに「判定」「連携」「記録」をそろえる
- 個別サポート加算は(Ⅰ)ケアニーズが高い・著しく重度、(Ⅱ)要保護・要支援児童、(Ⅲ)不登校の3区分。1日70〜150単位
- 放デイの(Ⅰ)は、就学児サポート調査表13点以上で90単位、3項目以上が全介助で120単位。判定するのは市町村
- 基礎研修修了者(児発管以外)が支援すると+30単位。ただし強度行動障害児支援加算と併せる場合は付かない
- 児発の(Ⅰ)は、重症心身障害児と手帳の等級(身体1・2級、療育手帳の最重度・重度、精神1級)で決まり、120単位
- (Ⅱ)は連携先と6か月に1回以上、双方で共有した文書が必要。保護者への説明は慎重に
- (Ⅲ)は学校と家族それぞれ月1回以上。対象かどうかは三者の共通理解で決め、不登校のこどもを集めて一方的に支援する使い方は想定されていない
- 令和9年度改定では、(Ⅰ)の調査票と強度行動障害の判定基準を統合する案が検討されている(2026年10月5日・検討段階)
どの区分も、加算の前にあるのは、こども本人と家庭、学校との信頼関係です。要件を満たすための連携ではなく、こどもの支援に必要な連携をきちんと記録に残すことが、結果として算定の根拠になります。
主な参考資料:こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要」(令和6年4月1日)、同「留意事項通知」、同「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1〜3」、同 事務連絡「個別サポート加算(Ⅲ)の創設と取扱いについて」(令和6年4月22日)、厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第65回資料(令和8年10月5日)、江東区・古河市・札幌市・大津市・一宮市の公表資料


