【強度行動障害研修】講師になるには?実務経験「5年」の壁と、現場経験者が目指すべき最短ルート
キャリアアップを目指す福祉職のあなたへ、少し踏み込んだ話をします。「強度行動障害支援者養成研修の『講師』になる方法」についてです。
「いつか教える側になりたい」と思って調べてみても、「適当な者とする」といった曖昧な言葉ばかりで、結局何年働けばいいのか、サッパリ分かりませんよね。そこで今回、私は厚生労働省の運営要領から各都道府県の要綱、さらには実際の「講師募集求人」まで徹底的にリサーチしました。
結論が出ました。 私たち現場の人間が講師になるために必要なのは、「5年以上の実務経験」。これに尽きます。
今回は、誰も教えてくれなかった「講師になるための具体的な条件と数字」を、実際の求人例を交えて解説します。
結論:あなたが講師になれるか「0秒チェック」

まずは、あなたが現時点で講師の条件を満たしているか、以下のチャートで確認してください。 これは、福岡県等の明確な基準(要綱)および、実際の求人情報をベースにした「判定表」です。
▼ 講師資格 判定チャート
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎及び実践研修修了者)
- 介護福祉士 / 社会福祉士
- 精神保健福祉士 / 公認心理師
- 行動援護サービス提供責任者(サビ管等)
★ここが重要 「実践研修」まで修了していれば、資格要件はクリアです!
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証拠:「実際の求人」を見てみよう
「本当に5年でなれるの?」「のぞみの園に行かないとダメなんじゃ?」 そんな不安を解消するために、実際に公開されている「非常勤講師の募集要項」を分析してみましょう。
ある研修事業者の募集条件には、以下のように書かれています。
この募集要項から分かる事実は以下の2点です。
事実1:「のぞみの園」はあくまで選択肢の一つ 条件が①〜③に分かれていることに注目してください。これは「AND(全て必要)」ではなく「OR(どれか一つでOK)」という意味です。 つまり、③の「のぞみの園」に行っていなくても、②の条件さえ満たせば応募可能なのです。
事実2:実践研修修了+5年経験=講師資格 ここが最大のポイントです。②の資格欄を見てください。 国家資格だけでなく、「基礎・実践研修修了者」が含まれています。 つまり、もしあなたが介護福祉士を持っていなくても、「実践研修」を修了し、「5年の現場経験」があれば、社会福祉士や精神保健福祉士と同じ土俵で講師になれるということです。
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根拠:なぜ「5年」なのか?
求人でも指定されている「5年」という数字。これは適当に決められたものではなく、行政のルールに基づいています。
福岡県等の「指定事務取扱要綱」には、明確に以下の基準があります。
- 講師(メイン):実務経験 5年以上
- 助手(サブ):実務経験 3年以上
この公的な「5年ルール」があるからこそ、民間の研修事業者も「5年以上の経験者」を募集条件にしているのです。
「どうやって」なるのか?(最短ルート)
講師になるための「試験」はありません。 必要なのは、「5年の経験」という切符を持って、改札(研修事業者)を通ることだけです。
講師就任までの3ステップ
STEP 1:実績を作る(5年継続) まずは現場経験です。これが足りないと応募すらできません。 「直接支援」の日々が、そのまま講師としての履歴書になります。
STEP 2:応募・立候補 研修を行っている法人(自社、または外部の研修会社)にアプローチします。 「実践研修修了済み、実務経験5年あります」という経歴は、事業者にとって非常に魅力的です。
STEP 3:行政への届出(ゴール) 主催会社が県へ申請を出し、受理されれば正式に講師としてデビューです。
まとめ
私たちは、教科書を読み上げるだけの講師になる必要はありません。 制度が求めているのは、「現場で5年間、利用者さんと向き合い続けたリアルな経験」です。
もしあなたが「実践研修」を終えていて、「5年の経験」があるなら。 あなたはもう、次のステージである「講師」への切符を手にしています。あとは、手を挙げるだけです。
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※本記事は、厚生労働省運営要領、福岡県要綱、および一般的な研修講師求人情報を基に構成しています。採用基準は事業者により異なる場合があります。
【参考文献・引用元】


